代襲相続とは?代襲の範囲

公開: 更新: カテゴリ: 相続事業承継

30秒で結論

代襲相続とは(全体像)

代襲相続は、本来の相続人が相続できない事情があるとき、その人の子が代わりに相続人になること。

たとえば、おじいさんが亡くなったとき、本来相続するはずの子(父)がすでに亡くなっていたら、その子(孫)が父の代わりに相続する。これが代襲相続。

押さえるのは、代襲が起きる理由は決まっていること。次の3つのときだけ代襲が起こる。

ここで超重要なのが、相続放棄は代襲の理由にならないこと。放棄した人の子は、代わりに相続しない。


詳しく:代襲の範囲

ここが記事の心臓部。代襲相続は、次の表に整理できる。

代襲相続のしくみ

項目中身
代襲が起きる理由死亡・欠格・廃除の3つ
放棄の扱い代襲は起きない(放棄者の子は相続しない)
子の系統孫・ひ孫と下へ続く(再代襲できる)
兄弟姉妹の系統甥・姪まで(その先へは続かない)

ポイントは、代襲がどこまで続くかが、子の系統と兄弟姉妹の系統で違うこと。

亡くなった人のが代襲する場合は、孫・ひ孫と下へずっと続く(再代襲できる)。一方、兄弟姉妹が代襲する場合は、その子である甥・姪までで止まり、その先へは続かない。

わかりやすく言い換えると

要するに、代襲相続は「本来の相続人が相続できないとき、その子がバトンを受け取る」しくみ。

①バトンが渡るのは「死亡・欠格・廃除」の3つのときだけ

放棄では渡らない(放棄した人の子は相続しない)

③子の系統は孫・ひ孫まで続くが、兄弟姉妹の系統は甥・姪で止まる

つまり、「放棄は代襲なし」「兄弟姉妹は甥・姪まで」の2つが、試験の引っかけポイント。


試験のツボ

🔴 一番出る:代襲が起きる理由

①死亡・欠格・廃除の3つ

②相続放棄は理由に入らない

🔴 次に出る:代襲の範囲

①子の系統は孫・ひ孫と下へ続く(再代襲できる)

②兄弟姉妹の系統は甥・姪まで

🟡 押さえると安定:放棄では代襲しない

①放棄した人の子は代わりに相続しない

②放棄は「最初からいなかった」扱いになる


よくある間違い

「相続放棄でも代襲相続が起きる」→ ✗  代襲の理由は死亡・欠格・廃除。放棄は含まれない。

「兄弟姉妹の代襲も孫の代まで続く」→ ✗  兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで。その先へは続かない。

「子が先に亡くなっていたら相続人はいなくなる」→ ✗  その子(孫)が代襲して相続人になる。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(代襲の理由)

📝 オリジナル問題 1 代襲が起きる理由

代襲相続が起きる理由について、正しいものはどれか。

  1. 代襲相続は、相続放棄を含めどんな理由で相続できなくても必ず起きるものとされている
  2. 代襲相続は、相続開始前の死亡・欠格・廃除によって相続できないときに起きる
  3. 代襲相続は、相続人が高齢であることだけを理由として起きるものと定められているとされる
  4. 代襲相続は、相続人が遠くに住んでいる場合にだけ起きるものとされている
インスキメ
インスキメ 解答・解説

解答は 2 だよ。

代襲相続は、本来の相続人が死亡・欠格・廃除で相続できないときに起きるんだ。この3つが理由で、相続放棄は含まれないよ。

選択肢1の「放棄を含めどんな理由でも」、選択肢3の「高齢だから」、選択肢4の「遠くに住んでいる」は、どれも誤りだよ。

選択肢判定理由
1放棄は代襲の理由に入らない
2死亡・欠格・廃除で起きる
3高齢は理由にならない
4居住地は関係ない

オリジナル問題2(代襲の範囲)

📝 オリジナル問題 2 代襲の範囲

代襲相続が続く範囲について、正しいものはどれか。

  1. 子の代襲も兄弟姉妹の代襲も、どちらも甥・姪までで止まるものとされている
  2. 兄弟姉妹の代襲は、甥・姪のさらに子へと、いつまでも下に続くものと定められているとされる
  3. 子の系統は孫・ひ孫と下に続くが、兄弟姉妹の系統は甥・姪までで止まることになる
  4. 代襲は誰の系統でも一代限りで、孫が相続することはないものとされている
プランリス
プランリス 解答・解説

解答は 3 だっ。

代襲の範囲は系統で違うんだっ。子の系統は孫・ひ孫と下にずっと続くけど、兄弟姉妹の系統は甥・姪までで止まるよっ。

選択肢1の「子も甥姪まで」、選択肢2の「兄弟姉妹もいつまでも」、選択肢4の「孫は相続しない」は、どれも誤りだっ。

選択肢判定理由
1子の系統は孫・ひ孫まで続く
2兄弟姉妹は甥・姪で止まる
3子は下に続く・兄弟姉妹は甥姪まで
4子の系統は孫も相続する

オリジナル問題3(放棄との関係)

📝 オリジナル問題 3 相続放棄と代襲

相続放棄と代襲相続の関係について、正しいものはどれか。

  1. 相続を放棄した人の子は、放棄した人に代わって代襲相続するものとされている
  2. 相続放棄をすると、その人の子が必ず2倍の割合で相続するものと定められているとされる
  3. 相続放棄は、いったんしても代襲相続のときだけは取り消せるものとされている
  4. 相続を放棄した人の子は、放棄した人に代わって相続人になることはないとされる
マネケンジャ
マネケンジャ 解答・解説

解答は 4 である。

相続を放棄した人は「最初からいなかった」扱いになり、その子が代わりに相続することはない。放棄は代襲の理由に含まれないからである。

選択肢1の「放棄でも代襲する」、選択肢2の「2倍の割合」、選択肢3の「取り消せる」は、いずれも誤りである。

選択肢判定理由
1放棄では代襲しない
22倍になるしくみはない
3代襲を理由に取り消せない
4放棄者の子は代襲しない

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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