被扶養者とは(全体像)
健康保険では、働いている本人(被保険者)だけでなく、その人に養われている家族も保険料の追加なしで保険に入れる。この家族のことを被扶養者という。配偶者や子ども、親などが典型例。
ポイントは、誰でも入れるわけではなく収入の条件があること。たくさん稼いでいる家族は「養われている」とはいえないので、年収に上限が設けられている。この年収の線引きが、FP2級でよく問われる。
詳しく:年収の基準と条件
ここが記事の心臓部。被扶養者になれる年収の目安は、年齢などで変わる。
被扶養者の年収の目安
| 区分 | 年収の目安 |
|---|---|
| 原則 | 130万円未満 |
| 60歳以上の人・障害のある人 | 180万円未満 |
| 19歳以上23歳未満(配偶者を除く) | 150万円未満(2025年10月から) |
そして、年収だけでなく収入の大きさのバランスも条件になる。
年収のほかに必要な条件
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 同居の場合 | 被保険者(養う人)の年収の2分の1未満であること |
| 別居の場合 | 被保険者からの仕送り額より、その家族の収入が少ないこと |
| 続柄 | 3親等内の親族で、主にその被保険者に生計を維持されていること |
整理のコツは2つ。
①年収の上限は年齢などで変わる。原則130万円未満、60歳以上や障害者は180万円未満、19〜23歳(配偶者を除く)は150万円未満。
②「年収の基準」と「養う人の収入の2分の1未満」の両方を満たす必要がある。年収の数字だけ見ていると引っかかる。
なお、これらの金額は制度改正で変わることがある。受験する年度の最新の基準もあわせて確認しておくとよい。
わかりやすく言い換えると
つまり被扶養者は、「養われている家族を、タダで保険に同乗させる」しくみだとイメージするとラク。
要するに、同乗できるのは収入が少ない家族だけ。その線引きが原則130万円未満で、年配の人や障害のある人は少し広めの180万円未満、19〜23歳(配偶者を除く)は150万円未満。
さらに「養う人の年収の半分より少ない」という条件もある。年収の数字をクリアしても、ここで外れることがあるので要注意。
試験のツボ
🔴 一番出る:年収の基準
①原則は130万円未満
②60歳以上の人・障害のある人は180万円未満
🔴 次に出る:年齢で変わる枠と追加条件
①19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満(2025年10月から)
②同居なら被保険者の年収の2分の1未満も必要
🟡 押さえると安定:対象の範囲
①3親等内の親族が対象
②主にその被保険者に生計を維持されていること
よくある間違い
①「被扶養者の年収基準は誰でも一律130万円未満」→ ✗ 60歳以上や障害者は180万円未満。年齢などで枠が変わる。
②「年収の基準さえ満たせば必ず被扶養者になれる」→ ✗ 同居なら養う人の年収の2分の1未満などの条件も必要。
③「被扶養者になると保険料を別に払う」→ ✗ 被扶養者は保険料の追加負担なしで保険に入れる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(年収の原則と例外)
健康保険の被扶養者の年収基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 被扶養者の年収基準は、年齢や障害の有無にかかわらず、すべての人が一律で180万円未満とされる
- 被扶養者の年収は原則130万円未満で、60歳以上の人や障害者は180万円未満と認められている
- 被扶養者の年収基準は原則180万円未満で、若い人ほど基準が高く設定されているものとされている
- 被扶養者の年収は原則200万円未満で、年齢にかかわらず同じ金額が上限になっているものとされる
解答は 2 だっ。
年収は原則130万円未満、60歳以上の人や障害のある人は180万円未満まで認められるよっ。年齢などで枠が変わるのがポイントだっ。
選択肢1の「一律180万円未満」、選択肢3の「原則180万円未満」、選択肢4の「原則200万円未満」は、いずれも数字が誤りだよっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 原則は130万円未満で一律ではない |
| 2 | ✓ | 原則130万円未満・60歳以上等は180万円未満で正しい |
| 3 | ✗ | 原則は130万円未満 |
| 4 | ✗ | 原則は130万円未満で200万円ではない |
オリジナル問題2(年収以外の条件)
被扶養者の認定で、年収の基準以外に必要な条件として正しいものはどれか。
- 同居していても別居していても、養う人の収入とは無関係に、本人の年収だけで判定するものとされる
- 被扶養者になるには、養う人とは血のつながりがいっさいあってはならないと決められている
- 被扶養者は4親等以上離れた親族に限られ、近い親族はかえって対象外になるものとされている
- 同居の場合は被保険者(養う人)の年収の2分の1未満であることなども条件として必要になる
解答は 4 だよっ。
年収の基準に加えて、同居なら被保険者(養う人)の年収の2分の1未満であることなども条件になるんだっ。年収の数字だけではOKにならないよっ。
選択肢1は「養う人の収入と無関係」、選択肢2は「血のつながりがあってはならない」、選択肢3は「4親等以上」で、いずれも誤りだよっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 養う人の収入との比較も条件になる |
| 2 | ✗ | むしろ3親等内の親族が対象 |
| 3 | ✗ | 対象は3親等内の親族 |
| 4 | ✓ | 養う人の年収の2分の1未満などが必要で正しい |
オリジナル問題3(対象の範囲)
健康保険の被扶養者の対象や負担に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 被扶養者になると、被保険者とは別に、その人自身の保険料を毎月あらためて支払う必要があるとされる
- 被扶養者は同居している人に限られ、別居している家族はどんな場合でも対象にならないものとされる
- 被扶養者として認められるのは、3親等内の親族で、主にその被保険者に生計を維持されている人である
- 被扶養者は収入がいくら多くても、家族でありさえすれば無条件に認められるものとされている
解答は 3 だっ。
被扶養者は3親等内の親族で、主にその被保険者に生計を維持されている人だよっ。保険料の追加負担なしで保険に入れるんだっ。
選択肢1は「別に保険料を払う」、選択肢2は「同居に限る」、選択肢4は「収入が多くても無条件」で、いずれも誤りだよっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 被扶養者は保険料の追加負担なし |
| 2 | ✗ | 別居でも仕送りなどの条件で対象になりうる |
| 3 | ✓ | 3親等内・主に生計を維持される人で正しい |
| 4 | ✗ | 年収の基準があり無条件ではない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 年収は原則130万円未満。60歳以上の人・障害のある人は180万円未満、19〜23歳(配偶者を除く)は150万円未満。
- 🔴 年収以外の条件。同居なら被保険者の年収の2分の1未満など。年収だけでは決まらない。
- 🟡 対象は3親等内の親族で、主に被保険者に生計を維持されていること。保険料の追加負担はなし。
次に学ぶ
- 健康保険 ── FP3級で学ぶ健康保険の土台。被扶養者を支える本体のしくみをおさらいすると、条件の意味がわかる。
- 公的医療保険制度 ── 公的医療保険の全体像。健康保険・国民健康保険などの位置づけの中で、被扶養者の考え方が整理できる。
執筆: SikakuQuest編集部