危険負担とは(全体像)
危険負担とは、「品物を渡す約束をしたのに、地震などで品物が壊れて渡せなくなった。では、買主は代金を払わなければいけないのか?」という問題のこと。どちらにも落ち度がない(双方に帰責事由がない)場合の、代金の扱いだ。
2020年改正で、ここが大きく変わった。
- 改正前 … 特定物の売買では「債権者主義」がとられ、品物が壊れても買主が代金を払うとされていた(§534)。
- 改正後 … この債権者主義は廃止。代わりに、債権者(買主)は反対給付(代金の支払い)を拒めるという構成になった(§536①)。
ただし、債権者の側に帰責事由があるときは、拒めない。
詳しく:2020年改正と例外をこの表で押さえる
ここが記事の心臓部。危険負担は、「債権者主義の廃止(拒絶権構成)」と「債権者に帰責事由があれば拒めない」が問われやすい。
危険負担のポイント(2020年改正)
| 論点 | 結論 | 引っかけ |
|---|---|---|
| 改正前の債権者主義 | 廃止された | 「特定物売買は買主が危険を負う」ではない |
| 改正後の構成 | 債権者は反対給付を拒める | 債務自体は消滅しない |
| 債権者に帰責事由 | あるときは拒めない | — |
いちばん引っかかるのが債権者主義の廃止。かつては「特定物(その物に限定された取引)の売買では、品物が壊れても買主が代金を払う(債権者主義)」とされた。だが、2020年改正でこれは廃止され、債権者(買主)は反対給付を拒める構成になった。「特定物売買は買主が危険を負う」と覚えていると間違える。
次に例外。ただし、履行不能が債権者(買主)の側の帰責事由による場合は、反対給付を拒めない。自分のせいで履行できなくなったのに代金を払わない、というのは通らないからだ。
わかりやすく言い換えると
つまり、危険負担は「品物が誰のせいでもなく壊れたとき、代金はどうなるか」の問題とイメージするとつかみやすい。
要するに、昔は「買主が払え(債権者主義)」だったが、今は「買主は代金の支払いを拒める」に変わった(2020年改正)。品物を受け取れないのに代金だけ払うのは酷だ、という考え方だ。
ただし、壊れた原因が買主の側にあるなら、拒めない——自分のせいなのに払わないのは筋が通らないからだ。
試験のツボ
🔴 一番出る:債権者主義の廃止(拒絶権構成)
①かつての債権者主義(買主が危険を負う)は2020年改正で廃止
②債権者は反対給付(代金の支払い)を拒める構成になった
🔴 次に出る:債権者に帰責事由があれば拒めない
①履行不能が債権者の側の帰責事由による場合
②このときは反対給付を拒めない
🟡 押さえると安定:危険負担の意味
①双方に責任のない履行不能のときの反対給付の扱い
②債務自体は消滅せず、拒絶権の行使や解除で対応する
よくある間違い
①「特定物の売買では、品物が壊れても買主が代金を払う(債権者主義)」→ ✗ 2020年改正で債権者主義は廃止。債権者は反対給付を拒める。
②「債権者の側に帰責事由があっても、反対給付を拒める」→ ✗ 債権者に帰責事由があるときは拒めない。
③「履行不能になると、代金を払う債務もはじめから生じない」→ ✗ 債務自体は消滅せず、拒絶権の行使や解除で対応する。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(2020年改正後の構成)
危険負担について、2020年改正後の正しいものはどれか。
- 危険負担とは、債務者が自分の権利を行使しないことをいうものとされている
- 危険負担では、特定物の売買は今も買主が危険を負うものとされているのである
- 危険負担とは、占有を続けることで権利を取得するしくみだとされているのである
- 双方に責任なく履行が不能になったとき、債権者は反対給付を拒める構成になった
解答は 4 である。
2020年改正で、双方に責任なく履行が不能になったとき、債権者は反対給付(代金の支払い)を拒める構成になったのだ。
選択肢1「債務者が権利を行使しない」、選択肢2「今も買主が危険を負う」、選択肢3「占有で権利取得」は、いずれも誤りであろう。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 反対給付の扱いの問題 |
| 2 | ✗ | 債権者主義は廃止された |
| 3 | ✗ | 取得時効の説明 |
| 4 | ✓ | 債権者は反対給付を拒める構成で正しい |
オリジナル問題2(債権者主義の廃止)
2020年改正前の債権者主義について、正しいものはどれか。
- 特定物売買で買主が危険を負う債権者主義は、2020年改正で廃止された
- 債権者主義は、2020年改正でいっそう強められたとされているのである
- 債権者主義は、2020年改正後も特定物売買でそのまま維持されている
- 債権者主義は、もともと民法には存在しなかったとされているのである
解答は 1 である。
特定物売買で買主が危険を負う債権者主義は、2020年改正で廃止されたのだ。
選択肢2「いっそう強められた」、選択肢3「そのまま維持」、選択肢4「もともと存在しなかった」は、いずれも誤りであろう。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 債権者主義は廃止されたで正しい |
| 2 | ✗ | 強められたのではなく廃止 |
| 3 | ✗ | 維持されていない |
| 4 | ✗ | 改正前は存在した |
オリジナル問題3(債権者の帰責事由)
履行不能が債権者の帰責事由による場合について、正しいものはどれか。
- 債権者に帰責事由があっても、反対給付を拒めるとされているのである
- 債権者の帰責事由の有無は、反対給付の拒絶とは関係がないとされている
- 履行不能が債権者の帰責事由による場合は、反対給付を拒めないとされている
- 債権者に帰責事由があると、債務者が反対給付をしなければならないとされる
解答は 3 である。
履行不能が債権者の帰責事由による場合は、反対給付を拒めないのだ。自分のせいで履行できなくなったのに代金を払わないのは通らないからである。
選択肢1「帰責事由があっても拒める」、選択肢2「拒絶とは関係がない」、選択肢4「債務者が反対給付をしなければならない」は、いずれも誤りであろう。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 帰責事由があると拒めない |
| 2 | ✗ | 拒絶の可否に関係する |
| 3 | ✓ | 債権者の帰責事由なら拒めないで正しい |
| 4 | ✗ | 債務者が反対給付をするのではない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 債権者主義の廃止 = 2020年改正で廃止。債権者は反対給付を拒める構成になった。
- 🔴 債権者の帰責事由 = 履行不能が債権者の帰責事由による場合は、反対給付を拒めない。
- 🟡 意味 = 双方に責任のない履行不能のときの反対給付の扱い(債務自体は消滅しない)。
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執筆: SikakuQuest編集部