国民年金とは(全体像)
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が入る公的年金。希望者だけが入る任意加入ではなく、全員が入る強制加入で、みんなに共通する「基礎年金」の土台になる。これが年金制度の1階部分で、会社員・公務員はこの上に厚生年金(2階)が乗る二階建てになっている。
押さえるのは、加入者(被保険者)が働き方で3つに分かれること。
- 第1号 … 自営業者・学生・無職など。自分で保険料を納める。
- 第2号 … 会社員・公務員などの被用者。厚生年金にも入っている。
- 第3号 … 第2号に扶養される配偶者。自分では保険料を負担しない。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。国民年金の中身は、次の表に全部つまっている。
国民年金の全体像
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加入 | 20歳以上60歳未満は強制加入(全員) |
| 位置づけ | 公的年金の1階部分(基礎年金) |
| 上乗せ | 被用者は厚生年金(2階)にも加入 |
| 給付 | 老齢・障害・遺族の基礎年金 |
加入者は働き方で3区分。ここが一番問われる。
被保険者の3区分
| 区分 | 該当する人 | 保険料 |
|---|---|---|
| 第1号 | 自営業者・学生・無職など | 自分で納める |
| 第2号 | 会社員・公務員などの被用者 | 給与天引き(厚生年金にも加入) |
| 第3号 | 第2号に扶養される配偶者 | 負担なし |
第3号被保険者が自分で保険料を負担しない点は、試験でよく狙われる。つまり、保険料を直接納めるのは第1号と第2号で、第3号は別という整理。第2号に扶養される配偶者という条件もセットで押さえる。
給付は老後だけではない。老齢基礎年金(老後)に加え、障害を負ったときの障害基礎年金、亡くなったときに遺族へ出る遺族基礎年金の3種類がある。
わかりやすく言い換えると
要するに、むずかしく考えず、こう覚えるとラク。
国民年金は「20歳から60歳になるまで、みんなが入る年金の土台」。働き方で3タイプに分かれる。
①第1号 … 自営業や学生など、自分で保険料を納める人
②第2号 … 会社員・公務員。厚生年金にも入っている人
③第3号 … 第2号に養われている配偶者。自分では保険料を払わない人
試験のツボ
🔴 一番出る:被保険者の3区分
①第1号 = 自営業者・学生など(自分で納付)
②第2号 = 会社員・公務員などの被用者
③第3号 = 第2号に扶養される配偶者
🔴 次に出る:第3号は保険料の負担なし
①第3号=第2号に扶養される配偶者
②自分では保険料を払わない(ここが狙われる)
🟡 押さえると安定:加入と給付
①20歳以上60歳未満は全員が強制加入(任意加入ではない)
②給付は老齢・障害・遺族の3つの基礎年金(老後だけではない)
よくある間違い
①「国民年金は希望した人だけが入る任意加入」→ ✗ 20歳以上60歳未満は全員が強制加入。
②「第3号被保険者も自分で保険料を負担する」→ ✗ 第3号(第2号に扶養される配偶者)は負担なし。
③「国民年金から出るのは老齢基礎年金だけ」→ ✗ 老齢のほか、障害基礎年金・遺族基礎年金もある。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(被保険者区分)
国民年金の被保険者区分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 第1号被保険者は、会社員や公務員などの被用者がこれに該当するものとされている
- 第3号被保険者は、第2号に扶養されている配偶者がこれに該当するものとされている
- 第2号被保険者は、自営業を営む人や学生・無職の人がこれに該当するものとされている
- 第3号被保険者は、自営業を営む世帯主本人がこれに該当するものとされている
解答は 2 だっ。
わかりやすく言い換えると、第3号は「勤め人(第2号)に養われている配偶者」だっ。第1号は自営業者や学生、第2号は会社員・公務員だから、選択肢1・3・4は区分が入れ替わっているよっ。「第1号=自分で稼ぐ・第2号=勤め人・第3号=その配偶者」で押さえてねっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 会社員や公務員などの被用者は第2号である |
| 2 | ✓ | 第2号に扶養される配偶者で正しい |
| 3 | ✗ | 自営業者や学生・無職の人は第1号である |
| 4 | ✗ | 自営業を営む世帯主本人は第1号である |
オリジナル問題2(保険料の負担)
国民年金の保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 第1号被保険者は、保険料を自分で納める必要はとくにないものとされている
- 第2号被保険者は、保険料を毎月現金で市区町村へ持参して納めるものとされている
- すべての被保険者が、毎月同じ額の保険料を自分で直接納めるものとされている
- 第3号被保険者は、自分では国民年金の保険料を負担しないものとされている
解答は 4 である。
つまり、第3号被保険者(第2号に扶養される配偶者)は、自分では保険料を負担しない。第1号は自分で納め、第2号は給与天引きで納める。「第3号だけ負担なし」が狙われる論点である。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 第1号は自分で保険料を納める |
| 2 | ✗ | 第2号は給与天引きで納める |
| 3 | ✗ | 納め方は区分で異なり一律ではない |
| 4 | ✓ | 第3号は自分では負担しないで正しい |
オリジナル問題3(給付)
国民年金の給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 国民年金からは、老齢・障害・遺族の各基礎年金が支給されるものとされている
- 国民年金から支給される基礎年金は、老齢基礎年金のみに限られるものとされている
- 国民年金から支給される基礎年金は、障害基礎年金のみに限られるものとされている
- 国民年金からは、公的な年金の給付は一切行われないものとされている
解答は 1 だよ。
要するに、国民年金の給付は老後だけじゃないんだ。老齢基礎年金のほかに、障害を負ったときの障害基礎年金、亡くなったときの遺族基礎年金もあるよ。「老・障・遺の3つ」で押さえてね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 老齢・障害・遺族の各基礎年金が支給されるで正しい |
| 2 | ✗ | 老齢のみではなく障害・遺族もある |
| 3 | ✗ | 障害のみではなく老齢・遺族もある |
| 4 | ✗ | 給付が一切行われないわけではない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 3区分 = 第1号(自営業者・学生など)/第2号(被用者)/第3号(第2号に扶養される配偶者)。働き方で分かれる。
- 🔴 第3号は保険料の負担なし。区分のなかで一番狙われる論点。
- 🟡 加入と給付 = 20歳以上60歳未満は強制加入(1階部分)、給付は老齢・障害・遺族の基礎年金。
次に学ぶ
- 厚生年金 ── 被用者が上乗せで入る2階部分。国民年金(1階)との二階建ての関係で押さえる。
- 社会保険料控除 ── 納めた年金保険料が所得から差し引ける控除。
- ライフプランニング ── 老後資金を見積もる前提となる基礎概念。
執筆: SikakuQuest編集部