行政指導の中止等の求めとは(全体像)
行政指導の中止等の求めとは、法令違反の是正を求める行政指導を受けた相手が、その指導は法律の要件に合っていないと思うとき、指導をした行政機関に、中止その他の必要な措置を求めることができる制度のこと。比較的新しく設けられた制度だ。
押さえどころは2つ。①どんな行政指導でも使えるわけではないこと、②求める先は指導をした行政機関であることだ。
つまり、「この指導はおかしいのでは」と思った相手が、その役所に直接「見直してほしい」と申し出る、というしくみになっている。
詳しく:対象の限定と制度の性質
ここが心臓部。対象になる行政指導の限定と、制度の性質を押さえる。
中止等の求めの対象
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 法律を根拠に、法令違反の是正を求める行政指導 | 純粋に任意の助言など(法律を根拠としないもの) |
まず対象の限定。中止等の求めができるのは、法律を根拠とし、法令違反の是正を求める行政指導に限られる。単なる助言のように、法律を根拠としない行政指導は対象外だ。「行政指導全般が対象」ではない、と押さえる。
次に制度の性質。
中止等の求めの性質
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申出先 | 指導をした行政機関そのもの |
| 法的性質 | 処分ではない(行政不服審査法の対象ではない) |
| ねらい | 行政機関の自発的な見直しを促す |
求める先は、指導をした行政機関そのもの。これは不服申立てのような制度ではなく、処分でもない。だから、行政不服審査法の対象にはならない。あくまで、行政機関に自分から見直してもらうことを促す制度だ。申出を受けた機関は、必要な調査をして、理由があれば中止などの措置をとる。
わかりやすく言い換えると
つまり中止等の求めは「おかしいと思う指導を、その役所に見直してと申し出る制度」。法律を根拠とする、法令違反の是正を求める指導が対象だ。
要するに押さえどころは2つ。①対象は法律を根拠に法令違反の是正を求める行政指導だけ、②申出先は指導をした行政機関で、処分ではない(不服審査法の対象外)。
試験のツボ
🔴 一番出る:対象の限定
①対象 = 法律を根拠に、法令違反の是正を求める行政指導
②純粋に任意の助言など(法律を根拠としないもの)は対象外
🔴 次に出る:申出先と性質
申出先は指導をした行政機関そのもの。処分ではないので不服審査法の対象ではない。
🟡 押さえると安定:制度のねらい
不服申立てではなく、行政機関の自発的な見直しを促す制度。
よくある間違い
①「中止等の求めは、あらゆる行政指導が対象」→ ✗ 対象は法律を根拠に法令違反の是正を求める指導だけ。任意の助言などは対象外。
②「中止等の求めは、裁判所や上級庁に対して行う」→ ✗ 申出先は、指導をした行政機関そのもの。
③「中止等の求めは、行政不服審査法に基づく不服申立て」→ ✗ 処分ではないので、行政不服審査法の対象ではない。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(中止等の求めの意味)
行政指導の中止等の求めに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 中止等の求めとは、処分の取消しを裁判所に求める手続をいうものとされている
- 中止等の求めとは、すべての行政指導を一律に中止させる制度であるとされている
- 中止等の求めとは、不利益処分の前に相手が意見を述べる手続をいうものとされる
- 中止等の求めとは、法律に適合しないと思う指導の中止などを求める制度をいう
解答は 4 です。
中止等の求めとは、指導が法律の要件に合わないと思う相手が、その中止などを求められる制度です。「おかしいと思う指導を、その役所に見直してと申し出る」しくみと考えるとわかりやすいです。
選択肢1の「裁判所に取消しを求める」、選択肢2の「一律に中止させる」、選択肢3の「不利益処分の前の手続」は、いずれも誤りです。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 裁判所への取消しの手続ではない |
| 2 | ✗ | 一律に中止させる制度ではない |
| 3 | ✗ | 不利益処分の事前手続とは別 |
| 4 | ✓ | 法律に合わない指導の中止を求めるで正しい |
オリジナル問題2(対象の限定)
中止等の求めの対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 中止等の求めは、純粋に任意の助言を含む、あらゆる行政指導が対象であるとされる
- 中止等の求めの対象は、法律を根拠に法令違反の是正を求める行政指導に限られる
- 中止等の求めは、行政指導の根拠が法律かどうかを問わず利用できるとされている
- 中止等の求めは、行政指導を受けていない第三者だけが利用できるものとされる
解答は 2 です。
中止等の求めの対象は、法律を根拠に、法令違反の是正を求める行政指導に限られます。単なる助言のように法律を根拠としない指導は対象外です。
選択肢1の「あらゆる指導」、選択肢3の「根拠を問わない」、選択肢4の「第三者だけ」は、いずれも誤りです。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 任意の助言などは対象外 |
| 2 | ✓ | 法律根拠・法令違反是正の指導に限るで正しい |
| 3 | ✗ | 法律を根拠とすることが必要 |
| 4 | ✗ | 指導の相手方が申し出る |
オリジナル問題3(申出先と性質)
中止等の求めの申出先や性質に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 中止等の求めは、行政指導をした行政機関ではなく、裁判所に対して行うとされる
- 中止等の求めは、行政不服審査法に基づく不服申立ての一種であるとされている
- 中止等の求めは、指導をした行政機関に対し申し出るもので、処分には当たらない
- 中止等の求めをすると、行政機関は必ず指導を中止しなければならないとされる
解答は 3 です。
中止等の求めは、指導をした行政機関そのものに申し出るもので、処分には当たりません。だから、行政不服審査法の対象にもなりません。
選択肢1の「裁判所に行う」、選択肢2の「不服申立ての一種」、選択肢4の「必ず中止する」は、いずれも誤りです。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 申出先は指導をした行政機関 |
| 2 | ✗ | 処分ではなく不服申立てではない |
| 3 | ✓ | 行政機関に申出・処分ではないで正しい |
| 4 | ✗ | 審査のうえ理由があれば措置をとる |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 意味 = 法律の要件に合わないと思う行政指導について、指導をした行政機関に中止などを求められる制度。
- 🔴 対象の限定 = 法律を根拠に、法令違反の是正を求める行政指導だけ(任意の助言などは対象外)。
- 🟡 申出先と性質 = 申出先は指導をした行政機関。処分ではなく、行政不服審査法の対象ではない。
次に学ぶ
- 行政指導 ── 中止等の求めの前提となる、行政指導そのもののしくみ。
- 行政手続法の目的 ── 中止等の求めが支える、公正・透明性・権利利益の保護。
- 行政行為(行政処分) ── 「処分」とは何か。中止等の求めが処分でない理由につながる。
執筆: SikakuQuest編集部