贈与と相続の連携とは(全体像)
贈与と相続の連携は、「生きているうちに贈与で渡すか」「亡くなったあとに相続で渡すか」を上手に組み合わせて、トータルの税負担を考えること。
大事なのは、贈与の方法に2つの選択肢があること。
- 暦年課税 … 年110万円までは非課税でコツコツ渡せる。ただし相続前の一定期間の贈与は相続財産に戻される(加算)。
- 相続時精算課税 … 累計2,500万円までまとめて渡せる。2024年からは、これとは別に年110万円の基礎控除も使える。
どちらが有利かは、財産の大きさや、あと何年贈与できるかなどで変わる。
詳しく:生前贈与の加算と選択
ここが記事の心臓部。連携を考えるうえで重要な改正が、次の表に整理できる。
生前贈与の加算(暦年課税)の改正
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 加算の期間 | 相続開始前3年から7年へ段階的に延長 |
| 始まり | 2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から段階的に |
| 完全な7年加算 | 令和13年(2031年)以後の相続から |
| 延長された分 | 延長された4年分の贈与は合計100万円まで加算しない |
暦年課税では、相続の直前の贈与は相続財産に戻して相続税を計算する(生前贈与の加算)。この戻される期間が、3年から7年へ延びたのが大きな改正。つまり、できるだけ早めに贈与しておくほど、相続財産に戻されにくくなる。
一方の相続時精算課税は、2024年から年110万円の基礎控除が新しく設けられ、この110万円分は相続財産に加算されない。まとまった財産を早く渡したい人には有利な選択肢になった。年度によってルールが変わるので、受験する年の最新の内容で確認しておくとよい。
わかりやすく言い換えると
要するに、贈与と相続の連携は「暦年か精算課税かを選び、早めの贈与で相続税を抑える」という戦略。
①暦年課税は年110万円コツコツ型(ただし相続前の贈与は戻される)
②相続時精算課税は累計2,500万円まとめて型(2024年から年110万円の基礎控除も)
③暦年課税の加算期間が3年から7年へ延びた=早めの贈与が大事
つまり、「2つの方式の選択」「加算3年→7年の延長」が試験のポイント。
試験のツボ
🔴 一番出る:2つの方式の選択
①暦年課税(年110万円)か相続時精算課税(累計2,500万円)かを選ぶ
②財産の大きさや贈与できる年数で有利不利が変わる
🔴 次に出る:生前贈与の加算の延長
①暦年課税の加算期間が3年から7年へ段階的に延長
②早めに贈与するほど相続財産に戻されにくい
🟡 押さえると安定:年度で要確認
①完全な7年加算は令和13年(2031年)以後の相続から
②ルールは改正の途中・受験する年の最新で確認
よくある間違い
①「生前贈与の加算は、もうすべて一律で7年になっている」→ ✗ 段階的な延長で、完全な7年加算は令和13年(2031年)以後の相続から。
②「相続時精算課税には基礎控除がない」→ ✗ 2024年から年110万円の基礎控除が設けられた。
③「贈与は相続税とは無関係だから、いつ贈与しても同じ」→ ✗ 相続前の一定期間の贈与は相続財産に加算される。早めの贈与が有利。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(2つの方式)
贈与と相続の連携で選ぶ贈与の方式について、正しいものはどれか。
- 贈与の方式は暦年課税だけで、ほかに選べるものはないとされている
- 暦年課税(年110万円)か相続時精算課税(累計2,500万円)から選ぶ
- 贈与の方式は、もらう人の年収によって自動で決まるものと定められているとされる
- 贈与の方式は、毎月どちらにするか自由に切り替えられるものとされている
解答は 2 だよ。
贈与は、暦年課税(年110万円)と相続時精算課税(累計2,500万円)から選んで使えるんだ。財産の大きさや、あと何年贈与できるかで有利不利が変わるよ。
選択肢1の「暦年だけ」、選択肢3の「年収で自動」、選択肢4の「毎月切り替え」は、どれも誤りだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 2方式から選べる |
| 2 | ✓ | 暦年課税と相続時精算課税 |
| 3 | ✗ | 年収で自動では決まらない |
| 4 | ✗ | 毎月の切り替えはできない |
オリジナル問題2(加算期間の延長)
暦年課税の生前贈与の加算について、正しいものはどれか。
- 生前贈与の加算の期間が、相続開始前3年から7年へ段階的に延長された
- 生前贈与の加算は、相続開始前1年分だけに縮小されたものとされている
- 生前贈与の加算は、もともと存在せず改正でもとくに変わっていないとされている
- 生前贈与の加算は、贈与する人の年齢が高いほど期間が短くなるものとされている
解答は 1 だっ。
暦年課税の生前贈与の加算は、相続開始前3年から7年へ段階的に延長されたんだっ!だから、できるだけ早めに贈与しておくほど相続財産に戻されにくくなるよっ。
選択肢2の「1年分に縮小」、選択肢3の「変わっていない」、選択肢4の「年齢で短くなる」は、どれも誤りだっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 3年から7年へ段階的に延長 |
| 2 | ✗ | 縮小ではなく延長 |
| 3 | ✗ | 改正で延長された |
| 4 | ✗ | 年齢で期間は変わらない |
オリジナル問題3(改正の時期)
生前贈与の加算の延長の時期について、正しいものはどれか。
- 改正によって、すべての相続でただちに一律7年の加算になったものとされている
- 加算は、何年たっても3年のまま今後も変わらないものと定められているとされる
- 完全な7年加算は、令和13年(2031年)以後の相続から段階的に適用される
- 加算期間は受験する人が自分で自由に選んで決められるものとされている
解答は 3 である。
生前贈与の加算は段階的に延長されており、完全な7年加算は令和13年(2031年)以後の相続から適用される。改正の途中なので、受験する年の最新の内容で確認するとよい。
選択肢1の「ただちに一律7年」、選択肢2の「3年のまま」、選択肢4の「自分で自由に選ぶ」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 段階的な延長で一律ではない |
| 2 | ✗ | 3年から延長されている |
| 3 | ✓ | 完全7年は令和13年以後の相続から |
| 4 | ✗ | 自分で選べるものではない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 2つの方式を選ぶ = 暦年課税(年110万円)/相続時精算課税(累計2,500万円)。
- 🔴 暦年課税の生前贈与の加算が3年から7年へ段階的に延長。早めの贈与が有利。
- 🟡 完全な7年加算は令和13年(2031年)以後の相続から。ルールは改正の途中・受験年で要確認。
次に学ぶ
- 暦年課税 ── 年110万円の基礎控除と生前贈与の加算のしくみを詳しく。
- 相続時精算課税 ── 累計2,500万円までの方式。2024年からの基礎控除もここで。
- 基礎控除(相続) ── 相続税がかかるかどうかの非課税ライン。連携の前提になる。
執筆: SikakuQuest編集部