暦年課税とは(全体像)
暦年課税は、贈与税の基本の計算方法。1年間にもらった財産を合計し、110万円を超えた分に税金をかける。
押さえるのは2点。年110万円の基礎控除と、相続が近いときの生前贈与の加算。とくに2024年の改正で加算期間が3年から7年に延びた点がFP2級で最重要だ。
詳しく:基礎控除と相続前贈与の加算
ここが記事の心臓部。暦年課税のルールを表で押さえる。
暦年課税のしくみ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税対象 | 1年間にもらった財産の合計 |
| 基礎控除 | 年110万円(110万円以下なら贈与税なし・申告不要) |
| 税率 | 超えた分に累進税率(10〜55%) |
ポイントは、年110万円の基礎控除。1年間にもらった財産が110万円以下なら贈与税はかからず、申告もいらない。超えた分にだけ、金額が大きいほど高くなる累進税率がかかる。
そして相続が近いときの注意。
相続前贈与の加算(2024年改正)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加算期間 | 相続開始前3年→7年に延長 |
| 4〜7年前の贈与 | 合計100万円まで控除できる |
亡くなる前に贈与した財産は、相続財産に加算して相続税の対象にする。2024年の改正で、この加算期間が3年から7年に延びた。ただし延長された4〜7年前の贈与は、合計100万円まで控除できる。加算期間の数字は改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、暦年課税は「1年でもらった分の合計が110万円までなら税金ゼロ。超えた分に課税」とイメージするとラク。
要するに、基礎控除は年110万円、そして相続が近いと過去7年分の贈与が相続財産に戻される(2024年改正で3年から7年に)、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:年110万円の基礎控除
①1年間にもらった合計が110万円以下なら贈与税なし
②超えた分に累進税率(10〜55%)
🔴 次に出る:相続前贈与の加算(2024年改正)
①加算期間が相続開始前3年から7年に延びた
②亡くなる前の贈与を相続財産に加算する
🟡 押さえると安定:延長部分の控除
①延長された4〜7年前の贈与は合計100万円まで控除
②110万円以下の贈与は申告も不要
よくある間違い
①「暦年課税の基礎控除は年60万円」→ ✗ 基礎控除は年110万円。これ以下なら贈与税はかからない。
②「相続前贈与の加算期間は3年のまま」→ ✗ 2024年の改正で3年から7年に延びた。
③「贈与税は累進ではなく一律の税率」→ ✗ 110万円を超えた分に、金額が大きいほど高くなる累進税率がかかる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(基礎控除)
暦年課税の基礎控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 暦年課税の基礎控除は、年60万円までだと決められているものとされる
- 暦年課税には基礎控除がなく、もらった全額に贈与税がかかるものとされる
- 暦年課税の基礎控除は、一生に一度だけ110万円が使えるものとされる
- 暦年課税は1年にもらった合計が110万円以下なら贈与税がかからない
解答は 4 だ。
暦年課税は、1年間にもらった合計が110万円以下なら贈与税がかからない(申告も不要)。超えた分にだけ課税されるよ。
選択肢1の「年60万円」、選択肢2の「基礎控除なし」、選択肢3の「一生に一度」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 年110万円である |
| 2 | ✗ | 110万円の基礎控除がある |
| 3 | ✗ | 毎年使える |
| 4 | ✓ | 年110万円以下なら贈与税なしで正しい |
オリジナル問題2(加算期間の改正)
相続前贈与の加算期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 加算期間は、改正に関係なくずっと10年だと決められているものとされる
- 2024年の改正で、加算期間が相続開始前の3年から7年に延びた
- 加算期間は、2024年の改正で逆に7年から3年へ短くなったとされる
- 相続前の贈与は、いっさい相続財産に加算されないものとされる
解答は 2 だ。
2024年の改正で、相続前贈与の加算期間が3年から7年に延びた。亡くなる前の贈与を相続財産に加算するしくみだよ。
選択肢1の「ずっと10年」、選択肢3の「7年から3年へ短縮」、選択肢4の「加算されない」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 改正で3年から7年に延びた |
| 2 | ✓ | 3年から7年に延長で正しい |
| 3 | ✗ | 短縮ではなく延長 |
| 4 | ✗ | 加算される |
オリジナル問題3(延長部分の控除)
相続前贈与の加算における延長部分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 延長された4〜7年前の贈与は、いっさい控除できないものとされる
- 延長された4〜7年前の贈与は、毎年100万円ずつ控除できるとされる
- 延長された4〜7年前の贈与は、合計100万円まで控除できるものだ
- 延長された4〜7年前の贈与は、合計1000万円まで控除できるとされる
解答は 3 だ。
延長された4〜7年前の贈与は、合計100万円まで控除できる。延びた部分の負担を少しやわらげるためだよ。
選択肢1の「控除できない」、選択肢2の「毎年100万円ずつ」、選択肢4の「合計1000万円」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 合計100万円まで控除できる |
| 2 | ✗ | 毎年ではなく合計100万円 |
| 3 | ✓ | 合計100万円まで控除で正しい |
| 4 | ✗ | 1000万円ではなく100万円 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 年110万円の基礎控除。1年でもらった合計が110万円以下なら贈与税なし・申告不要。
- 🔴 2024年の改正で相続前贈与の加算期間が3年から7年に延びた。
- 🟡 延長された4〜7年前の贈与は合計100万円まで控除。超えた分には累進税率(10〜55%)。
次に学ぶ
- 相続税の計算 ── 加算された贈与を含めて相続税を出す流れ。あわせて整理できる。
- 生命保険金の非課税枠 ── 相続税を軽くするもう一つの枠。贈与と相続のつながりで押さえられる。
執筆: SikakuQuest編集部