インボイス制度とは?経過措置と2割特例

公開: 更新: カテゴリ: 法改正時事

30秒で結論

インボイス制度とは(全体像)

消費税は、売ったときに預かった消費税から、仕入れで払った消費税を差し引いて納める(仕入税額控除)。インボイス制度では、この差し引きをするのに、登録事業者が発行するインボイス(適格請求書)が原則必要になった。2023年10月から始まっている。

困るのが、登録していない免税事業者からの仕入れ。インボイスがもらえないので、本来は仕入税額控除ができなくなる。

ただし、いきなりゼロにすると影響が大きいので、経過措置と、免税事業者向けの2割特例という、2つのやさしい激変緩和が用意されている。


詳しく:経過措置と2割特例を押さえる

ここが記事の心臓部。インボイスで問われるのは、免税事業者からの仕入れの経過措置と、2割特例

免税事業者からの仕入れの経過措置

期間控除できる割合
2023年10月〜2026年9月80%
2026年10月〜2029年9月50%
2029年10月以降0%(控除不可)

まず経過措置。免税事業者からの仕入れでも、当面は一定割合まで控除できる。80%→50%→0%と、3年ごとに段階的に縮小していく。「すぐに0%」ではない点が引っかけになりやすい。

次に2割特例。これまで免税だった事業者が、インボイス登録して課税事業者になると、納める消費税を売上にかかる消費税の2割にできる。これは3年間限定の負担軽減策で、納税の急な増加をやわらげる。

なお、割合や期間は改正で動くことがあるので、受験する年度の最新の内容を確認しておくと安心材料になる。

わかりやすく言い換えると

むずかしく考えず、こうイメージするとラク。

要するに、インボイスは「登録事業者の請求書がないと、消費税の差し引きができない」しくみ。つまり、免税事業者からの仕入れは少しずつ不利になっていく(80→50→0)。

そして、免税から課税に変わる人には「当面は売上消費税の2割だけ納めればよい」という、3年間のやさしい特例がある、と押さえる。


試験のツボ

🔴 一番出る:経過措置の割合

①免税事業者からの仕入れは当初80%控除

②2026年10月から50%、2029年10月から0%へ

🔴 次に出る:2割特例

①免税→課税に変わると納税額を売上消費税の2割にできる

②3年間限定の負担軽減策

🟡 押さえると安定:インボイスの役割

仕入税額控除には、原則として登録事業者のインボイスが必要。


よくある間違い

「免税事業者からの仕入れは2023年10月から即0%」→ ✗  経過措置で当初80%、次に50%と段階的に縮小する。

「2割特例はずっと使える」→ ✗  3年間限定の負担軽減策。

「インボイスは登録していない事業者でも発行できる」→ ✗  インボイスを発行できるのは登録事業者だけ。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(経過措置の割合)

📝 オリジナル問題 1 免税事業者からの仕入れの経過措置

免税事業者からの仕入れの経過措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 免税事業者からの仕入れは、2023年10月の制度開始と同時にいっさい控除できなくなったとされる
  2. 免税事業者からの仕入れは、経過措置で当初80%、次に50%と段階的に縮小し、いずれ0%になる
  3. 免税事業者からの仕入れは、経過措置でずっと全額を控除できる扱いが続くものとされている
  4. 免税事業者からの仕入れは、経過措置で当初50%から始まり、その後80%へ拡大されるとされる
マネケンジャ
マネケンジャ 解答・解説

解答は 2 である。

免税事業者からの仕入れは、経過措置で当初80%2026年10月から50%と段階的に縮小し、2029年10月以降は0%になる。

選択肢1の「即0%」は誤りで、経過措置がある。選択肢3の「ずっと全額」も誤りで、段階的に縮小する。選択肢4の「50%→80%へ拡大」も誤りで、向きが逆である。

選択肢判定理由
1即0%ではなく経過措置がある
280%→50%→0%と段階的に縮小
3ずっと全額控除ではない
4縮小であって拡大ではない

オリジナル問題2(2割特例)

📝 オリジナル問題 2 2割特例

インボイスの2割特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 免税事業者がインボイス登録で課税事業者になると、納税額を売上消費税の2割にできる特例がある
  2. 免税事業者がインボイス登録で課税事業者になっても、税負担を軽くする特例はいっさいないものとされる
  3. 免税事業者がインボイス登録すると、納税額が売上の消費税の8割に固定されるものとされている
  4. 免税事業者がインボイス登録すると、課税事業者にならずに済む特例があるとされる
マネケンジャ
マネケンジャ 解答・解説

解答は 1 である。

これまで免税だった事業者がインボイス登録して課税事業者になると、納める消費税を売上にかかる消費税の2割にできる。これは3年間限定の負担軽減策である。

選択肢2の「特例はない」は誤りで、2割特例がある。選択肢3の「8割に固定」も誤りで、2割である。選択肢4の「課税事業者にならずに済む」も誤りで、登録すれば課税事業者になる。

選択肢判定理由
1納税額を売上消費税の2割にできる(3年限定)
22割特例という負担軽減がある
38割ではなく2割
4登録すれば課税事業者になる

オリジナル問題3(インボイスの役割)

📝 オリジナル問題 3 インボイスの役割

インボイスと仕入税額控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 仕入れにかかった消費税を差し引くのに、インボイスは必要ないものとされている
  2. インボイスは消費者が発行する書類で、事業者が受け取って保存するだけのものとされている
  3. 仕入れの消費税を差し引く仕入税額控除には、原則として登録事業者発行のインボイスが必要
  4. インボイスは登録していない事業者でも自由に発行でき、そのまま控除に使えるものとされている
マネケンジャ
マネケンジャ 解答・解説

解答は 3 である。

仕入れにかかった消費税を差し引く(仕入税額控除)には、原則として登録事業者が発行するインボイスが必要である。

選択肢1の「必要ない」は誤りで、原則必要。選択肢2の「消費者が発行」も誤りで、発行するのは登録事業者。選択肢4の「登録していない事業者でも発行できる」も誤りで、インボイスを発行できるのは登録事業者だけである。

選択肢判定理由
1控除に原則インボイスが必要
2発行するのは登録事業者
3控除には登録事業者のインボイスが必要
4発行できるのは登録事業者だけ

まとめ

押さえどころ

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執筆: SikakuQuest編集部

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