健康保険とは(全体像)
健康保険は、会社員などとその家族のための医療保険。病院にかかったとき、医療費の一部だけを自己負担すれば残りは保険でまかなわれる。社会保険の中心になる制度。
最大の特徴は、被扶養者制度があること。被保険者に養われている家族は、自分で保険料を払わなくても給付を受けられる。これは、市町村が運営する国民健康保険にはない、健康保険ならではのしくみ。
運営する保険者は、主に中小企業向けの協会けんぽと、大企業などがつくる組合健保の2つ。保険料は会社と本人が半分ずつ負担する(労使折半)。
詳しく:この3つの表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。健康保険の中身は、次の表に全部つまっている。
自己負担割合(年齢で変わる)
| 区分 | 自己負担 |
|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 |
| 就学後〜69歳 | 3割(原則) |
| 70〜74歳 | 2割(現役並み所得は3割) |
| 75歳以上 | 後期高齢者医療制度という別制度へ |
「3割が基本、子どもと70〜74歳は2割」がリズム。75歳になると健康保険を離れ、後期高齢者医療制度に移る。
被扶養者制度(健康保険だけの特徴)
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 収入要件 | 原則として年収130万円未満 |
| 保険料 | 被扶養者は負担しない |
| 対象 | 配偶者・子・父母など生計を維持される親族 |
| 国民健康保険 | この制度はない |
被扶養者の収入要件は、近年一部の年齢層を引き上げる扱いもあるため、受験年度の最新仕様で確認するとよい。
主な給付
| 給付 | 内容 |
|---|---|
| 療養の給付 | 窓口負担を除いた医療費の現物給付 |
| 高額療養費 | 自己負担が限度額を超えた分の払い戻し |
| 傷病手当金 | 病気・けがで働けないときの所得保障 |
| 出産・死亡関連 | 出産育児一時金・出産手当金・埋葬料など |
保険料を計算する基礎になる標準報酬月額は50等級で区分される(厚生年金は32等級なので取り違えに注意)。
わかりやすく言い換えると
要するに「会社で働く人とその家族が入る、医療のための保険」。病院の窓口で払うのは医療費のうち原則3割だけで、残りは保険がもってくれる。
被扶養者制度は、家族を一緒に守る傘のイメージ。年収130万円未満などの家族は、保険料を払わなくても同じ給付が受けられる。
つまり給付は医療費の補助だけじゃない。働けない間の生活を支える傷病手当金や、医療費が高くつきすぎたときの高額療養費という現金給付もある。
試験のツボ
🔴 一番出る:自己負担割合
①就学後〜69歳 = 原則3割
②就学前と70〜74歳 = 2割(70〜74歳で現役並み所得なら3割)
③75歳以上 = 後期高齢者医療制度へ移る
🔴 次に出る:被扶養者制度
①収入要件 = 原則として年収130万円未満
②保険料 = 被扶養者は負担しない
③国民健康保険にはこの制度がない
🟡 押さえると安定:主な給付と等級
①給付 = 療養の給付・高額療養費・傷病手当金・出産や死亡関連
②標準報酬月額 = 50等級(厚生年金は32等級)
よくある間違い
①「自己負担は年齢にかかわらず一律3割」→ ✗ 原則3割だが、就学前と70〜74歳は2割(70〜74歳で現役並み所得は3割)。
②「健康保険には被扶養者制度がない」→ ✗ 被扶養者制度があるのが健康保険の特徴。ないのは国民健康保険。
③「給付は医療費の補助だけ」→ ✗ 働けないときの傷病手当金など、所得保障の給付もある。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(自己負担論点)
健康保険の医療費の自己負担割合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 義務教育就学後から69歳までの自己負担割合は、原則として1割である
- 義務教育就学前の自己負担割合は、原則として3割である
- 義務教育就学後から69歳までの自己負担割合は、原則として3割である
- 自己負担割合は年齢にかかわらず、一律で5割と決められている
解答は 3 だよ。
つまり、就学後〜69歳の自己負担は原則3割。就学前と70〜74歳は2割(70〜74歳で現役並み所得なら3割)だから、1割でも5割でもないよ。「3割が基本、子どもと70〜74歳は2割」と押さえてね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 1割ではなく原則3割である |
| 2 | ✗ | 就学前は2割で3割ではない |
| 3 | ✓ | 就学後〜69歳は原則3割で正しい |
| 4 | ✗ | 一律5割という区分はない |
オリジナル問題2(標準報酬論点)
健康保険の標準報酬月額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 健康保険の標準報酬月額は、全部で32等級に区分されている
- 健康保険の標準報酬月額は、全部で50等級に区分されている
- 健康保険の標準報酬月額は、全部で10等級に区分されている
- 健康保険には、標準報酬月額という仕組みそのものが存在しない
解答は 2 である。
要するに、健康保険の標準報酬月額は全部で50等級である。32等級は厚生年金保険の区分であり、10等級でもなく、仕組みが存在しないわけでもない。保険料の計算基礎になる点とあわせて押さえる。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 32等級は厚生年金保険の区分である |
| 2 | ✓ | 健康保険は50等級で正しい |
| 3 | ✗ | 10等級という区分ではない |
| 4 | ✗ | 標準報酬月額の仕組みは存在する |
オリジナル問題3(被扶養者論点)
健康保険の被扶養者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 被扶養者の収入要件は、原則として年収130万円未満である
- 健康保険には、被扶養者という制度そのものが存在しない
- 被扶養者の収入要件は、原則として年収500万円未満である
- 被扶養者になれるのは、被保険者の配偶者だけに限られる
解答は 1 だっ。
わかりやすく言い換えると、被扶養者の収入要件は原則として年収130万円未満だっ。被扶養者制度はちゃんとあるし、500万円未満でもないし、配偶者だけに限られもしないっ。「年収130万円未満で保険料負担なし」を押さえておけっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 原則として年収130万円未満で正しい |
| 2 | ✗ | 健康保険には被扶養者制度がある |
| 3 | ✗ | 500万円未満ではなく130万円未満である |
| 4 | ✗ | 配偶者以外の一定の親族も対象になる |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 自己負担割合 = 原則3割。就学前と70〜74歳は2割(70〜74歳で現役並み所得は3割)。75歳以上は後期高齢者医療制度へ。
- 🔴 被扶養者制度 = 年収130万円未満などの家族は保険料負担なく給付を受けられる。国民健康保険にはこの制度がない。
- 🟡 主な給付・等級 = 高額療養費・傷病手当金・出産や死亡関連の給付がある。標準報酬月額は50等級、保険料は労使折半。
次に学ぶ
- 高額療養費 ── 自己負担が限度額を超えた分を払い戻す給付。自己負担3割の先にある負担軽減のしくみ。
- 傷病手当金 ── 病気・けがで働けないときの所得保障。健康保険が「医療」と「所得」の両面を守る姿が見える。
- ライフプランニング ── 社会保険が家計の将来見通しを支える基礎概念。
執筆: SikakuQuest編集部