遺族年金とは(全体像)
遺族年金は、家計を支えていた人が亡くなったとき、その人に養われていた遺族に出る公的年金のこと。老齢年金や障害年金とならぶ、公的年金の柱の一つで、役割は「死亡保障」。
押さえるのは、遺族年金が2種類に分かれること。
- 遺族基礎年金 … 国民年金から出る。もらえるのは子のある配偶者か子だけ。
- 遺族厚生年金 … 厚生年金から出る。亡くなった人に養われていた遺族に出る。
つまり、すべての人が入る国民年金から出るのが遺族基礎年金、会社員などが上乗せで入る厚生年金から出るのが遺族厚生年金、という二本立て。会社員が亡くなった場合は両方出ることもある。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。遺族年金の中身は、次の表に全部つまっている。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
| 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | |
|---|---|---|
| 出る年金 | 国民年金 | 厚生年金 |
| もらえる人 | 子のある配偶者/子 | 死亡者に養われていた配偶者・子・父母など(優先順位あり) |
| 子の有無 | 「子」がいることが前提 | 子がいなくても対象になりうる |
| 金額 | 定額(+子の数で加算) | 死亡者の報酬比例部分のおおむね4分の3 |
遺族基礎年金でいう「子」には範囲がある。
遺族基礎年金の「子」の範囲
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 18歳到達年度末(高校卒業の年の3月末)までの子 |
| 障害がある子 | 20歳未満で障害等級1級・2級の子 |
遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算という上乗せがある。
中高齢寡婦加算
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 一定の要件を満たす40歳以上65歳未満の妻 |
| 趣旨 | 子のいない中高年の妻など、支えが手薄になりがちな立場を補う |
遺族基礎年金は「子」がいないと出ない。だから子のいない配偶者には出ず、子が18歳の年度末を過ぎると終わる。その時期に支えが薄くなる中高年の妻を補うのが、遺族厚生年金に上乗せされる中高齢寡婦加算、という関係になっている。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
遺族基礎年金は「子育て家庭むけ」。だから「子のある配偶者か子」だけが対象で、子がいない配偶者には出ない。土台の国民年金から出る。
遺族厚生年金は「会社員の上乗せ」。亡くなった人の給料に応じた報酬比例部分のだいたい4分の3が、養われていた遺族に出る。子がいなくても対象になりうるのが基礎との違い。
試験のツボ
🔴 一番出る:遺族基礎年金は「子」が前提
①国民年金から出る
②もらえるのは「子のある配偶者」または「子」だけ
③子のいない配偶者には出ない
🔴 次に出る:遺族厚生年金の額は報酬比例の4分の3
①厚生年金から、養われていた遺族に出る
②金額は死亡者の報酬比例部分のおおむね4分の3
③子がいなくても対象になりうる
🟡 押さえると安定:中高齢寡婦加算は一定要件の40歳以上65歳未満の妻への上乗せ。遺族年金は基礎と厚生の二本立て。
よくある間違い
①「遺族基礎年金は子のいない配偶者にも出る」→ ✗ 遺族基礎年金は「子」が前提。子のいない配偶者には出ない。
②「遺族厚生年金は報酬比例部分の全額が出る」→ ✗ 全額ではなく、おおむね4分の3。
③「遺族年金は遺族基礎年金しかない」→ ✗ 遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金)の二本立て。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(遺族基礎年金の対象)
遺族基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 遺族基礎年金は子のいない配偶者にも当然に支給され、子の有無はまったく問われない
- 遺族基礎年金は死亡した人の兄弟姉妹だけに支給され、配偶者や子には支給されない
- 遺族基礎年金は国民年金から、子のある配偶者またはその子に支給される年金である
- 遺族基礎年金は厚生年金から、報酬比例部分のおおむね4分の3として支給される
解答は 3 だよ。
わかりやすく言い換えると、遺族基礎年金は「子育て家庭むけ」。国民年金から、子のある配偶者またはその子に出るんだ。子のいない配偶者でも、兄弟姉妹でも、厚生年金からの報酬比例でもないよ。「子が前提・国民年金から」と押さえてね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 子のいない配偶者には支給されない |
| 2 | ✗ | 兄弟姉妹だけに支給される年金ではない |
| 3 | ✓ | 国民年金から子のある配偶者または子に支給で正しい |
| 4 | ✗ | 国民年金から支給され報酬比例ではない |
オリジナル問題2(遺族厚生年金の年金額)
遺族厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の報酬比例部分のおおむね4分の3である
- 遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の報酬比例部分の全額とまったく同額である
- 遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の報酬比例部分のちょうど2分の1である
- 遺族厚生年金は、国民年金のみに加入していた自営業者の遺族に対して支給される
解答は 1 だっ。
つまり、遺族厚生年金は「会社員の上乗せ」。金額は死亡した人の報酬比例部分のおおむね4分の3だっ。全額でも2分の1でも、自営業者の遺族でもないっ。「報酬比例の4分の3」を押さえておけっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 報酬比例部分のおおむね4分の3で正しい |
| 2 | ✗ | 全額と同額ではない |
| 3 | ✗ | 2分の1ではなくおおむね4分の3である |
| 4 | ✗ | 厚生年金加入者などの遺族に支給される |
オリジナル問題3(中高齢寡婦加算)
遺族年金の中高齢寡婦加算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 中高齢寡婦加算は、20代の若い妻だけに対して、ごく短期間だけ加算される制度である
- 遺族厚生年金には、一定の要件を満たす妻に対する中高齢寡婦加算という上乗せがある
- 遺族年金には遺族基礎年金しかなく、遺族厚生年金という制度はまったく存在しない
- 遺族基礎年金は厚生年金から、子の有無に関係なく配偶者に対して支給される年金である
解答は 2 である。
要するに、遺族厚生年金には、一定の要件を満たす40歳以上65歳未満の妻への中高齢寡婦加算という上乗せがある。20代の妻だけへの加算でもなく、遺族厚生年金が存在しないわけでもなく、遺族基礎が厚生年金から子の有無に関係なく出るわけでもない。加算の対象を正しく押さえる。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 20代の妻にのみの加算ではない |
| 2 | ✓ | 一定要件を満たす妻への中高齢寡婦加算で正しい |
| 3 | ✗ | 遺族厚生年金という制度は存在する |
| 4 | ✗ | 遺族基礎年金は国民年金からで子が前提である |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 遺族基礎年金 = 国民年金から、子のある配偶者または子に出る。子のいない配偶者には出ない(「子」が前提)。
- 🔴 遺族厚生年金 = 厚生年金から、養われていた遺族に出る。額は報酬比例部分のおおむね4分の3。子がいなくても対象になりうる。
- 🟡 中高齢寡婦加算 = 一定要件を満たす40歳以上65歳未満の妻への上乗せ。遺族年金は基礎と厚生の二本立て。
次に学ぶ
- 障害年金 ── 傷病で障害状態になった本人への「障害保障」。遺族年金が「死亡保障」なのと対で押さえると混ざらない。
- 国民年金 ── 遺族基礎年金が支給される土台。
- 厚生年金 ── 遺族厚生年金が支給される被用者年金。
執筆: SikakuQuest編集部