中退共・小規模企業共済とは(全体像)
どちらも退職後の備えを支える制度だが、誰のための制度かが違う。
- 中退共(中小企業退職金共済) … 自社で退職金制度を持ちにくい中小企業の従業員のための制度。掛金は会社が全額負担する。
- 小規模企業共済 … 個人事業主や小規模企業の経営者などが、自分自身の引退後(廃業・退職後)のために入る制度。掛金は本人が払う。
ポイントは、負担する人が違うので税の扱いも違うこと。中退共は会社が払うので会社の経費になり、小規模企業共済は本人が払うので本人の所得控除になる。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。中退共と小規模企業共済の中身は、次の表に全部つまっている。
中退共・小規模企業共済の比較
| 中退共 | 小規模企業共済 | |
|---|---|---|
| 誰のため | 中小企業の従業員 | 個人事業主・小規模企業の経営者など |
| 誰が負担 | 会社(事業主)が全額負担 | 本人が払う |
| 掛金(月額) | 5,000円〜30,000円 | 1,000円〜70,000円 |
| 税の扱い | 会社の損金(個人事業なら必要経費) | 全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除) |
掛金の上限は、中退共が月3万円、小規模企業共済が月7万円。ここが数字で問われやすい。
税の向きは、誰が払うかで決まると押さえると混ざらない。つまり、会社が払う中退共は会社の経費、本人が払う小規模企業共済は本人の所得控除になる。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
中退共は「会社が従業員にしてあげる退職金」。だから掛金は会社が出すし、会社の経費になる。
小規模企業共済は「社長や個人事業主が自分のために積む退職金」。だから掛金は本人が出すし、本人の所得控除になって税金が軽くなる。
試験のツボ
🔴 一番出る:誰が負担して、税はどう効くか
①中退共 = 会社(事業主)が全額負担 → 会社の損金・必要経費
②小規模企業共済 = 本人が払う → 全額が所得控除
🔴 次に出る:掛金の上限
①中退共 = 月5,000円〜30,000円(上限3万円)
②小規模企業共済 = 月1,000円〜70,000円(上限7万円)
🟡 押さえると安定:誰のための制度か
①中退共 = 中小企業の従業員のため
②小規模企業共済 = 個人事業主・経営者など本人のため
よくある間違い
①「中退共の掛金は従業員が負担する」→ ✗ 掛金は会社(事業主)が全額負担する。従業員の自己負担ではない。
②「小規模企業共済の掛金は所得控除にならない」→ ✗ 全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になる。
③「掛金の上限は両方同じ」→ ✗ 中退共は月3万円、小規模企業共済は月7万円で違う。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(中退共の負担者)
中退共(中小企業退職金共済)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 中退共は加入する従業員本人が掛金の全額を毎月自分の手で負担する制度である
- 中退共の掛金は従業員の毎月の給与から天引きして従業員が負担するしくみである
- 中退共は中小企業向けの制度で、掛金は全額を会社(事業主)が負担している
- 中退共は大企業の役員だけが利用できる退職金の上乗せのための制度である
解答は 3 だよ。
中退共は中小企業の従業員のための制度で、掛金は会社(事業主)が全額負担するんだ。わかりやすく言い換えると「会社が従業員にしてあげる退職金」だね。従業員の自己負担でも、給与天引きでも、大企業の役員向けでもないよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 従業員本人ではなく会社が全額負担する |
| 2 | ✗ | 給与天引きで従業員が負担するのではない |
| 3 | ✓ | 中小企業向けで掛金は会社が全額負担で正しい |
| 4 | ✗ | 大企業の役員向けではなく中小企業の従業員向け |
オリジナル問題2(小規模企業共済の税)
小規模企業共済に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 小規模企業共済の掛金は所得控除の対象にならず、必要経費にもならない制度である
- 小規模企業共済は個人事業主や経営者などが入る制度で、掛金は全額が所得控除になる
- 小規模企業共済は大企業の従業員だけが加入でき、掛金は会社が負担する制度である
- 小規模企業共済の掛金は会社(事業主)だけが負担する企業年金の一種であるとされる
解答は 2 だっ。
小規模企業共済は、個人事業主や経営者などが自分のために入る制度で、掛金は全額が所得控除になるんだっ。つまり「自分で積む退職金で、税金が軽くなる」イメージっ。所得控除にならないのも、大企業の従業員向けでも、会社だけが負担する企業年金でもないっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 掛金は全額が所得控除の対象になる |
| 2 | ✓ | 個人事業主等向けで掛金が全額所得控除で正しい |
| 3 | ✗ | 大企業の従業員向けではなく個人事業主等向け |
| 4 | ✗ | 会社だけが負担する企業年金ではない |
オリジナル問題3(掛金の上限)
中退共と小規模企業共済の掛金の上限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 中退共も小規模企業共済も、掛金の上限はどちらも月額10万円で共通である
- 中退共の掛金の上限は月額7万円で、小規模企業共済の上限は月額3万円である
- 中退共も小規模企業共済も、掛金の上限はとくに定められていない制度である
- 中退共の掛金の上限は月額3万円で、小規模企業共済の上限は月額7万円である
解答は 4 である。
掛金の上限は、中退共が月3万円、小規模企業共済が月7万円である。要するに「3と7」と覚えればよい。上限が逆でも、両方10万円共通でも、上限なしでもない。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 月額10万円で共通ではない |
| 2 | ✗ | 上限が逆になっている |
| 3 | ✗ | どちらも上限が定められている |
| 4 | ✓ | 中退共3万円・小規模企業共済7万円で正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 中退共 = 中小企業の従業員のため。掛金は会社が全額負担(月5,000〜30,000円)し、会社の損金・必要経費になる。
- 🔴 小規模企業共済 = 個人事業主・経営者など本人のため。掛金は本人が払い、全額が所得控除(月1,000〜70,000円)。
- 🟡 掛金の上限は、中退共が月3万円・小規模企業共済が月7万円。
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執筆: SikakuQuest編集部