障害年金とは(全体像)
障害年金は、病気やけがで体に障害が残り、生活や仕事に支障が出たときに本人へ支給される年金のこと。種類は2つに分かれる。
- 障害基礎年金 … 国民年金から支給。等級は1級・2級まで。
- 障害厚生年金 … 厚生年金から支給。等級は1級・2級・3級まで。
一番大事な対比は、3級と障害手当金があるのは厚生年金の側だけということ。障害基礎年金には3級はなく、1級・2級まで。等級は1級が最も重く、年金額も手厚い。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。障害年金の中身は、次の表に全部つまっている。
障害年金の全体像
| 区分 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 支給元 | 国民年金 | 厚生年金 |
| 等級 | 1級・2級 | 1級・2級・3級 |
| 一時金 | なし | 障害手当金(3級に満たない一定の障害へ) |
表のキモを言葉にすると、こうなる。
第1に、障害基礎年金は国民年金から1級・2級まで。3級は障害基礎年金にはない。
第2に、障害厚生年金は厚生年金から1級・2級・3級まで。基礎より1段ぶん広い。
第3に、3級に満たない一定の障害には厚生年金から障害手当金(一時金)が出る。年金ではなく一回きりのお金。
そして等級は1級が最も重く、下がるほど軽くなる。金額も等級に応じて変わり、1級が2級より手厚い。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
「基礎は1級・2級まで/厚生は3級と障害手当金まで」。3級から下のおまけが付くのは、いつも厚生年金の側、と覚える。つまり、3級や障害手当金という言葉が出てきたら厚生年金の話だ、と反射で判断できれば十分。
試験のツボ
🔴 一番出る:基礎と厚生の等級の対比
①障害基礎年金 = 国民年金から1級・2級
②障害厚生年金 = 厚生年金から1級・2級・3級
🔴 次に出る:障害手当金は厚生年金の側
①3級に満たない一定の障害に支給される
②年金ではなく一時金(一回きり)
🟡 押さえると安定:金額は等級に応じて変わる(1級が2級より手厚い・一律ではない)
よくある間違い
①「障害基礎年金は3級にも支給される」→ ✗ 障害基礎年金は1級・2級まで。3級が出るのは厚生年金の側。
②「障害厚生年金は3級には支給されない」→ ✗ 障害厚生年金は1級・2級・3級まで出る。3級未満には障害手当金もある。
③「障害年金は等級にかかわらず一律の金額」→ ✗ 金額は等級に応じて変わり、1級が2級より手厚い。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(障害基礎年金の等級)
障害基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 障害基礎年金は障害等級1級から5級までの幅広い等級に支給される年金である
- 障害基礎年金は障害等級1級または2級に該当する場合に国民年金から支給される
- 障害基礎年金は障害等級3級にのみ支給され、1級や2級には支給されない年金である
- 障害基礎年金は障害の有無に関係なくすべての加入者へ一律に支給される年金である
解答は 2 だよ。
つまり障害基礎年金は、障害等級1級または2級のときに国民年金から支給されるんだ。1級から5級まででも、3級のみでも、全員一律でもないよ。「基礎は1級・2級まで」と押さえてね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 1級から5級までではなく1級・2級である |
| 2 | ✓ | 障害等級1級または2級に国民年金から支給で正しい |
| 3 | ✗ | 3級のみではない(3級は障害厚生年金の側) |
| 4 | ✗ | 障害の有無に関係なく全員へ一律ではない |
オリジナル問題2(障害厚生年金と障害手当金)
障害厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 障害厚生年金は障害等級1級と2級だけに支給され、3級にはまったく支給されない年金である
- 障害厚生年金は国民年金のみに加入する自営業者だけを対象として支給される年金である
- 障害厚生年金は障害等級5級以上のごく軽い障害にのみ限って支給される年金である
- 障害厚生年金は障害等級1級から3級に支給され、3級未満の一定の障害には障害手当金がある
解答は 4 だっ。
要するに障害厚生年金は、1級から3級に支給され、3級未満の一定の障害には障害手当金(一時金)があるんだっ。3級に支給されないでも、自営業者だけでも、5級以上でもないっ。「厚生は3+手当金」を押さえておけっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 3級にも支給される |
| 2 | ✗ | 厚生年金の加入者が対象で国民年金のみの自営業者は対象外である |
| 3 | ✗ | 5級以上のごく軽い障害にのみではない |
| 4 | ✓ | 1級から3級に支給され3級未満には障害手当金で正しい |
オリジナル問題3(等級と全体像)
障害年金の等級や全体像に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 障害基礎年金は1級と2級に、障害厚生年金は1級から3級に支給される年金である
- 障害基礎年金も障害厚生年金もどちらもまとめて3級だけに限って支給される年金である
- 障害基礎年金は3級まで、障害厚生年金は1級のみにそれぞれ支給される年金である
- 障害年金は障害等級にかかわらず一律の金額がすべての受給者へ支給される年金である
解答は 1 である。
つまり障害基礎年金は1級と2級に、障害厚生年金は1級から3級に支給される。どちらも3級だけでも、等級が逆でも、一律でもない。「基礎は1級・2級、厚生は1級〜3級」という違いを正しく押さえる。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 基礎は1級・2級・厚生は1級から3級で正しい |
| 2 | ✗ | どちらも3級だけに支給されるわけではない |
| 3 | ✗ | 基礎と厚生の等級の対応が逆である |
| 4 | ✗ | 等級にかかわらず一律ではなく1級が手厚い |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 障害基礎年金 = 国民年金から1級・2級。3級は障害基礎年金にはない。
- 🔴 障害厚生年金 = 厚生年金から1級・2級・3級。3級に満たない一定の障害には障害手当金(一時金)。
- 🟡 等級は1級が最も重く手厚い。金額は等級に応じて変わる(一律ではない)。
次に学ぶ
- 遺族年金 ── 公的年金が支える死亡保障。障害年金は障害保障という対比で押さえると混ざらない。
- 国民年金 ── 障害基礎年金が支給される土台。
- 厚生年金 ── 障害厚生年金・障害手当金が支給される被用者年金。
執筆: SikakuQuest編集部