暦年課税の7年加算戦略とは(全体像)
暦年課税では、年110万円の基礎控除を超える贈与に贈与税がかかる。ただし、贈与した人が亡くなると、亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に足し戻して相続税を計算する。これを生前贈与加算という。
この足し戻す期間が、2024年の改正で3年から7年に延長された(段階的に7年へ)。つまり、亡くなる直前にあわてて贈与しても、その分は相続財産に戻されてしまう。だから早めに贈与を始めることが、これまで以上に大事になった。
「7年加算戦略」とは、この延長をふまえて、いつ・誰に贈与するかを考えることをいう。
詳しく:100万円控除と「加算される人」を押さえる
ここが記事の心臓部。7年加算で問われるのは、延長分の100万円控除と、加算の対象になる人の2点。
暦年課税の生前贈与加算(2024年改正後)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加算する期間 | 相続前3年 → 7年に延長(段階的に7年へ) |
| 延長分(4〜7年前)の扱い | その4年分まとめて合計100万円を控除して加算 |
| 加算される人 | 相続や遺贈で財産を取得する人への贈与だけ |
| 加算されない人 | 相続や遺贈で財産を取得しない人(孫など)への贈与 |
まず100万円控除。延長された4〜7年前の贈与については、その4年分を合計して100万円までは加算しない(控除する)。直近3年分にはこの控除はなく、全額が加算される。
次に加算される人の範囲。生前贈与加算の対象は、相続や遺贈で実際に財産を取得する人に限られる。たとえば孫は通常は相続人ではないので、孫への贈与は原則として加算されない。ただし、その孫が遺贈を受けたり、死亡保険金を受け取ったりして財産を取得すると、加算の対象になる。
なお、加算期間や控除額は改正で動くことがあるので、受験する年度の最新の内容を確認しておくと安心材料になる。
わかりやすく言い換えると
むずかしく考えず、こうイメージするとラク。
要するに、暦年課税は「亡くなる前7年分は相続に巻き戻す」しくみ。つまり、巻き戻されたくないなら早めに贈与を始めるのがコツ。
そして、巻き戻されるのは「財産をもらう人」への贈与だけ。だから、相続でも遺贈でも財産を取得しない孫などへ贈ると、巻き戻しの対象から外れる。
試験のツボ
🔴 一番出る:3年→7年と100万円控除
①生前贈与加算が相続前3年から7年へ延長
②延長された4〜7年前の贈与は合計100万円を控除して加算
🔴 次に出る:加算される人の範囲
①加算されるのは相続や遺贈で財産を取得する人への贈与だけ
②財産を取得しない孫などへの贈与は原則加算されない
🟡 押さえると安定:例外
孫でも遺贈や死亡保険金などで財産を取得すれば、加算の対象になる。
よくある間違い
①「延長された7年分はすべて全額が加算される」→ ✗ 延長された4〜7年前の分は、合計100万円を控除して加算する。
②「贈与を受けた人は全員が加算の対象」→ ✗ 加算されるのは相続や遺贈で財産を取得する人だけ。
③「孫への贈与は必ず加算される」→ ✗ 財産を取得しない孫は原則対象外。ただし遺贈などで取得すれば対象。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(加算期間と100万円控除)
暦年課税の生前贈与加算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 加算期間は3年から7年に延長され、延長された分も含めてすべての贈与が全額そのまま加算されるとされている
- 加算期間は従来どおり相続前3年のままで、延長や控除の新設はとくに行われなかったとされている
- 加算期間は3年から7年に延長され、延長された4〜7年前の贈与は合計100万円を控除して加算される
- 加算期間は3年から10年に延長され、延長分には毎年110万円の控除が認められるとされている
解答は 3 である。
暦年課税の生前贈与加算は、2024年改正で3年から7年に延長された。そのうち延長された4〜7年前の贈与は、その4年分を合計して100万円を控除して加算する。直近3年分には控除がなく全額が加算される。
選択肢1の「全額そのまま加算」は誤りで、延長分には100万円控除がある。選択肢2の「3年のまま」も誤りで、7年に延長された。選択肢4の「10年・毎年110万円控除」も誤りで、延長は7年、控除は延長分で合計100万円である。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 延長分(4〜7年前)は合計100万円控除がある |
| 2 | ✗ | 3年から7年に延長された |
| 3 | ✓ | 7年延長・延長分は合計100万円控除 |
| 4 | ✗ | 7年延長で、控除は延長分の合計100万円 |
オリジナル問題2(加算される人の範囲)
生前贈与加算の対象になる人に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 生前贈与加算は、贈与を受けたすべての人が一律に対象となり、その人が相続人かどうかは関係ないとされる
- 生前贈与加算の対象は、相続や遺贈で財産を取得する人に限られ、財産を取得しない孫などは原則対象外
- 生前贈与加算の対象は法定相続人だけで、遺贈で財産を取得しても相続人でなければ対象外とされる
- 生前贈与加算は、贈与を受けた孫だけが必ず対象になり、子や配偶者は対象にならないとされる
解答は 2 である。
生前贈与加算の対象は、相続や遺贈で財産を取得する人への贈与に限られる。だから、相続人でなく財産も取得しない孫などへの贈与は原則として加算されない。
選択肢1の「全員一律」は誤りで、財産を取得する人だけが対象。選択肢3の「法定相続人だけ」も誤りで、遺贈で財産を取得すれば相続人でなくても対象になる。選択肢4の「孫だけが必ず対象」も誤りで、財産を取得する子や配偶者こそ対象になる。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 財産を取得する人だけが対象 |
| 2 | ✓ | 財産を取得する人に限られ、取得しない孫は対象外 |
| 3 | ✗ | 遺贈で取得すれば相続人でなくても対象 |
| 4 | ✗ | 財産を取得する子や配偶者が対象になる |
オリジナル問題3(7年加算をふまえた戦略)
7年加算をふまえた贈与の戦略に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 加算期間が延びたので、贈与対策は相続の直前にまとめて行うのがもっとも効果的だとされている
- 加算期間が7年に延びたため、生前贈与による相続対策はもう意味がなくなってしまったとされている
- 財産を取得する孫への贈与は加算されないので、孫に遺贈してから贈与すると有効とされる
- 加算期間が7年に延びたため対策は早めに始め、財産を取得しない孫などへの贈与を活用すると有効
解答は 4 である。
加算期間が7年に延びたので、贈与対策は早めに始めるほど7年加算の影響を受けにくい。さらに、財産を取得しない孫などへの贈与は原則加算されないので、これを活かすのも有効である。
選択肢1の「直前にまとめて」は誤りで、直前の贈与は加算されやすい。選択肢2の「意味がなくなった」も誤りで、早期着手や取得しない人への贈与で対策はできる。選択肢3は誤りで、財産を取得する人への贈与こそ加算され、内容も逆になっている。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 直前の贈与は加算されやすい |
| 2 | ✗ | 早期着手などで対策はできる |
| 3 | ✗ | 財産を取得する人への贈与は加算される |
| 4 | ✓ | 早めに始め、取得しない孫などを活用 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 加算期間 = 相続前3年から7年へ延長。延長された4〜7年前は合計100万円を控除して加算。
- 🔴 加算される人 = 相続や遺贈で財産を取得する人だけ。財産を取得しない孫などは原則対象外。
- 🟡 戦略と例外 = 対策は早めに。孫でも遺贈や死亡保険金で財産を取得すれば加算対象。最新の内容は受験年度で確認。
次に学ぶ
- 暦年課税 ── 7年加算の土台になる贈与税の方式。年110万円の基礎控除のしくみを押さえる。
- 相続時精算課税の切替戦略 ── 7年加算を避けたいときに比べるもう一方の選択肢。
- 相続税の計算 ── 加算した贈与がどう相続税に効くか、計算の流れで理解する。
執筆: SikakuQuest編集部