買換え特例とは(全体像)
買換え特例は、住んでいたマイホームを売って、新しいマイホームに買い換えたとき、売却益にかかる税金を将来へ先送りできる制度のこと。
ここで絶対に外せないのが、「非課税」ではなく「課税の繰り延べ」という点。売った年には税金がかからないが、税金そのものが消えるわけではない。買い換えた新しい家を将来売るとき、先送りした分の税金を払うことになる。
似た制度に「3,000万円特別控除」があるが、こちらは売却益から3,000万円を引いて本当に税金をなくす制度。買換え特例(先送り)とは中身が違い、同じ売却で両方は使えない(どちらか一方を選ぶ)。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。買換え特例の中身は、次の表に全部つまっている。
買換え特例 制度の性質
| 買換え特例 | 3,000万円特別控除 | |
|---|---|---|
| しくみ | 課税の繰り延べ(先送り) | 売却益から3,000万円を控除 |
| 税金は | 将来、買換先を売るとき払う | その分は本当になくなる |
| 同時に使える? | どちらか一方だけ(選択適用) | どちらか一方だけ(選択適用) |
売る家(譲渡資産)と買う家(買換資産)には、それぞれ要件がある。
売る家・買う家の主な要件
| 売る家(譲渡資産) | 買う家(買換資産) | |
|---|---|---|
| 所有期間 | 売った年の1月1日時点で10年超 | — |
| 居住期間 | 通算で10年以上 | — |
| 値段 | 売値(譲渡対価)が1億円以下 | — |
| 広さ | — | 床面積50㎡以上・敷地500㎡以下 |
| 取得の時期 | — | 売った年の前年〜翌年までに取得 |
売る家の要件は「所有10年超・居住10年以上・売値1億円以下」の3点セットが軸。買う家は「床面積50㎡以上(下限)・敷地500㎡以下(上限)」というサイズの条件がある。
そしてこの特例は、3,000万円特別控除や軽減税率(10年超所有のマイホームを売ったときの税率引き下げ)とは「どちらか一方」しか選べない(選択適用)。さらに、売った年・前年・前々年にこれらの特例を受けていると、買換え特例は使えない。
なお、適用できるのは令和9年(2027年)12月31日までに売った場合(期限のある制度)。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
買換え特例は「税金を払うのを後回しにするだけ」、3,000万円特別控除は「その分の税金を本当になくす」。
たとえば3,000万円で買った家が5,000万円で売れたら、もうけは2,000万円。買換え特例を使うと、このもうけへの税金を今は払わず、次の家を将来売るときまで先送りできる。つまり今は負担ゼロでも、いつか払う宿題が残るイメージ。
試験のツボ
🔴 一番出る:非課税ではなく「課税の繰り延べ」
①売った年は税金がかからない
②でも税金は消えない(買換先を将来売るとき払う)
🔴 次に出る:3,000万円控除・軽減税率とは選択適用
①同じ売却で両方は使えない(どちらか一方)
②売った年・前年・前々年に受けていたら使えない
🟡 押さえると安定:要件の数字
①売る家 = 所有10年超・居住10年以上・売値1億円以下
②買う家 = 床面積50㎡以上・敷地500㎡以下
③使える期限 = 令和9年(2027年)12月31日まで
よくある間違い
①「買換え特例を使えばもうけは非課税」→ ✗ 非課税ではなく課税の繰り延べ。買換先を将来売るときに払う。
②「3,000万円控除と一緒に使える」→ ✗ どちらか一方だけ(選択適用)。売った年・前年・前々年に受けていても使えない。
③「売値がいくらでも使える」→ ✗ 売値(譲渡対価)が1億円を超えると使えない。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(課税の繰り延べという性質)
買換え特例の制度の性質に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 買換え特例を使うと、売却益から最高3,000万円が控除され、その分の税金は完全になくなって将来も一切かからない
- 買換え特例は売った年には課税されず、買い換えた家を将来売るときに繰り延べた分が課税される、課税の繰り延べ制度である
- 買換え特例は売った時点で売却益にただちに課税が確定し、買い換えた家の取得とは無関係に税金を払う即時課税の制度である
- 買換え特例を使うと売却益が完全に非課税となり、買い換えた家を将来いくらで売っても税金がかかることは一切ない制度である
解答は 2 である。
買換え特例は課税の繰り延べで、売った年は税金がかからないが、買い換えた家を将来売るときに先送りした分が課税される。「非課税」ではない点が最大のポイントだ。選択肢1は3,000万円特別控除と混同した誤り、3は即時課税の誤り、4は完全非課税の誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 3,000万円控除と混同。買換え特例は税金をなくす制度ではない |
| 2 | ✓ | 売った年は非課税、買換先売却時に課税される繰り延べで正しい |
| 3 | ✗ | 即時課税ではなく、売った年は課税されない |
| 4 | ✗ | 完全非課税ではなく、将来売るときに課税される |
オリジナル問題2(売る家・買う家の要件)
買換え特例の対象となる家の要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 売る家は所有期間5年超で足り、居住期間や売値の上限はなく、買う家にも広さの条件はとくに設けられていない
- 売る家は所有10年超・居住10年以上だが売値に上限はなく、買う家は床面積500㎡以上・敷地50㎡以下が必要とされる
- 売る家は所有10年超・居住3年以上・売値3億円以下で、買う家は床面積100㎡以上・敷地1,000㎡以下とされている
- 売る家は所有10年超・居住10年以上・売値1億円以下で、買う家は床面積50㎡以上・敷地500㎡以下である
解答は 4 だっ。
売る家は所有10年超・居住10年以上・売値1億円以下の3点セット、買う家は床面積50㎡以上・敷地500㎡以下だっ!「10・10・1億」と「50・500」のリズムで覚えてねっ。選択肢2は床面積と敷地の数字が逆、3は居住・売値・広さがすべて違う、1は要件が緩すぎて誤りだよっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 所有10年超・居住10年以上・売値1億円以下が必要 |
| 2 | ✗ | 売値1億円以下が必要で、床面積と敷地の数字が逆 |
| 3 | ✗ | 居住10年以上・売値1億円以下・床面積50㎡以上・敷地500㎡以下が正しい |
| 4 | ✓ | 所有10年超・居住10年以上・売値1億円以下・床面積50㎡以上・敷地500㎡以下で正しい |
オリジナル問題3(他の特例との関係)
買換え特例と3,000万円特別控除・軽減税率との関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 買換え特例は3,000万円特別控除と軽減税率を同時に重ねて使え、3つの特例を合わせて節税効果を最大にできる制度である
- 買換え特例は3,000万円特別控除とは選択適用だが、軽減税率とは同じ売却で常に自由に併用することが認められている
- 買換え特例は3,000万円特別控除・軽減税率とはどちらか一方しか選べず、売った年・前年・前々年に受けていると使えない
- 買換え特例は要件さえ満たせば他の特例といくつでも自由に重ねられ、過去に他の特例を受けていても制限は一切受けない
解答は 3 である。
買換え特例と3,000万円特別控除・軽減税率は選択適用で、同じ売却で重ねて使えず、どちらか一方を選ぶ。さらに売った年・前年・前々年にこれらを受けていると使えない。選択肢1・4の「重ねて使える」、2の「軽減税率とは併用できる」はいずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 3つを重ねては使えない。選択適用である |
| 2 | ✗ | 軽減税率とも選択適用で、併用はできない |
| 3 | ✓ | 選択適用で、前年・前々年に受けていると使えず正しい |
| 4 | ✗ | いくつでも重ねることはできず、過去の適用にも制限がある |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 課税の繰り延べ = 非課税ではない。売った年は払わないが、買換先を将来売るときに払う。
- 🔴 選択適用 = 3,000万円特別控除・軽減税率とはどちらか一方だけ。売った年・前年・前々年に受けていると使えない。
- 🟡 要件の数字 = 売る家は所有10年超・居住10年以上・売値1億円以下/買う家は床面積50㎡以上・敷地500㎡以下。期限は令和9年12月31日まで。
次に学ぶ
- 居住用財産3000万特別控除 ── 売却益から最高3,000万円を本当に引ける制度。買換え特例(先送り)とは「どちらか一方」の関係で押さえると混ざらない。
- 軽減税率(居住用長期) ── 10年超所有のマイホームを売ったときに税率が下がる特例。これも買換え特例とは選択適用。
- 不動産譲渡所得 ── 不動産を売ったときのもうけにかかる税金の基本。買換え特例の前提になる考え方。
執筆: SikakuQuest編集部