譲渡所得税とは?所有期間と税率がすべて

公開: 更新: カテゴリ: 不動産

30秒で結論

譲渡所得税とは(全体像)

譲渡所得税は、土地・建物などの資産を売って利益が出たときに、その利益にかかる税金のこと。

一番大事な特徴は、分離課税であること。給与や事業の利益(こちらは合算して累進税率がかかる総合課税)とは切り離して、譲渡で出た利益だけを取り出し、決まった税率で計算する。

そして、所有していた期間によって税率が変わる。短く持って売ると高く、長く持って売ると安くなる——これが土地・建物の譲渡所得税の骨格になる。


詳しく:所有期間と税率がすべて

ここが記事の心臓部。譲渡所得税の中身は、次の表に全部つまっている。

短期譲渡と長期譲渡の違い

短期譲渡所得長期譲渡所得
所有期間5年以下5年超
税率39.63%20.315%
税率の内訳所得税30.63%+住民税9%所得税15.315%+住民税5%

ポイントは期間の数え方。所有期間は「売った日」ではなく、売った年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判定する。だから、ちょうど5年前後で売るときは、この基準日で短期か長期かが変わる。

利益(課税される金額)の出し方も押さえておく。

課税される譲渡所得の計算

項目中身
譲渡収入売った金額
−取得費買ったときの代金+取得にかかった費用
−譲渡費用売るためにかかった費用(仲介手数料など)
−特別控除マイホームなら最大3,000万円
=課税譲渡所得この金額に税率をかける

取得費がわからないとき(昔すぎて買った値段が不明など)は、譲渡収入の5%を取得費として計算してよい(概算取得費)。つまり、課税されるのは売った金額そのものではなく、そこから費用を引いた利益(もうけ)の部分だけということ。

わかりやすく言い換えると

要するに、こう覚えるとラク。

譲渡所得税は「5年で線引き」。5年以下なら短期で約4割(39.63%)、5年を超えたら長期で約2割(20.315%)。長く持つほど税金が約半分になる、と覚える。

そして数えるのは「売った年の1月1日」。カレンダーの日付ではなく、その年の元日に何年持っていたかで見る、というのが引っかけポイント。


試験のツボ

🔴 一番出る:所有期間と税率

①短期譲渡(5年以下)= 39.63%

②長期譲渡(5年超)= 20.315%

🔴 次に出る:5年の数え方

①「売った年の1月1日」時点で判定する

②売った日そのもので数えるのではない

🟡 押さえると安定:分離課税である

①給与など他の所得と合算しない

②マイホームを売ったときは3,000万円特別控除が使える


よくある間違い

「所有期間は売った日で数える」→ ✗  数えるのは「売った年の1月1日」時点。ここが最大の引っかけ。

「短期と長期で税率は同じ」→ ✗  短期39.63%・長期20.315%で、長期がおよそ半分。

「譲渡所得も給与と合算して計算する」→ ✗  土地・建物の譲渡所得は分離課税。他の所得とは分けて計算する。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(短期・長期の税率)

📝 オリジナル問題 1 短期・長期の税率

土地・建物の譲渡所得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 短期譲渡所得も長期譲渡所得も税率は一律20.315%で、所有期間による違いは全くないとされている
  2. 短期譲渡所得(5年以下)の税率は39.63%、長期譲渡所得(5年超)の税率は20.315%である
  3. 長期譲渡所得のほうが短期譲渡所得より税率が高く設定され、長く持つほど不利になるとされている
  4. 譲渡所得の税率は所有期間ではなく売った金額の大きさだけで決まるものとされている
インスキメ
インスキメ 解答・解説

解答は 2 だよ。

土地・建物の譲渡所得は、所有期間で税率が2段階に分かれるよ。短期(5年以下)が39.63%、長期(5年超)が20.315%。長く持つほど税率がおよそ半分になるんだ。

選択肢1の「一律」、選択肢3の「長期のほうが高い」、選択肢4の「金額で決まる」はどれも誤りだよ。決め手はあくまで所有期間だね。

選択肢判定理由
1所有期間で税率が変わるので一律ではない
2短期39.63%・長期20.315%で正しい
3長期のほうが税率は低い
4税率は所有期間で決まる

オリジナル問題2(所有期間の数え方)

📝 オリジナル問題 2 所有期間の判定基準

譲渡所得税の短期・長期を分ける所有期間の判定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 所有期間は、その資産を売った日を基準にして、そこから何年前に取得したかで判定するとされる
  2. 所有期間は、売買契約を結んだ瞬間の年齢や勤続年数を基準に判定するものとされている
  3. 所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで、長期か短期かを判定する
  4. 所有期間の長短は税率に関係せず、取得した月日だけで税額がそのまま決まるとされている
プランリス
プランリス 解答・解説

解答は 3 だっ。

短期か長期かは、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかで判定するんだっ!「売った日そのもの」で数えるのではないのがポイントだよっ。

選択肢1のように売った日を基準にすると、ちょうど5年前後の判定がずれてしまうから誤りだっ。選択肢2・4も判定基準を取り違えているよっ。

選択肢判定理由
1売った日ではなく、その年の1月1日で数える
2年齢や勤続年数は関係ない
3譲渡した年の1月1日時点で5年超かを判定
4所有期間の長短で税率が変わる

オリジナル問題3(課税方式と特別控除)

📝 オリジナル問題 3 分離課税と特別控除

土地・建物の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 土地・建物の譲渡所得は分離課税で、居住用財産を売ったときは最大3,000万円の特別控除がある
  2. 土地・建物の譲渡所得は給与所得などと合算する総合課税で、特別控除の制度はないとされている
  3. 居住用財産を売ったときの特別控除は最大300万円までで、それを超える利益には使えないとされる
  4. 取得費が不明な場合は取得費をゼロとして扱い、譲渡収入の全額に税率をかけるものとされている
マネケンジャ
マネケンジャ 解答・解説

解答は 1 である。

土地・建物の譲渡所得は、給与などと切り離して計算する分離課税である。さらに、自分が住んでいた居住用財産を売ったときは、利益から最大3,000万円を差し引ける特別控除がある。

選択肢2の「総合課税」は誤りで、分離課税が正しい。選択肢3の「最大300万円」は金額の誤り(正しくは3,000万円)。選択肢4も誤りで、取得費が不明なときは譲渡収入の5%を概算取得費として差し引ける。

選択肢判定理由
1分離課税で、居住用は3,000万円特別控除
2総合課税ではなく分離課税
3特別控除は最大3,000万円
4取得費不明なら収入の5%を概算取得費にできる

まとめ

押さえどころ

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執筆: SikakuQuest編集部

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