相続の承認・放棄とは?相続するかどうかは相続人が選べる

公開: 更新: カテゴリ: 相続事業承継

30秒で結論

相続の承認・放棄とは(全体像)

人が亡くなると、相続人はその財産を受け継ぐのが原則。でも借金のほうが多いこともある。そこで法律は、相続人に「受け継ぐか・条件付きで受け継ぐか・きっぱり断るか」を選ぶ自由を与えている。

選択肢は次の3つ。

そして、選ぶための考える時間が熟慮期間(3か月)。この間に何も手続きをしないと、自動で単純承認になる。一度した承認・放棄は、3か月の期間内でも撤回できない点も押さえておく。


詳しく:この表だけ覚えれば戦える

ここが記事の心臓部。承認・放棄の中身は、次の表に全部つまっている。

3つの選択肢の比較

単純承認限定承認相続放棄
受け継ぐ範囲全部(プラス+借金)もらった財産の範囲で借金を払う一切受け継がない
手続き不要(何もしないと自動でこれ)家庭裁判所へ財産の一覧表+申し出家庭裁判所へ申し出
相続人が複数のとき各自バラバラでOK全員そろってのみ可各自バラバラでOK

熟慮期間の起算点と、自動で単純承認になるケースは、ここを正確に。

熟慮期間と『自動で単純承認』になるケース

項目内容
熟慮期間自分が相続人だと知った時から3か月
起算点「亡くなった日」ではなく「自分が相続人だと知った日」から
延長家庭裁判所に頼めば延ばせる
自動で単純承認①3か月、何も手続きしなかったとき
自動で単純承認②遺産を処分したとき(売る・使う・壊す等。財産を守る修繕などは除く)
自動で単純承認③放棄・限定承認のあとに遺産を隠す・使い込む等をしたとき

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われる。つまり、放棄した人の子どもに順番が回ること(代襲)も起きない。なお2023年4月1日からのルールでは、放棄した時に実際に手元にある遺産は、次に受け継ぐ人へ渡すまで自分の物と同じ注意で保管する義務がある。

わかりやすく言い換えると

要するに、3つの選択肢は「受け取り方の強さ」で並ぶ。


試験のツボ

🔴 一番出る:熟慮期間は3か月・起算点は「知った日」から

①考える期間は3か月

②スタートは「亡くなった日」ではなく「自分が相続人だと知った日」

③何もしないで3か月過ぎると自動で単純承認

🔴 次に出る:3つの選択肢の手続きと範囲

①単純承認 = 全部・手続き不要

②限定承認 = もらった範囲で借金を払う・複数なら全員共同

③相続放棄 = 一切受け継がない・代襲は起きない

🟡 押さえると安定:限定承認は「全員そろって」のみ(相続人が複数のとき、一人でも反対すると使えない。放棄は各自バラバラでできる)


よくある間違い

「3か月は亡くなった日から数える」→ ✗  数えるのは「自分が相続人だと知った日」から。延長もできる。

「相続放棄すると子が代わりに相続する(代襲)」→ ✗  放棄した人は初めから相続人でなかった扱い。子に順番は回らない。

「限定承認は相続人が一人ずつできる」→ ✗  複数いるなら全員そろって申し出ないと使えない。放棄は各自できる。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(熟慮期間と起算点)

📝 オリジナル問題 1 熟慮期間と起算点

相続の承認・放棄の熟慮期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 熟慮期間は必ず被相続人が亡くなった日から3か月で、家庭裁判所による延長は一切認められないとされる
  2. 熟慮期間は自分が相続人だと知った時から3か月とされ、必要なら家庭裁判所に延長を頼むこともできる
  3. 熟慮期間は自分が相続人だと知った時から6か月で、その間は何をしても単純承認にはならないとされる
  4. 熟慮期間という考える期間はそもそも定められておらず、相続人は時期を問わず放棄を選べるとされている
マネケンジャ
マネケンジャ 解答・解説

解答は 2 である。

つまり、熟慮期間は3か月で、スタートは「亡くなった日」ではなく自分が相続人だと知った時から数える。調べる時間が足りなければ家庭裁判所に延長を頼める点もあわせて押さえておこう。

要するに、選択肢1の「亡くなった日から・延長不可」、選択肢3の「6か月」、選択肢4の「期間なし」はいずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1起算は知った時から。家庭裁判所への延長も頼める
2知った時から3か月・延長可で正しい
3期間は6か月ではなく3か月
4熟慮期間は3か月と定められている

オリジナル問題2(相続放棄の効果)

📝 オリジナル問題 2 相続放棄の効果

相続放棄に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 相続放棄はメモや口約束でも成立し、放棄した人の子が代わりに相続する(代襲)ことになるとされる
  2. 相続放棄をしても相続人の立場は残り続け、借金だけを引き継がずに済む手続きであるとされている
  3. 相続放棄は家庭裁判所へ申し出て行い、放棄した人は初めから相続人でなかった扱いになり代襲も起きない
  4. 相続放棄は相続人が複数いるとき全員そろってのみでき、一人だけが先に放棄することはできないとされる
プランリス
プランリス 解答・解説

解答は 3 だっ。

要するに、相続放棄は家庭裁判所への申し出で行う手続きで、口約束やメモでは成立しないっ。放棄した人は初めから相続人でなかった扱いになるから、その子に順番が回る代襲も起きないっ。

つまり、選択肢1の「メモや口約束で成立・代襲する」、選択肢2の「立場が残る」、選択肢4の「全員そろってのみ(これは限定承認の話)」はいずれも誤りだっ。

選択肢判定理由
1家庭裁判所への申し出が必要。代襲も起きない
2放棄すると相続人でなかった扱いになる
3家庭裁判所へ申し出・代襲なしで正しい
4全員共同が要るのは限定承認。放棄は各自できる

オリジナル問題3(限定承認と単純承認)

📝 オリジナル問題 3 限定承認と単純承認

限定承認と単純承認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 限定承認はもらった財産の範囲で借金を払う制度で、相続人が複数なら全員そろって申し出る必要がある
  2. 限定承認は相続人が一人ずつ自由に選べる制度で、足りない借金は各自が自腹で払う必要があるとされる
  3. 単純承認を選ぶには家庭裁判所への申し出が必要で、何も手続きをしなければ放棄になるとされている
  4. 単純承認は遺産を売ったり使ったりしても成立せず、財産を守る修繕をしたときだけ成立するとされる
インスキメ
インスキメ 解答・解説

解答は 1 だよ。

つまり、限定承認はもらった財産の範囲でだけ借金を払う制度で、足りない分を自腹で払う必要はないんだ。相続人が複数いるなら全員そろって申し出ないと使えない点が最大の特徴だよ。

要するに、選択肢2の「各自で自腹」、選択肢3の「単純承認に手続きが要る」、選択肢4の「処分しても成立しない」はいずれも誤りだよ。何もしない・遺産を処分するなどで自動的に単純承認になる。

選択肢判定理由
1財産の範囲で弁済・複数なら全員共同で正しい
2限定承認は全員共同。足りない借金の自腹はない
3単純承認は手続き不要。放っておくとこれになる
4遺産を処分すると単純承認になる

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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