遺贈とは(全体像)
遺贈とは、遺言によって、自分の財産を無償で他人に譲ること。遺言で行う単独行為なので、相手の合意はいらず、効力が生じるのは亡くなったとき。
2種類を押さえる。
- 包括遺贈 … 財産の全部、または一定の割合(たとえば「2分の1」)を譲る。包括受遺者は相続人と同じような権利義務を負い、借金(マイナスの財産)も引き継ぐ。
- 特定遺贈 … 「自宅を譲る」のように、特定の財産を譲る。
包括遺贈は「まるごと・割合で譲る」、特定遺贈は「この財産だけ譲る」とイメージすると整理しやすい。
詳しく:放棄のしかたと死因贈与との違い
ここが心臓部。2つの遺贈で放棄のしかたが違うこと、そして死因贈与との区別が問われる。
包括遺贈と特定遺贈の放棄
| 種類 | 受遺者の立場 | 放棄のしかた |
|---|---|---|
| 包括遺贈 | 相続人と同じような権利義務 | 知った時から3か月以内(相続と同じ) |
| 特定遺贈 | 特定の財産を受け取る | 時期を問わず放棄できる |
包括遺贈の受遺者は相続人に近い立場なので、放棄も相続と同じく知った時から3か月以内にする必要がある。一方、特定遺贈は、時期を問わず自由に放棄できる。この放棄のしかたの違いがよく問われる。
次に、よく似た「死因贈与」との違い。
遺贈と死因贈与の違い
| 観点 | 遺贈 | 死因贈与 |
|---|---|---|
| 性質 | 遺言による単独行為 | 契約(あげる人ともらう人の合意) |
| 効力が生じる時 | 亡くなったとき | 亡くなったとき |
どちらも「亡くなったときに効力が生じる」点は同じだが、遺贈は遺言による単独行為、死因贈与は契約(合意が必要)という違いがある。
わかりやすく言い換えると
つまり、遺贈は「遺言で財産を人に譲る」しくみ。全部や割合で譲るのが包括遺贈、特定の物を譲るのが特定遺贈。
放棄は「包括は3か月以内・特定は時期を問わず」。死因贈与との違いは「遺贈は一人で決める遺言、死因贈与は二人の合意」。要するに、合意がいるかどうかで見分ける、と覚えるとラク。
試験のツボ
🔴 一番出る:包括遺贈と特定遺贈
①包括遺贈 = 全部や一定割合を譲る(相続人と同じような権利義務、借金も承継)
②特定遺贈 = 特定の財産を譲る
🔴 次に出る:放棄のしかたの違い
包括遺贈は知った時から3か月以内、特定遺贈は時期を問わず放棄できる。
🟡 押さえると安定:死因贈与との違い
遺贈は遺言による単独行為、死因贈与は契約。どちらも死亡時に効力が生じる。
よくある間違い
①「遺贈と死因贈与はまったく同じもの」→ ✗ 遺贈は単独行為(遺言)、死因贈与は契約。合意がいるかどうかが違う。
②「包括遺贈の受遺者は、借金(マイナスの財産)は引き継がない」→ ✗ 包括受遺者は相続人と同じような立場で、借金も引き継ぐ。
③「特定遺贈も、放棄は3か月以内にしなければならない」→ ✗ 3か月以内なのは包括遺贈。特定遺贈は時期を問わず放棄できる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(遺贈の意義)
遺贈に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 遺贈は、あげる人ともらう人の合意によって成立する契約とされている
- 遺贈は、遺言によって自分の財産を無償で他人に譲る単独行為とされる
- 遺贈は、遺言者が生きている間に効力が生じるものとされている
- 遺贈は、有償で財産を譲る契約の一種とされている
解答は 2 である。
遺贈は、遺言によって自分の財産を無償で他人に譲る単独行為なのだ。相手の合意はいらず、亡くなったときに効力が生じるのだよ。
選択肢1は「合意による契約」とする点が誤りだ。選択肢3の「生きている間に効力」、選択肢4の「有償の契約」も誤り。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 遺贈は単独行為で合意は不要 |
| 2 | ✓ | 遺言で無償で譲る単独行為で正しい |
| 3 | ✗ | 効力が生じるのは亡くなったとき |
| 4 | ✗ | 遺贈は無償 |
オリジナル問題2(包括遺贈と特定遺贈)
包括遺贈と特定遺贈に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 包括遺贈の受遺者は、プラスの財産だけを受け取り、借金は引き継がないものとされる
- 特定遺贈は財産の全部や割合を譲るもので、特定の財産を譲ることはできないとされる
- 包括遺贈は全部や一定割合を譲るもので、受遺者は相続人と同じような権利義務を負う
- 包括遺贈も特定遺贈も、放棄のしかたにはまったく違いがないものとされている
解答は 3 だ。
包括遺贈は全部や一定割合を譲るもので、受遺者は相続人と同じような権利義務を負うのだ。だから借金も引き継ぐのだよ。
選択肢1は「借金は引き継がない」とする点が誤りだ。選択肢2は包括と特定の説明が逆。選択肢4の「放棄に違いがない」も誤り。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 包括受遺者は借金も引き継ぐ |
| 2 | ✗ | 包括と特定の説明が逆 |
| 3 | ✓ | 包括は全部や割合・相続人類似で正しい |
| 4 | ✗ | 放棄のしかたに違いがある |
オリジナル問題3(死因贈与との違い)
遺贈と死因贈与の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 遺贈は遺言による単独行為で、死因贈与は当事者の合意による契約とされる
- 遺贈も死因贈与も、どちらも当事者の合意による契約とされている
- 遺贈は契約で、死因贈与は遺言による単独行為とされている
- 遺贈も死因贈与も、遺言者が生きている間に効力が生じるものとされている
解答は 1 である。
遺贈は遺言による単独行為で、死因贈与は当事者の合意による契約なのだ。どちらも亡くなったときに効力が生じる点は同じだが、合意がいるかどうかが違うのだよ。
選択肢2は「どちらも契約」とする点が誤りだ。選択肢3は遺贈と死因贈与が逆。選択肢4の「生きている間に効力」も誤り。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 遺贈は単独行為・死因贈与は契約で正しい |
| 2 | ✗ | 遺贈は単独行為 |
| 3 | ✗ | 遺贈と死因贈与の説明が逆 |
| 4 | ✗ | 効力が生じるのは亡くなったとき |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 包括遺贈と特定遺贈 = 包括は全部や一定割合(相続人と同じような権利義務・借金も承継)、特定は特定の財産。
- 🔴 放棄のしかた = 包括遺贈は知った時から3か月以内、特定遺贈は時期を問わず放棄できる。
- 🟡 死因贈与との違い = 遺贈は遺言による単独行為、死因贈与は契約。どちらも死亡時に効力。
次に学ぶ
- 遺言 ── 遺贈を行う手段となる遺言そのもの。方式とあわせて押さえる。
- 贈与 ── 死因贈与を含む贈与の基本。遺贈との違いを対比する。
- 法定相続分 ── 遺贈がないときの取り分。包括遺贈の割合とあわせて理解する。
執筆: SikakuQuest編集部