新NISAとは(全体像)
ふつう、株や投資信託を売って利益が出ると、その利益に約20%の税金がかかる。新NISAは、専用の口座で投資すれば、その利益にかかる税金がまるごと非課税になる制度のこと。2024年に制度が一新され、使いやすくなった。
枠は2種類あり、同じ年に両方を併用できる。
- つみたて投資枠 … コツコツ積み立てる投資信託向け。年120万円まで。
- 成長投資枠 … 上場株式や投資信託などを幅広く買える枠。年240万円まで。
この2つを合わせて、1年で360万円まで投資できる。そして一生のうちで使える上限が1800万円と決まっている。つまり、「年の上限」と「一生の上限」の2段構えになっている、というのが全体像。
詳しく:この数字としくみで戦える
ここが記事の心臓部。新NISAの中身は、次の2つの表にほぼ全部つまっている。
新NISAの枠と上限
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間の枠 | 120万円 | 240万円 |
| 2つ合わせて | 年360万円まで | (同じ年に併用できる) |
| 生涯の上限 | 合わせて1800万円 | うち成長投資枠は1200万円まで |
| 非課税の期間 | 無期限 | 無期限 |
生涯上限の1800万円は、買ったときの金額(簿価)で数えるのがポイント。値上がりして時価が増えても、上限の計算は買った値段のままなので、はみ出すことはない。
新NISAで間違えやすい3つのしくみ
| しくみ | 内容 |
|---|---|
| 損益通算 | できない(NISA内の損失は「なかったもの」として扱う) |
| 繰越控除 | できない(損失を翌年以降に持ち越せない) |
| 枠の復活 | 売った分の枠(簿価)が翌年に復活し、再び使える |
たとえば成長投資枠で買った株を売って損が出ても、その損を、別の特定口座で出た利益と相殺(損益通算)することはできない。逆に、買ったときに100万円だった商品を売ると、その100万円分の枠が翌年に復活して、また別の投資に使える。
なお、新NISAは年度ごとに細かい運用が見直されることがあるので、受験する年度の最新仕様で枠や数字を確認しておくと安心材料になる。
わかりやすく言い換えると
要するに、むずかしく考えず、こうイメージするとラク。
新NISAは「利益が出ても税金ゼロの、特別なお財布」。お財布には1年に入れられる量(360万円)と、一生で入れられる量(1800万円)の2つの上限がある。
枠の復活は「中身を取り出すと、入れていた分のスペースが翌年あく」イメージ。だから一度売っても、また同じ枠で投資し直せる。
試験のツボ
🔴 一番出る:枠の数字
①年間 = つみたて120万円+成長240万円=合計360万円
②生涯 = 1800万円(うち成長投資枠は1200万円まで)
③非課税の期間 = 無期限
🔴 次に出る:損益通算・繰越控除はできない
①NISA内で出た損失は「なかったもの」として扱う
②他の口座の利益と相殺(損益通算)できない
③翌年以降への繰越控除もできない
🟡 押さえると安定:売った分の枠は翌年に復活
買ったときの金額(簿価)の分だけ枠が翌年あいて、再び投資に使える。
よくある間違い
①「NISAの損失も他の口座と通算できる」→ ✗ NISA内の損失はないものとして扱うので、損益通算も繰越控除もできない。
②「生涯1800万円は全部を成長投資枠に使える」→ ✗ 成長投資枠は1200万円が上限。残りはつみたて投資枠で使う。
③「売った枠はその年すぐ復活する」→ ✗ 復活するのは翌年。しかも時価ではなく、買ったときの金額(簿価)の分だけ。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(年間と生涯の上限)
新NISAの投資枠に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 新NISAの年間投資枠は合計360万円だが、生涯で使える上限はとくに設けられていないとされる
- 新NISAの年間投資枠は合計360万円で、生涯で使える上限は1800万円までとされている
- 新NISAの年間投資枠は合計120万円で、つみたて投資枠と成長投資枠は併用できないとされる
- 新NISAの生涯の上限は1800万円で、その全額を成長投資枠に回せるとされている
解答は 2 である。
新NISAの年間投資枠は、つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円=合計360万円である。そして生涯で使える上限は1800万円で、そのうち成長投資枠で使えるのは1200万円までである。
選択肢1の「生涯上限なし」は誤りで、1800万円という上限がある。選択肢3の「年120万円・併用不可」も誤りで、2つの枠は同じ年に併用できる。選択肢4の「全額を成長投資枠に」も誤りで、成長投資枠は1200万円が上限である。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 生涯上限1800万円が設けられている |
| 2 | ✓ | 年360万円・生涯1800万円(成長は1200万円まで) |
| 3 | ✗ | 年は合計360万円で、2枠は併用できる |
| 4 | ✗ | 成長投資枠は1200万円が上限 |
オリジナル問題2(売却した枠の復活)
新NISAの非課税枠の復活に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 新NISAで商品を売却しても、使った非課税枠はその後いっさい復活しないものとされている
- 新NISAで商品を売却すると、売却した当日にその非課税枠がそのまま復活するとされている
- 新NISAで商品を売却すると、売却したときの時価の分だけ枠がその年のうちに復活するとされる
- 新NISAで商品を売却すると、買ったときの金額の分の枠が翌年に復活して再び使えるとされる
解答は 4 である。
新NISAで商品を売却すると、買ったときの金額(簿価)の分だけ枠が翌年に復活し、また別の投資に使える。これが旧制度と違う大きな特徴である。
選択肢1の「いっさい復活しない」は誤りで、翌年に復活する。選択肢2の「当日に復活」も誤りで、復活は翌年である。選択肢3の「時価の分」も誤りで、復活するのは売却時の時価ではなく、買ったときの金額(簿価)の分である。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 売った分の枠は翌年に復活する |
| 2 | ✗ | 復活するのは当日ではなく翌年 |
| 3 | ✗ | 時価ではなく簿価(買った金額)の分 |
| 4 | ✓ | 簿価の分が翌年に復活して再利用できる |
オリジナル問題3(損益通算・繰越控除)
新NISA口座内で出た損失の扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- NISA口座内の損失は、特定口座で出た利益と損益通算できるものとされている
- NISA口座内の損失は、翌年以降に繰り越して最長3年間まで控除できるものとされている
- NISA口座内の損失は、他の口座の利益との損益通算も繰越控除もできないとされる
- NISA口座内の損失は、同じNISA口座の中の利益とだけは通算できるとされる
解答は 3 である。
新NISA口座内で出た損失は「なかったもの」として扱われる。そのため、他の口座(特定口座など)の利益との損益通算も、翌年以降への繰越控除もできない。
選択肢1の「特定口座と通算できる」は誤りで、通算はできない。選択肢2の「3年間繰り越せる」も誤りで、繰越控除もできない。選択肢4の「NISA内なら通算できる」も誤りで、そもそもNISA内の損失はないものとして扱われる。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 特定口座の利益とは損益通算できない |
| 2 | ✗ | 損失の繰越控除もできない |
| 3 | ✓ | 損益通算も繰越控除もできない |
| 4 | ✗ | NISA内の損失はないものとして扱う |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 枠の数字 = 年360万円(つみたて120+成長240)/生涯1800万円(うち成長は1200万円まで)/非課税期間は無期限。
- 🔴 NISA内の損失 = ないものとして扱い、損益通算も繰越控除もできない。
- 🟡 枠の復活 = 売った分(簿価)が翌年に復活して再び使える。年度ごとの最新仕様は受験年度で確認。
次に学ぶ
- 譲渡所得税 ── 株や不動産を売った利益にかかる税金のしくみ。NISAが「非課税」になる対象がここでわかる。
- 配当控除 ── 配当金にかかる税金を軽くするしくみ。NISAの配当非課税と対比すると整理しやすい。
- 投資信託のコスト ── NISAでよく買う投資信託の手数料のしくみ。
執筆: SikakuQuest編集部