配当所得とは(全体像)
配当所得は、株式の配当や、投資信託の収益分配金などを受け取ったときの所得のこと。会社が稼いだ利益を株主に分けるのが「配当」で、それを受け取った個人にかかる税金の話。
押さえるのは、上場株式等の配当には課税の受け方が3つあること。
- 申告不要 … 受け取るときに税金が引かれて、それで終わり(確定申告しない)。
- 申告分離課税 … 自分で申告して、他の所得とは分けて税額を計算する。
- 総合課税 … 給与など他の所得と合算して申告する。配当控除が使える。
なお、3つから選べるのは上場株式等の配当(大口株主等を除く)だけ。後で出てくる大口株主や非上場株式の配当は、選べず総合課税になる。ここが対比の軸。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。配当所得の中身は、次の表に全部つまっている。
配当所得の対象(何が配当所得になる?)
| 配当所得になるもの | 配当所得にならないもの |
|---|---|
| 法人からの配当(剰余金の配当・利益の配当) | 預貯金・公社債の利子 → 利子所得 |
| 基金利息 | 公社債投資信託の収益分配金 → 利子所得 |
| 株式投資信託の収益分配金 | (公募公社債等運用投資信託も利子所得) |
ポイントは、「投資信託の収益分配金」でも、株式投資信託なら配当所得・公社債投資信託なら利子所得になること。つまり、同じ「投資信託」でも中身で区分が変わる、ということ。境界がよく問われる。
次が本丸。上場株式等の配当(大口株主等を除く)の3つの課税方式。
上場株式等の配当の3選択(大口株主等を除く)
| 課税方式 | 税率・特徴 | 配当控除 |
|---|---|---|
| 申告不要 | 受取時に20.315%が引かれて完結・確定申告不要 | 使えない |
| 申告分離課税 | 税率20.315%・上場株式等の譲渡損失と損益通算できる | 使えない |
| 総合課税 | 他の所得と合算して累進税率(5〜45%) | 使える |
20.315%の中身は「所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%」。総合課税で使える配当控除は、税額そのものを割り引く制度。
配当控除の割引率(総合課税を選んだときだけ)
| 課税総所得金額 | 株式の配当(剰余金の配当等) | 株式投資信託の収益分配金 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下の部分 | 10% | 5% |
| 1,000万円超の部分 | 5% | 2.5% |
割引率は対象で変わる。株式の配当(剰余金の配当)は10%/5%、株式投資信託の収益分配金はその半分の5%/2.5%。配当控除があるのは、会社の利益に法人税がかかった上で、配当を受け取った個人にも所得税がかかると二重になるから、その分を調整するため。だから総合課税のときだけで、申告不要・申告分離では使えない。
最後に、選べない人もいる。大口株主等(発行済株式の3%以上を持つ人)の配当と、非上場株式の配当は、3択ができず原則として総合課税になる。なお、配当所得の金額は「収入金額 − 株式を買うための借入金の利子」で計算する。
わかりやすく言い換えると
要するに、配当をもらったら「税金の受け方を3つから選べる」のがミソ。
①申告不要 … 引かれて終わり。ラクだけど配当控除はなし。
②申告分離課税 … 上場株式等の譲渡損失(売って損したぶん)と配当をぶつけて税金を減らせる(損益通算)。
③総合課税 … 申告は手間だけど、配当控除で割引が効く。
試験のツボ
🔴 一番出る:上場株式等の配当は3選択
①申告不要 = 受取時20.315%で完結
②申告分離課税 = 上場株式等の譲渡損失と損益通算できる
③総合課税 = 配当控除が使える
🔴 次に出る:配当控除は総合課税のときだけ
①課税総所得1,000万円以下の部分 = 10%(株式の配当)
②1,000万円超の部分 = 5%(株式投資信託の収益分配金は半分)
🟡 押さえると安定:選べない人もいる
大口株主等(発行済株式の3%以上保有)と非上場株式の配当は、3択できず原則総合課税。
よくある間違い
①「配当所得はぜんぶ源泉徴収だけで終わり」→ ✗ 上場株式等の配当(大口株主等を除く)は、申告不要・申告分離・総合課税の3つから選べる。
②「配当控除はどの方式でも使える」→ ✗ 配当控除が使えるのは総合課税を選んだときだけ。申告不要・申告分離では使えない。
③「大口株主も3つから選べる」→ ✗ 大口株主等(発行済株式の3%以上保有)と非上場株式の配当は、原則として総合課税のみ。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(配当所得の対象)
配当所得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 配当所得とは、預貯金や公社債の利子を受け取ったときに生じる所得のことをいうとされている
- 株式の配当や株式投資信託の収益分配金を受け取ったときに生じる所得が、配当所得にあたる
- 配当所得は、土地や建物を貸して受け取る家賃や地代から生じる所得のことをいうとされている
- 配当所得は、勤務先から受け取る給与や賞与から生じる所得のことをいうものとされている
解答は 2 だっ。
配当所得は、株式の配当や、株式投資信託の収益分配金を受け取ったときの所得だっ!つまり、会社が稼いだ利益を株主に分けたものを受け取ったとき、と覚えてねっ。
選択肢1の預貯金・公社債の利子は「利子所得」、3の家賃・地代は「不動産所得」、4の給与は「給与所得」で、どれも配当所得とは別の区分だっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 預貯金・公社債の利子は利子所得 |
| 2 | ✓ | 株式の配当・株式投資信託の収益分配金が対象 |
| 3 | ✗ | 家賃・地代は不動産所得 |
| 4 | ✗ | 給与・賞与は給与所得 |
オリジナル問題2(上場株式等の配当の3選択)
上場株式等の配当(大口株主等を除く)の課税方式に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 上場株式等の配当は、申告不要・申告分離課税・総合課税の3つの課税方式から選ぶことができる
- 上場株式等の配当は、必ず総合課税で申告しなければならず、他の方式は選べないものとされている
- 上場株式等の配当は、受取時に源泉徴収されるのみで、課税方式を選ぶ余地はないものとされている
- 上場株式等の配当は、申告分離課税のみが認められ、申告不要や総合課税は選べないものとされる
解答は 1 である。
上場株式等の配当(大口株主等を除く)は、申告不要・申告分離課税・総合課税の3つから選べる。要するに、自分にとって有利な受け方を選んでよい、ということである。
選択肢2の「必ず総合課税」は誤りで、3つから選べる。3の「選ぶ余地はない」も誤り。4の「申告分離のみ」も誤りで、3つから自由に選べる。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 申告不要・申告分離・総合課税の3選択ができる |
| 2 | ✗ | 総合課税に限定されない |
| 3 | ✗ | 源泉徴収のみではなく方式を選べる |
| 4 | ✗ | 申告分離のみに限定されず3つから選べる |
オリジナル問題3(配当控除)
配当控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 配当控除は、申告不要を選んだ配当にも自動で適用される税額の割引であると整理されているものだ
- 配当控除は、申告不要・申告分離・総合課税のどの方式を選んでも必ず一律で適用されるとされている
- 配当控除は、申告分離課税を選んだ配当にも例外なく適用される税額の割引であると整理されている
- 配当控除は総合課税を選んだときだけ使える割引で、課税総所得1,000万円以下の部分は10%だ
解答は 4 だよ。
配当控除は、総合課税を選んだときだけ使える税額の割引だよ。株式の配当(剰余金の配当)なら課税総所得1,000万円以下の部分は10%、超の部分は5%(株式投資信託の収益分配金はその半分)。つまり、申告不要や申告分離を選ぶと配当控除は使えないんだ。
選択肢1・2・3のように「申告不要・申告分離でも使える」「どの方式でも一律」は、いずれも誤りだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 申告不要では配当控除は使えない |
| 2 | ✗ | どの方式でも一律ではなく総合課税のみ |
| 3 | ✗ | 申告分離課税では配当控除は使えない |
| 4 | ✓ | 総合課税選択時・1,000万円以下の部分10%で正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 上場株式等の配当(大口株主等を除く)は3選択 = ①申告不要(20.315%で完結)/②申告分離課税(上場株式等の譲渡損失と損益通算可)/③総合課税(配当控除が使える)。
- 🔴 配当控除は総合課税のときだけ = 株式の配当は1,000万円以下の部分が10%・超は5%(株式投資信託の収益分配金はその半分)。申告不要・申告分離では使えない。
- 🟡 選べない人もいる = 大口株主等(発行済株式の3%以上保有)と非上場株式の配当は、原則として総合課税のみ。
次に学ぶ
- 利子所得 ── 預貯金や公社債の利子の所得。原則20.315%が引かれて終わり(源泉分離)。配当所得は3つから選べる、という対比で押さえる。
- 所得税の仕組み ── 所得を10種類に分けて、総合課税と分離課税で計算する全体像。配当所得はそのうちの1つ。
- 新NISA ── 配当や売却益が非課税になる口座のしくみ。通常口座だと配当所得として課税される、という対比で押さえる。
執筆: SikakuQuest編集部