法定相続分とは(全体像)
法定相続分は、遺言や遺産分割協議がないときに、遺産を相続人どうしでどう分けるかの標準的な比率のこと。
押さえるのは2つだけ。
- 誰が相続人になるか(順位と、常に入る配偶者)
- それぞれどれだけもらうか(3パターンの取り分)
血族の相続人には順番があり、上の順位がいる間は下は登場しない。子がいれば子だけ、子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹、という形。一方で配偶者は順番待ちではなく、必ず相続人に入る。
詳しく:この2つの表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。法定相続分の中身は、次の表に全部つまっている。
相続人の順位
| 順位 | 相続人 | 代襲相続 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(養子・非嫡出子も含む) | あり(孫・曾孫…と何代でも下に続く) |
| 第2順位 | 直系尊属(親→祖父母。近い人優先) | なし(親がいなければ祖父母へ繰り上がる) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 甥姪まで(1代だけ・その先はなし) |
| 常に相続人 | 配偶者 | (順位なしで常に入る) |
法定相続分の3パターン
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 血族の相続人 |
|---|---|---|
| 子 + 配偶者 | 1/2 | 1/2(子が複数なら均等に分ける) |
| 直系尊属 + 配偶者 | 2/3 | 1/3(複数なら均等に分ける) |
| 兄弟姉妹 + 配偶者 | 3/4 | 1/4(複数なら均等に分ける) |
配偶者の取り分は、つまり「分母が2→3→4と1ずつ増える」リズム。子と並ぶなら1/2、親と並ぶなら2/3、兄弟姉妹と並ぶなら3/4。同じ順位の相続人が複数いれば、その人たちの取り分を均等に分ける。
注意点が2つ。半血兄弟姉妹(父か母の一方だけが同じ兄弟姉妹)は、全血兄弟姉妹の1/2の取り分になる。そして相続放棄をした人は「初めから相続人でなかった」とみなされるので、その人の子は代わりに相続できない(=放棄は代襲の原因にならない)。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
相続人は「必ず入る配偶者」と「順番待ちの血族(子→親→兄弟姉妹)」の組み合わせ。
代襲相続(先に亡くなった人の代わりに、その子がもらう仕組み)は、子の系統は孫・ひ孫…とずっと下に続くが、兄弟姉妹の系統は甥姪の1代だけで止まる、という差がポイント。
試験のツボ
🔴 一番出る:取り分の3パターン
①子 + 配偶者 = 各1/2
②直系尊属 + 配偶者 = 配偶者2/3・親1/3
③兄弟姉妹 + 配偶者 = 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
🔴 次に出る:相続人の順位と配偶者
①第1順位=子/第2順位=直系尊属/第3順位=兄弟姉妹
②配偶者は順位に関係なく常に相続人
🟡 押さえると安定:代襲相続の範囲
①子の代襲 = 孫・曾孫…と続く(再代襲あり)
②兄弟姉妹の代襲 = 甥姪まで(再代襲なし)
③相続放棄は代襲の原因にならない(放棄した子の子は相続できない)
よくある間違い
①「配偶者は子がいるときだけ相続人」→ ✗ 配偶者は順位に関係なく常に相続人に入る。
②「兄弟姉妹の代襲は甥姪の先まで続く」→ ✗ 兄弟姉妹は甥姪の1代だけ。子のように何代も続かない。
③「相続放棄しても、その子が代わりに相続できる」→ ✗ 放棄した人は最初からいなかった扱い。その子は代襲できない(死亡・欠格・廃除なら代襲できる)。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(相続人の順位と配偶者)
法定相続分における相続人の順位に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 配偶者は順位に関係なく常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹はその順で相続人になる
- 配偶者は子がいる場合に限り相続人となり、順位は直系尊属・子・兄弟姉妹の順とされている
- 配偶者は相続人にはならず、相続人の順位は兄弟姉妹・子・直系尊属の順になるとされている
- 配偶者は常に相続人だが、第1順位は兄弟姉妹で、子は第3順位に置かれるものとされている
解答は 1 である。
配偶者は順位に関係なく常に相続人になる。血族の相続人は、第1順位=子、第2順位=直系尊属、第3順位=兄弟姉妹の順で、上の順位がいれば下は登場しない。
要するに、配偶者を条件付きにする・順位を入れ替えるものはすべて誤り。配偶者は固定メンバー、血族は子→親→兄弟姉妹の順、とだけ覚えればよい。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 配偶者は常に相続人、順位は子→直系尊属→兄弟姉妹で正しい |
| 2 | ✗ | 配偶者は子の有無に関係なく常に相続人になる |
| 3 | ✗ | 配偶者は相続人になり、順位も逆 |
| 4 | ✗ | 第1順位は子で、兄弟姉妹は第3順位 |
オリジナル問題2(法定相続分の取り分)
配偶者がいる場合の法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 子と配偶者なら配偶者2/3・子1/3、直系尊属と配偶者なら各1/2、兄弟姉妹と配偶者なら各1/2とされている
- 直系尊属と配偶者なら配偶者3/4・親1/4、子と配偶者なら配偶者1/4・子3/4で計算するものとされている
- 子と配偶者なら各1/2、直系尊属と配偶者なら配偶者2/3・親1/3、兄弟姉妹と配偶者なら3/4・1/4
- どの組み合わせでも配偶者と血族の取り分はつねに各1/2ずつで、組み合わせごとの違いはないとされている
解答は 3 だっ。
つまり配偶者の取り分は「分母が2→3→4」で増えるっ。子と並ぶなら1/2、親と並ぶなら2/3、兄弟姉妹と並ぶなら3/4だっ!血族側はその残りを同順位で均等に分けるよっ。
選択肢1や2のように数字を入れ替えたものは誤りだっ。選択肢4の「つねに各1/2」も誤りで、組み合わせごとに取り分は変わるっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 子と配偶者は各1/2、兄弟姉妹と配偶者は3/4:1/4が正しい |
| 2 | ✗ | 配偶者の取り分の数字が入れ替わっている |
| 3 | ✓ | 各1/2・2/3:1/3・3/4:1/4で正しい |
| 4 | ✗ | 組み合わせごとに取り分は変わり、一律ではない |
オリジナル問題3(代襲相続と相続放棄)
代襲相続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 子の代襲は孫の1代だけで止まり、兄弟姉妹の代襲は甥姪のさらに先まで何代でも続くとされる
- 相続放棄をした人の子も、代わりに被相続人の財産を代襲相続できるものとされている
- 代襲相続では、亡くなった人がもらうはずだった取り分よりも多くもらえるものとされている
- 子の代襲は孫・曾孫と続くが、兄弟姉妹の代襲は甥姪までで、相続放棄は代襲の原因にならない
解答は 4 だよ。
わかりやすく言い換えると、子の系統は孫・ひ孫…とずっと下に続くけれど、兄弟姉妹の系統は甥姪の1代だけで止まる。そして相続放棄をした人は最初からいなかった扱いなので、その子は代襲できないんだ。
選択肢1は子と兄弟姉妹が逆。選択肢2は放棄が代襲の原因になると誤解している。選択肢3も誤りで、代襲する人は亡くなった人がもらうはずだった分をそのまま引き継ぐよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 続くのは子の系統で、兄弟姉妹は甥姪まで |
| 2 | ✗ | 相続放棄は代襲の原因にならない |
| 3 | ✗ | 取り分は亡くなった人の分をそのまま引き継ぐ |
| 4 | ✓ | 子は曾孫まで続く・兄弟姉妹は甥姪まで・放棄は代襲原因にならずで正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 取り分の3パターン = 子+配偶者は各1/2/直系尊属+配偶者は2/3:1/3/兄弟姉妹+配偶者は3/4:1/4。半血兄弟姉妹は全血の1/2。
- 🔴 相続人の順位 = 第1順位の子→第2順位の直系尊属→第3順位の兄弟姉妹。配偶者は順位に関係なく常に相続人。
- 🟡 代襲相続 = 子は孫・曾孫と続く(再代襲あり)、兄弟姉妹は甥姪まで。相続放棄は代襲の原因にならない。
次に学ぶ
執筆: SikakuQuest編集部