相続時精算課税の切替戦略とは(全体像)
贈与税には2つのかけ方がある。
- 暦年課税 … 1年ごとに、年110万円の基礎控除を超えた分に贈与税がかかる、原則の方式。
- 相続時精算課税 … 60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べる方式。贈与のときは特別控除(累計2500万円)まで非課税で、相続のときにまとめて精算する。
2024年の改正で、この相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新たに加わった。つまり、毎年110万円までなら申告も不要で、しかも相続財産に持ち戻されない(相続税の計算に足し戻さない)。これが切替を考えるきっかけになっている。
詳しく:暦年と精算の「持ち戻し」を比べる
ここが記事の心臓部。判断のカギは、贈与した財産が相続のときに持ち戻される(相続財産に足し戻される)かどうかにある。
暦年課税と相続時精算課税の比較(2024年改正後)
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 年110万円の扱い | 基礎控除(超えた分に課税) | 基礎控除(新設・申告不要) |
| 生前贈与の持ち戻し | 相続前7年分を持ち戻す | 年110万円分は持ち戻さない |
| 方式の選び直し | - | 一度選ぶと暦年に戻せない |
暦年課税は、2024年改正で持ち戻し期間が3年から7年へ延長された(段階的に7年へ)。相続前7年以内の贈与は、年110万円の基礎控除分も含めて相続財産に足し戻されるので、相続が近いほど節税効果が薄くなる。
いっぽう相続時精算課税は、年110万円の基礎控除分だけは持ち戻されない。だから相続が近い高齢の親からの贈与でも、毎年110万円ずつは確実に相続財産の外へ移せる。ただし、相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税には戻せない点に注意。
なお、贈与税・相続税の数字や持ち戻し年数は改正で動くことがあるので、受験する年度の最新の内容を確認しておくと安心材料になる。
わかりやすく言い換えると
むずかしく考えず、こうイメージするとラク。
要するに、暦年課税は「相続前7年は巻き戻される」、相続時精算課税は「年110万円分は巻き戻されない」。つまり、相続が近い人ほど精算課税の年110万円が効いてくる、というのが切替戦略の中心。
試験のツボ
🔴 一番出る:2024年改正の2つの核
①相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設(申告不要・持ち戻さない)
②暦年課税の持ち戻しが3年から7年へ延長
🔴 次に出る:どちらが有利か
①相続が近い高齢の親からの贈与 = 相続時精算課税が有利になりやすい
②理由 = 年110万円分は相続財産に持ち戻されないから
🟡 押さえると安定:相続時精算課税は一度選ぶと暦年に戻せない
選ぶ前に、その後の贈与方針までふくめて判断する。
よくある間違い
①「相続時精算課税の年110万円も相続時に持ち戻される」→ ✗ 年110万円の基礎控除分は持ち戻されない。これが改正の目玉。
②「暦年課税の持ち戻しは3年のまま」→ ✗ 2024年改正で7年に延長された。
③「相続時精算課税は自由に暦年に戻せる」→ ✗ 一度選ぶと暦年課税には戻せない。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(2024年の改正内容)
2024年の相続時精算課税の改正に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2024年から相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、その範囲なら贈与税の申告も不要になった
- 2024年の改正で相続時精算課税は廃止され、贈与はすべて暦年課税に一本化されることになったとされる
- 2024年から相続時精算課税の特別控除が2500万円から1000万円に引き下げられることになったとされる
- 2024年の改正で相続時精算課税の年110万円分も、相続のときにすべて持ち戻されることになったとされる
解答は 1 である。
2024年から相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設された。この範囲なら贈与税の申告も不要で、しかも相続財産に持ち戻されないのが大きな特徴である。
選択肢2の「精算課税の廃止」は誤りで、廃止されていない。選択肢3の「特別控除の引き下げ」も誤りで、特別控除は累計2500万円のままである。選択肢4の「年110万円分も持ち戻し」も誤りで、年110万円分は持ち戻されない。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 年110万円の基礎控除新設・申告不要・持ち戻さない |
| 2 | ✗ | 相続時精算課税は廃止されていない |
| 3 | ✗ | 特別控除は累計2500万円のまま |
| 4 | ✗ | 年110万円分は持ち戻されない |
オリジナル問題2(暦年と精算の持ち戻し)
暦年課税と相続時精算課税の持ち戻しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 暦年課税で贈与した年110万円の基礎控除分も、相続時には一切持ち戻されないものとされている
- 相続時精算課税の年110万円の基礎控除分は、相続のときにそのまま持ち戻されるものとされている
- 暦年課税は相続前7年分が持ち戻される一方、精算課税の年110万円分は持ち戻されないとされる
- 暦年課税も相続時精算課税も、相続前3年分の贈与だけが持ち戻しの対象とされている
解答は 3 である。
暦年課税は2024年改正で、生前贈与の持ち戻しが相続前7年分に延長された。これに対し、相続時精算課税の年110万円の基礎控除分は持ち戻されない。ここが切替を考えるうえでの最大のポイントである。
選択肢1は誤りで、暦年課税の年110万円分も持ち戻しの対象になる。選択肢2も誤りで、精算課税の年110万円分は持ち戻されない。選択肢4も誤りで、暦年は7年へ延長されている。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 暦年の年110万円分も7年以内なら持ち戻す |
| 2 | ✗ | 精算課税の年110万円分は持ち戻さない |
| 3 | ✓ | 暦年は7年持ち戻し・精算の110万円は持ち戻さない |
| 4 | ✗ | 暦年は3年ではなく7年に延長された |
オリジナル問題3(切替の判断)
相続時精算課税への切替の判断に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 相続時精算課税は何度でも暦年課税に戻すことができ、毎年自由に方式を選び直せるとされている
- 相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻せないが、相続が近い高齢の親からの贈与では有利になりやすい
- 相続時精算課税を選べるのは、贈与する側が18歳以上で受け取る側が60歳以上の場合に限られるとされる
- 相続時精算課税は相続が遠い若い親からの贈与でのみ有利で、高齢の親には向かないものとされている
解答は 2 である。
相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税には戻せない。そのうえで、相続が近い高齢の親からの贈与では、年110万円分が持ち戻されないため有利になりやすい。
選択肢1の「何度でも戻せる」は誤りで、戻せない。選択肢3は誤りで、贈与する側が60歳以上・受け取る側が18歳以上で、年齢の向きが逆である。選択肢4の「高齢の親には向かない」も誤りで、むしろ相続が近いほど精算課税が効く。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 一度選ぶと暦年課税に戻せない |
| 2 | ✓ | 戻せないが、相続が近い高齢の親からは有利 |
| 3 | ✗ | 贈与側60歳以上・受取側18歳以上で逆 |
| 4 | ✗ | 相続が近いほど精算課税が効く |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 2024年改正の核 = 精算課税に年110万円の基礎控除新設(申告不要・持ち戻さない)/暦年の持ち戻しが3年→7年。
- 🔴 切替の判断 = 相続が近い高齢の親からの贈与は、相続時精算課税が有利になりやすい。
- 🟡 注意点 = 相続時精算課税は一度選ぶと暦年に戻せない。最新の数字は受験年度で確認。
次に学ぶ
- 相続時精算課税 ── 切替戦略の土台になる制度のしくみ(特別控除2500万円など)をくわしく。
- 暦年課税 ── もう一方の贈与税の方式。年110万円の基礎控除と持ち戻しの考え方を対比で押さえる。
- 相続税の計算 ── 持ち戻した贈与がどう相続税に効くか、計算の流れで理解する。
執筆: SikakuQuest編集部