健康保険(FP視点)とは?健康保険は会社員などが加入する医療保険

公開: 更新: カテゴリ: ライフプランニング

30秒で結論

健康保険とは(全体像)

健康保険は、会社員などとその家族のための医療保険。病院にかかったとき、医療費の一部だけを自己負担すれば残りは保険でまかなわれる。社会保険の中心になる制度。

最大の特徴は、被扶養者制度があること。被保険者に養われている家族は、自分で保険料を払わなくても給付を受けられる。これは、市町村が運営する国民健康保険にはない、健康保険ならではのしくみ。

運営する保険者は、主に中小企業向けの協会けんぽと、大企業などがつくる組合健保の2つ。保険料は会社と本人が半分ずつ負担する(労使折半)。


詳しく:この3つの表だけ覚えれば戦える

ここが記事の心臓部。健康保険の中身は、次の表に全部つまっている。

自己負担割合(年齢で変わる)

区分自己負担
義務教育就学前2割
就学後〜69歳3割(原則)
70〜74歳2割(現役並み所得は3割)
75歳以上後期高齢者医療制度という別制度へ

3割が基本、子どもと70〜74歳は2割」がリズム。75歳になると健康保険を離れ、後期高齢者医療制度に移る。

被扶養者制度(健康保険だけの特徴)

ポイント内容
収入要件原則として年収130万円未満
保険料被扶養者は負担しない
対象配偶者・子・父母など生計を維持される親族
国民健康保険この制度はない

被扶養者の収入要件は、近年一部の年齢層を引き上げる扱いもあるため、受験年度の最新仕様で確認するとよい。

主な給付

給付内容
療養の給付窓口負担を除いた医療費の現物給付
高額療養費自己負担が限度額を超えた分の払い戻し
傷病手当金病気・けがで働けないときの所得保障
出産・死亡関連出産育児一時金・出産手当金・埋葬料など

保険料を計算する基礎になる標準報酬月額は50等級で区分される(厚生年金は32等級なので取り違えに注意)。

わかりやすく言い換えると

要するに「会社で働く人とその家族が入る、医療のための保険」。病院の窓口で払うのは医療費のうち原則3割だけで、残りは保険がもってくれる。

被扶養者制度は、家族を一緒に守る傘のイメージ。年収130万円未満などの家族は、保険料を払わなくても同じ給付が受けられる。

つまり給付は医療費の補助だけじゃない。働けない間の生活を支える傷病手当金や、医療費が高くつきすぎたときの高額療養費という現金給付もある。


試験のツボ

🔴 一番出る:自己負担割合

①就学後〜69歳 = 原則3割

②就学前と70〜74歳 = 2割(70〜74歳で現役並み所得なら3割)

③75歳以上 = 後期高齢者医療制度へ移る

🔴 次に出る:被扶養者制度

①収入要件 = 原則として年収130万円未満

②保険料 = 被扶養者は負担しない

③国民健康保険にはこの制度がない

🟡 押さえると安定:主な給付と等級

①給付 = 療養の給付・高額療養費・傷病手当金・出産や死亡関連

②標準報酬月額 = 50等級(厚生年金は32等級)


よくある間違い

「自己負担は年齢にかかわらず一律3割」→ ✗  原則3割だが、就学前と70〜74歳は2割(70〜74歳で現役並み所得は3割)。

「健康保険には被扶養者制度がない」→ ✗  被扶養者制度があるのが健康保険の特徴。ないのは国民健康保険。

「給付は医療費の補助だけ」→ ✗  働けないときの傷病手当金など、所得保障の給付もある。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(自己負担論点)

📝 オリジナル問題 1 自己負担論点

健康保険の医療費の自己負担割合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 義務教育就学後から69歳までの自己負担割合は、原則として1割である
  2. 義務教育就学前の自己負担割合は、原則として3割である
  3. 義務教育就学後から69歳までの自己負担割合は、原則として3割である
  4. 自己負担割合は年齢にかかわらず、一律で5割と決められている
インスキメ
インスキメ 解答・解説

解答は 3 だよ。

つまり、就学後〜69歳の自己負担は原則3割。就学前と70〜74歳は2割(70〜74歳で現役並み所得なら3割)だから、1割でも5割でもないよ。「3割が基本、子どもと70〜74歳は2割」と押さえてね。

選択肢判定理由
11割ではなく原則3割である
2就学前は2割で3割ではない
3就学後〜69歳は原則3割で正しい
4一律5割という区分はない

オリジナル問題2(標準報酬論点)

📝 オリジナル問題 2 標準報酬論点

健康保険の標準報酬月額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 健康保険の標準報酬月額は、全部で32等級に区分されている
  2. 健康保険の標準報酬月額は、全部で50等級に区分されている
  3. 健康保険の標準報酬月額は、全部で10等級に区分されている
  4. 健康保険には、標準報酬月額という仕組みそのものが存在しない
マネケンジャ
マネケンジャ 解答・解説

解答は 2 である。

要するに、健康保険の標準報酬月額は全部で50等級である。32等級は厚生年金保険の区分であり、10等級でもなく、仕組みが存在しないわけでもない。保険料の計算基礎になる点とあわせて押さえる。

選択肢判定理由
132等級は厚生年金保険の区分である
2健康保険は50等級で正しい
310等級という区分ではない
4標準報酬月額の仕組みは存在する

オリジナル問題3(被扶養者論点)

📝 オリジナル問題 3 被扶養者論点

健康保険の被扶養者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 被扶養者の収入要件は、原則として年収130万円未満である
  2. 健康保険には、被扶養者という制度そのものが存在しない
  3. 被扶養者の収入要件は、原則として年収500万円未満である
  4. 被扶養者になれるのは、被保険者の配偶者だけに限られる
プランリス
プランリス 解答・解説

解答は 1 だっ。

わかりやすく言い換えると、被扶養者の収入要件は原則として年収130万円未満だっ。被扶養者制度はちゃんとあるし、500万円未満でもないし、配偶者だけに限られもしないっ。「年収130万円未満で保険料負担なし」を押さえておけっ!

選択肢判定理由
1原則として年収130万円未満で正しい
2健康保険には被扶養者制度がある
3500万円未満ではなく130万円未満である
4配偶者以外の一定の親族も対象になる

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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