営業譲渡とは(全体像)
商法の取引の一場面、それが営業譲渡である。営業譲渡とは、営業を一括して引き継がせる契約をいう。ここでいう「営業」は、土地や商品といった財産だけではない。のれん(顧客との関係や信用、ノウハウなど)を含めた、ひとまとまりの事業の力である。
押さえるべきは、これがまるごと引き継がせる契約だということである。
- 営業 … 財産+のれん(顧客・信用・ノウハウ)。
- 譲渡 … その営業を、一括して相手(譲受人)に引き継がせる。
「営業譲渡は、商品や設備を売るだけのことだ」と思い込んではならない。事業の力ごと引き継がせる、特別な契約なのである。
詳しく:特別決議・競業避止・商号続用責任
ここが核心である。腰を据えて見極めるがよい。営業譲渡で問われるのは、手続と、譲渡人・譲受人それぞれにかかる効果である。
営業譲渡の3つの要点
| 要点 | 内容 |
|---|---|
| 手続 | 事業の全部・重要な一部の譲渡は株主総会の特別決議が必要 |
| 譲渡人の義務 | 原則20年の競業避止義務を負う |
| 譲受人の責任 | 商号を続用すると、譲渡人の債務にも責任を負う |
まず手続である。会社が事業の全部、または事業の重要な一部を譲渡するには、株主総会の特別決議が必要である。ふつうの過半数の普通決議では足りない。株主にとって重みのある決定だからこそ、加重された決議が求められるのである。
次に譲渡人の競業避止義務である。営業を譲り渡した者は、原則として20年間、同じ種類の営業を行ってはならない。譲り渡したそばから同じ商売を始めては、のれんを渡した意味がなくなるためである。
そして商号続用責任である。
商号を続けて使うかどうか
| 譲受人の責任 | |
|---|---|
| 商号を続用する | 譲渡人の営業上の債務にも責任を負う |
| 商号を続用しない | 原則として、譲渡人の債務には責任を負わない |
譲受人が譲渡人の商号を続けて使うと、譲受人は譲渡人の営業上の債務についても責任を負う。外から見ると同じ店が続いているように見え、債権者が譲渡に気づけないためである。逆に、商号を変えれば、原則として譲渡人の債務には責任を負わない。
わかりやすく言い換えると
要するに、営業譲渡とは「お店を、看板の信用ごと、まるごと引き継がせること」である。
つまり、①引き継がせるのは商品や設備だけではない。お客や信用(のれん)を含めた、稼ぐ力そのものである。
②会社で大きな事業を譲るには、株主総会の特別決議という重い手続がいる。普通決議では足りない。株主の大事にかかわるからである。
③譲った側は、原則20年は同じ商売をしてはならない(競業避止義務)。そして引き継いだ側は、同じ看板(商号)を続けて使うなら、前の持ち主の借金にも責任を負う(商号続用責任)。看板が同じだと、お客や取引先が「持ち主が変わった」と気づけないためである、と心得るがよい。
試験のツボ
🔴 一番出る:重要な事業譲渡は株主総会の特別決議
①事業の全部・重要な一部の譲渡が対象
②普通決議では足りず、特別決議が必要
🔴 次に出る:商号続用責任
①商号を続用すると譲渡人の債務にも責任を負う
②商号を変えれば原則として責任を負わない
🟡 押さえると安定:営業の意味と競業避止
①営業=財産+のれん(顧客・信用・ノウハウ)
②譲渡人は原則20年の競業避止義務を負う
よくある間違い
①「会社の重要な事業の譲渡も、普通決議で足りる」→ ✗ 事業の全部・重要な一部の譲渡には、株主総会の特別決議が必要である。
②「商号を続けて使っても、譲受人は譲渡人の債務に責任を負わない」→ ✗ 商号を続用する場合は、譲渡人の営業上の債務についても責任を負う。
③「営業譲渡は、商品や設備という財産だけを引き継がせる」→ ✗ のれん(顧客・信用・ノウハウ)を含めた営業を、一括して引き継がせる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(営業譲渡の意味)
営業譲渡に関する記述として、正しいものはどれか。
- 営業譲渡は、商品や設備という個々の財産だけを売り渡す契約をいうものとされる
- 営業譲渡は、財産にのれんを含めた営業全体を一括して引き継がせる契約である
- 営業譲渡は、会社が消滅して別の会社に一体化する組織再編をいうものとされる
- 営業譲渡は、譲渡人の従業員を全員解雇することを条件とするものとされている
解答は 2 である。
理を解き明かそう。営業譲渡とは、財産にのれん(顧客・信用・ノウハウ)を含めた営業を、一括して引き継がせる契約である。ただの物の売買ではないのである。
選択肢1のように「個々の財産だけ」ではない。のれんを含めた事業の力ごと引き継がせるのである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 個々の財産だけでなく、のれんを含む |
| 2 | ✓ | 財産にのれんを含めた営業の一括譲渡 |
| 3 | ✗ | 会社が消滅する組織再編(合併)とは異なる |
| 4 | ✗ | 従業員の全員解雇を条件とするものではない |
オリジナル問題2(株主総会の決議)
会社が事業の重要な一部を譲渡する場合の手続として、正しいものはどれか。
- 株主総会の決議は不要で、取締役だけの判断で譲渡できるものとされている
- 株主総会の普通決議があれば足り、特別決議までは必要ないものとされている
- 国の許可を得れば、株主総会の決議を経ずに譲渡できるものとされている
- 株主総会の特別決議が必要で、過半数の普通決議では足りないものである
解答は 4 である。
本質を見極めよう。会社が事業の全部や重要な一部を譲渡するには、株主総会の特別決議が必要である。ふつうの過半数の普通決議では足りないのである。
選択肢2のように「普通決議で足りる」のではない。株主の重みのある利害にかかわるため、加重された決議が求められるのである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 取締役だけの判断では足りない |
| 2 | ✗ | 普通決議では足りず特別決議が必要 |
| 3 | ✗ | 国の許可で決議を省けるものではない |
| 4 | ✓ | 特別決議が必要で、普通決議では足りない |
オリジナル問題3(商号続用責任)
譲受人が譲渡人の商号を続用した場合の責任に関する記述として、正しいものはどれか。
- 商号を続用しても、譲受人は譲渡人の債務には一切責任を負わないものとされる
- 商号を続用すると、譲渡人と譲受人がいずれも商人でなくなるものとされている
- 商号を続用すると、譲受人は譲渡人の営業上の債務について責任を負うのである
- 商号を続用するか否かにかかわらず、譲受人は責任を負わないものとされている
解答は 3 である。
高みより理を見渡そう。譲受人が譲渡人の商号を続けて使うと、譲受人は譲渡人の営業上の債務についても責任を負う。これを商号続用責任という。看板が同じでは、債権者が譲渡を見抜けないためである。
選択肢1のように「一切責任を負わない」のではない。商号を続用する場合には、責任が及ぶのである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 続用する場合は責任を負う |
| 2 | ✗ | 商人でなくなるという話ではない |
| 3 | ✓ | 商号続用で譲渡人の営業上の債務にも責任 |
| 4 | ✗ | 続用するか否かで結論が変わる |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 特別決議 = 会社の事業の全部・重要な一部の譲渡には、株主総会の特別決議が必要(普通決議では足りない)。
- 🔴 商号続用責任 = 譲受人が商号を続用すると、譲渡人の営業上の債務にも責任を負う。
- 🟡 営業と競業避止 = 営業は財産+のれん。譲渡人は原則20年の競業避止義務を負う。
次に学ぶ
- 商人 ── 営業を譲り渡す主体である商人。商法の出発点を押さえる。
- 支配人 ── 営業を任される包括代理人。営業をめぐる人の側面がわかる。
- 商行為 ── 営業の中身である商行為。商法の特別ルールが乗る行為。
執筆: SikakuQuest編集部