被告適格とは?原則と例外、そして被告を間違えたとき

公開: 更新: カテゴリ: 行政法

30秒で結論

被告適格とは(全体像)

被告適格とは、取消訴訟の被告となりうる資格のこと。原告適格が「訴える人」の入口なら、被告適格は「訴えられる側」を誰にするかの問題だ。

原則を押さえる。被告は、処分や裁決をした行政庁が所属する、国や公共団体になる。これを行政主体主義という。

昔は、処分をした行政庁そのものを被告にするのが原則だった。いまは、その行政庁が所属する国や公共団体を被告にするのが原則だ。

つまり、「処分庁を訴える」ではなく、「その背後にある国や公共団体を訴える」のが、いまの基本形だ。


詳しく:原則と例外、そして被告を間違えたとき

ここが心臓部。原則(行政主体主義)と例外、被告変更の救済を押さえる。

誰を被告にするか

場面被告
原則処分・裁決をした行政庁が所属する国や公共団体
例外(処分庁が国・公共団体に所属しない場合)その行政庁そのもの

まず原則。処分庁が所属する国や公共団体を被告にする。たとえば、国の出先機関がした処分なら、被告はであって、その出先機関ではない。

次に例外。処分庁が、国や公共団体のどこにも所属していないような場合には、その行政庁そのものを被告にする。

そして、試験でよく問われる救済がこれだ。

被告を間違えたとき

できること内容
被告の変更原告の申立てにより、裁判所が決定で被告を変更できる

被告を間違えて訴えてしまっても、すぐに却下されるわけではない。原告の申立てにより、裁判所が決定で被告を変更できる。間違えただけで門前払い、とはならない仕組みが用意されている。

わかりやすく言い換えると

つまり被告適格は「誰を訴えればいいか」の問題。原則は処分庁ではなく、その所属する国や公共団体。万一まちがえても、申立てで裁判所が被告を変えてくれる。

要するに押さえどころは2つ。①原則は、処分庁が所属する国や公共団体が被告(行政主体主義)②被告を誤っても、申立てにより裁判所の決定で被告を変更できる


試験のツボ

🔴 一番出る:原則は行政主体主義

①被告は、処分庁が所属する国や公共団体(処分庁そのものではない)

②昔の処分庁主義から、いまの行政主体主義へ変わった

🔴 次に出る:被告変更の救済

被告を誤っても、申立てにより裁判所の決定で被告を変更できる。

🟡 押さえると安定:例外

処分庁が国や公共団体に所属しない場合は、その行政庁そのものが被告になる。


よくある間違い

「いまも、処分庁そのものを被告とすべきである」→ ✗  原則は、処分庁が所属する国や公共団体が被告(行政主体主義)。

「被告を誤れば、訴えは必ず却下される」→ ✗  申立てにより、裁判所の決定で被告を変更できる。

「被告適格は、訴える原告の側の資格である」→ ✗  被告適格は「訴えられる側」の資格。訴える側は原告適格。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(被告適格の原則)

📝 オリジナル問題 1 被告適格の意味と原則

被告適格に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 被告適格とは、取消訴訟で原告となる側の資格をいうものとされる
  2. 被告適格は、つねに処分をした行政庁そのものだけに認められるとされる
  3. 被告適格は、処分とは無関係な第三者に認められるものとされる
  4. 被告適格は原則として、処分庁が所属する国や公共団体に認められる
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 4 だ。

被告適格は、原則として、処分庁が所属する国や公共団体に認められる(行政主体主義)。処分庁そのものを被告にするのではないぞ。

選択肢1の「原告の側」、選択肢2の「つねに処分庁」、選択肢3の「無関係な第三者」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1訴える側は原告適格
2原則は所属する国や公共団体
3無関係な第三者ではない
4処分庁が所属する国や公共団体で正しい

オリジナル問題2(例外)

📝 オリジナル問題 2 被告適格の例外

被告適格の例外に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 処分庁が国や公共団体に所属しないときは、その行政庁が被告となる
  2. 処分庁が国や公共団体に所属していても、原則は処分庁が被告とされる
  3. 被告は、処分とまったく関係のない行政機関から自由に選べるとされる
  4. 被告は、原告がどの国や公共団体でも自由に指定できるとされる
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 1 だ。

処分庁が、国や公共団体のどこにも所属していない場合には、例外としてその行政庁そのものが被告になる。これが原則の裏側だ。

選択肢2の「所属していても処分庁」、選択肢3の「無関係な機関から自由に」、選択肢4の「自由に指定」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1所属しない場合はその行政庁が被告で正しい
2所属するなら国や公共団体が被告
3自由に選べるわけではない
4自由に指定できるわけではない

オリジナル問題3(被告を間違えたとき)

📝 オリジナル問題 3 被告変更の救済

被告を誤って訴えた場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 被告を誤って訴えれば、その訴えはつねに却下されてしまうものとされる
  2. 被告を誤っても、原告の申立てにより裁判所の決定で被告を変更できる
  3. 被告を誤った場合、原告は二度と取消訴訟を起こせないとされる
  4. 被告の変更は、行政庁の側の同意がなければできないものとされる
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 2 だ。

被告を誤っても、原告の申立てにより、裁判所が決定で被告を変更できる。間違えただけで却下される、とはならないぞ。

選択肢1の「つねに却下」、選択肢3の「二度と起こせない」、選択肢4の「行政庁の同意が必要」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1被告変更の救済がある
2申立てにより裁判所が被告を変更でき正しい
3起こせなくなるわけではない
4行政庁の同意は要件ではない

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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