議会の解散とは(全体像)
上から地方の統治を見渡そう。議会の解散とは、地方公共団体の長が、議会を解散させる制度のことだ。ただし、無条件に自由にできるわけではない。
ここがいちばん大事なところ。長が議会を解散できるのは、議会から不信任議決(出席議員の4分の3以上の賛成)を受けたときに限られる。長には、理由なく自由に解散する「通常の解散権」はない。
国会 … 内閣に解散権がある(不信任がなくても解散の場面がある)。
地方 … 長は不信任議決を受けたときだけ解散できる(通常の解散権なし)。
「長は自由に議会を解散できる」と思い込まないこと。地方の解散は、あくまで不信任議決への対抗措置だ。
詳しく:10日以内の解散と、再不信任のしくみ
ここが心臓部。期間制限と、解散後の再不信任の流れを見渡す。
不信任から解散までの流れ
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 不信任議決 | 議会が出席議員の4分の3以上で長を不信任 |
| 解散の判断 | 長は通知を受けた日から10日以内に議会を解散できる |
まず10日以内。長は、不信任議決の通知を受けた日から10日以内に、議会を解散することができる。期間の制限なく、いつまでも解散できるわけではない。10日以内に解散しなければ、長は失職する。
次に、解散後の再不信任のしくみだ。
解散後の再不信任
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 再選挙 | 解散された議会は、選挙で選び直される |
| 再び不信任 | 新議会が過半数で再び不信任議決すると、長は失職する |
解散すると、議会は再選挙で選び直される。その新しい議会が、再び不信任を議決すると、今度は長が失職する。ここで注意。再不信任は、最初の4分の3以上ではなく、過半数で足りる(要件が緩む)。2度目は、民意の最終的な判断として、長の失職に直結するわけだ。
わかりやすく言い換えると
つまり議会の解散は「不信任を受けた長の、対抗の一手」。通常の解散権はなく、10日以内に解散する。解散後の新議会が過半数で再び不信任すると、長は失職する。
要するに押さえどころは2つ。①長が議会を解散できるのは不信任議決を受けたときに限られ(通常の解散権なし)、通知から10日以内に行う、②解散後の新議会が過半数で再び不信任議決すると、長は失職する(要件は4分の3から過半数に緩む)。
試験のツボ
🔴 一番出る:不信任議決への対抗措置に限る
①長に通常の解散権はない(理由なく自由には解散できない)
②不信任議決を受けたときだけ解散できる。国会との違い
🔴 次に出る:再不信任で失職(要件は過半数)
解散後の新議会が過半数で再び不信任議決すると、長は失職する。
🟡 押さえると安定:10日以内
長は不信任議決の通知を受けた日から10日以内に解散できる。
よくある間違い
①「長は、理由がなくても自由に議会を解散できる」→ ✗ 通常の解散権はない。不信任議決を受けたときだけ解散できる。
②「解散後の再不信任にも、4分の3以上の賛成が必要である」→ ✗ 再不信任は過半数で足りる(要件が緩む)。長は失職する。
③「議会の解散は、国会の解散制度とまったく同じである」→ ✗ 地方では不信任議決への対抗措置に限られる点が異なる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(解散できる場面)
長による議会の解散に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 長は、理由がなくても自由に議会を解散できるものとされる
- 長が議会を解散できるのは、不信任議決を受けたときに限られる
- 長は、議会を解散する権限をまったくもたないものとされている
- 議会の解散は、国会の解散制度とまったく同じものであるとされている
解答は 2 だ。
上から見渡せば、長が議会を解散できるのは、不信任議決を受けたときに限られる。理由なく自由に解散はできないぞ。
選択肢1の「自由に解散」、選択肢3の「権限がない」、選択肢4の「国会と同じ」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 通常の解散権はない |
| 2 | ✓ | 不信任議決を受けたときに限られ正しい |
| 3 | ✗ | 不信任時には解散できる |
| 4 | ✗ | 国会の制度とは異なる |
オリジナル問題2(10日以内)
不信任議決を受けた長に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不信任議決を受けた長は、10日以内に議会を解散することができる
- 不信任議決を受けた長は、1年以内に議会を解散できるものとされている
- 不信任議決を受けても、長はただちに失職するものとされている
- 不信任議決を受けた長は、期間の制限なく議会を解散できるとされる
解答は 1 だ。
不信任議決を受けた長は、通知を受けた日から10日以内に議会を解散できる。期間の制限なくいつまでも、ではないぞ。
選択肢2の「1年以内」、選択肢3の「ただちに失職」、選択肢4の「制限なし」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 10日以内に解散でき正しい |
| 2 | ✗ | 10日以内である |
| 3 | ✗ | まず解散を選べる |
| 4 | ✗ | 10日以内の制限がある |
オリジナル問題3(再不信任で失職)
解散後の再不信任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 解散後の再選挙で再び不信任議決があっても、長は失職しないとされる
- 解散後の再不信任にも、4分の3以上の賛成が必要であるとされている
- 解散された議会は、その後に再選挙されないものとされている
- 解散後の新議会が過半数で再び不信任議決すると、長は失職する
解答は 4 だ。
解散後の新議会が過半数で再び不信任議決すると、長は失職する。再不信任は4分の3ではなく過半数で足りるぞ。
選択肢1の「失職しない」、選択肢2の「4分の3が必要」、選択肢3の「再選挙されない」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 再不信任で失職する |
| 2 | ✗ | 再不信任は過半数で足りる |
| 3 | ✗ | 解散後は再選挙される |
| 4 | ✓ | 過半数の再不信任で失職し正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 不信任への対抗措置に限る = 長に通常の解散権はない。不信任議決を受けたときだけ解散できる(国会と異なる)。
- 🔴 再不信任で失職 = 解散後の新議会が過半数で再び不信任議決すると、長は失職する。
- 🟡 10日以内 = 長は不信任議決の通知を受けた日から10日以内に解散できる。
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執筆: SikakuQuest編集部