行政指導の中止等の求めとは?対象の限定と制度の性質

公開: 更新: カテゴリ: 行政法

30秒で結論

行政指導の中止等の求めとは(全体像)

行政指導の中止等の求めとは、法令違反の是正を求める行政指導を受けた相手が、その指導は法律の要件に合っていないと思うとき、指導をした行政機関に、中止その他の必要な措置を求めることができる制度のこと。比較的新しく設けられた制度だ。

押さえどころは2つ。①どんな行政指導でも使えるわけではないこと、②求める先は指導をした行政機関であることだ。

つまり、「この指導はおかしいのでは」と思った相手が、その役所に直接「見直してほしい」と申し出る、というしくみになっている。


詳しく:対象の限定と制度の性質

ここが心臓部。対象になる行政指導の限定と、制度の性質を押さえる。

中止等の求めの対象

対象になる対象にならない
法律を根拠に、法令違反の是正を求める行政指導純粋に任意の助言など(法律を根拠としないもの)

まず対象の限定。中止等の求めができるのは、法律を根拠とし、法令違反の是正を求める行政指導に限られる。単なる助言のように、法律を根拠としない行政指導は対象外だ。「行政指導全般が対象」ではない、と押さえる。

次に制度の性質

中止等の求めの性質

項目内容
申出先指導をした行政機関そのもの
法的性質処分ではない(行政不服審査法の対象ではない)
ねらい行政機関の自発的な見直しを促す

求める先は、指導をした行政機関そのもの。これは不服申立てのような制度ではなく、処分でもない。だから、行政不服審査法の対象にはならない。あくまで、行政機関に自分から見直してもらうことを促す制度だ。申出を受けた機関は、必要な調査をして、理由があれば中止などの措置をとる。

わかりやすく言い換えると

つまり中止等の求めは「おかしいと思う指導を、その役所に見直してと申し出る制度」。法律を根拠とする、法令違反の是正を求める指導が対象だ。

要するに押さえどころは2つ。①対象は法律を根拠に法令違反の是正を求める行政指導だけ②申出先は指導をした行政機関で、処分ではない(不服審査法の対象外)


試験のツボ

🔴 一番出る:対象の限定

①対象 = 法律を根拠に、法令違反の是正を求める行政指導

②純粋に任意の助言など(法律を根拠としないもの)は対象外

🔴 次に出る:申出先と性質

申出先は指導をした行政機関そのもの。処分ではないので不服審査法の対象ではない。

🟡 押さえると安定:制度のねらい

不服申立てではなく、行政機関の自発的な見直しを促す制度。


よくある間違い

「中止等の求めは、あらゆる行政指導が対象」→ ✗  対象は法律を根拠に法令違反の是正を求める指導だけ。任意の助言などは対象外。

「中止等の求めは、裁判所や上級庁に対して行う」→ ✗  申出先は、指導をした行政機関そのもの。

「中止等の求めは、行政不服審査法に基づく不服申立て」→ ✗  処分ではないので、行政不服審査法の対象ではない。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(中止等の求めの意味)

📝 オリジナル問題 1 中止等の求めの意味

行政指導の中止等の求めに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 中止等の求めとは、処分の取消しを裁判所に求める手続をいうものとされている
  2. 中止等の求めとは、すべての行政指導を一律に中止させる制度であるとされている
  3. 中止等の求めとは、不利益処分の前に相手が意見を述べる手続をいうものとされる
  4. 中止等の求めとは、法律に適合しないと思う指導の中止などを求める制度をいう
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 4 です。

中止等の求めとは、指導が法律の要件に合わないと思う相手が、その中止などを求められる制度です。「おかしいと思う指導を、その役所に見直してと申し出る」しくみと考えるとわかりやすいです。

選択肢1の「裁判所に取消しを求める」、選択肢2の「一律に中止させる」、選択肢3の「不利益処分の前の手続」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1裁判所への取消しの手続ではない
2一律に中止させる制度ではない
3不利益処分の事前手続とは別
4法律に合わない指導の中止を求めるで正しい

オリジナル問題2(対象の限定)

📝 オリジナル問題 2 中止等の求めの対象

中止等の求めの対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 中止等の求めは、純粋に任意の助言を含む、あらゆる行政指導が対象であるとされる
  2. 中止等の求めの対象は、法律を根拠に法令違反の是正を求める行政指導に限られる
  3. 中止等の求めは、行政指導の根拠が法律かどうかを問わず利用できるとされている
  4. 中止等の求めは、行政指導を受けていない第三者だけが利用できるものとされる
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 2 です。

中止等の求めの対象は、法律を根拠に、法令違反の是正を求める行政指導に限られます。単なる助言のように法律を根拠としない指導は対象外です。

選択肢1の「あらゆる指導」、選択肢3の「根拠を問わない」、選択肢4の「第三者だけ」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1任意の助言などは対象外
2法律根拠・法令違反是正の指導に限るで正しい
3法律を根拠とすることが必要
4指導の相手方が申し出る

オリジナル問題3(申出先と性質)

📝 オリジナル問題 3 中止等の求めの申出先と性質

中止等の求めの申出先や性質に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 中止等の求めは、行政指導をした行政機関ではなく、裁判所に対して行うとされる
  2. 中止等の求めは、行政不服審査法に基づく不服申立ての一種であるとされている
  3. 中止等の求めは、指導をした行政機関に対し申し出るもので、処分には当たらない
  4. 中止等の求めをすると、行政機関は必ず指導を中止しなければならないとされる
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 3 です。

中止等の求めは、指導をした行政機関そのものに申し出るもので、処分には当たりません。だから、行政不服審査法の対象にもなりません。

選択肢1の「裁判所に行う」、選択肢2の「不服申立ての一種」、選択肢4の「必ず中止する」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1申出先は指導をした行政機関
2処分ではなく不服申立てではない
3行政機関に申出・処分ではないで正しい
4審査のうえ理由があれば措置をとる

まとめ

押さえどころ

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執筆: SikakuQuest編集部

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