出生後休業支援給付とは(全体像)
育児のために仕事を休むと、雇用保険から育児休業給付が出る。給付率は原則として休業前賃金の67%(一定期間後は50%)。
2025年4月に、これに上乗せする出生後休業支援給付ができた。ねらいは、夫婦そろって育休を取る共働きを後押しすること。
ポイントは、両親がともに育休を取るのが条件だということ。片方だけでは上乗せされない(共働き支援の制度だから)。
詳しく:要件・上乗せ・手取りを押さえる
ここが記事の心臓部。育休給付80%で問われるのは、取得要件、上乗せの中身、そして手取り10割相当の3点。
出生後休業支援給付(2025年4月から)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| いつから | 2025年4月に創設 |
| 取得要件 | 両親がともに14日以上の育児休業を取る |
| 上乗せ | 通常67%に最大28日間13%を上乗せ |
| 給付率 | 上乗せ後は80% |
| 手取り | 社会保険料免除・非課税でおよそ10割相当 |
まず取得要件。夫婦の両方が14日以上の育休を取ることが条件。片親だけでは上乗せの対象にならない。
次に上乗せ。通常の育児休業給付(67%)に、最大28日間、13%を上乗せして、給付率を80%にする。
そして手取り。給付率は80%だが、育休中は社会保険料が免除され、給付は非課税。そのため手取りで比べると、休む前のおおよそ10割(ほぼ同じ)になる。これが「実質手取り10割」とよばれる理由。
なお、給付率や日数などは改正で動くことがあるので、受験する年度の最新の内容を確認しておくと安心材料になる。
わかりやすく言い換えると
むずかしく考えず、こうイメージするとラク。
要するに、この制度は「夫婦そろって育休を取ると、給付が67%→80%に上がる」しくみ。つまり、共働きで一緒に休むほどおトクになる。
そして、80%でも社会保険料が引かれず税金もかからないので、手取りはほぼ減らない。「80%なのに手取りは約10割」とセットで覚える。
試験のツボ
🔴 一番出る:創設と取得要件
①2025年4月に出生後休業支援給付が創設
②両親がともに14日以上の育休を取るのが条件
🔴 次に出る:給付率の上乗せ
①通常67%に最大28日間13%を上乗せ
②上乗せ後の給付率は80%
🟡 押さえると安定:手取り10割相当
社会保険料免除・非課税で、手取りはおよそ10割相当になる。
よくある間違い
①「片親が育休を取れば上乗せされる」→ ✗ 両親がともに14日以上取るのが条件。
②「給付率は67%のまま変わらない」→ ✗ 13%上乗せで80%になる。
③「給付率80%だから手取りも8割」→ ✗ 社会保険料免除・非課税で、手取りはおよそ10割相当。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(創設と取得要件)
出生後休業支援給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2025年4月に出生後休業支援給付が創設され、両親のどちらか一方が育休を取れば上乗せされるとされる
- 2025年4月より前から出生後休業支援給付はあり、育休を取る人なら誰でも上乗せされるとされている
- 2025年4月に出生後休業支援給付が創設され、両親がともに14日以上の育休を取ると上乗せされる
- 2025年4月に出生後休業支援給付が創設されたが、上乗せの対象になる人はいないとされている
解答は 3 である。
出生後休業支援給付は2025年4月に創設された。上乗せの条件は、両親がともに14日以上の育児休業を取ることである。
選択肢1の「どちらか一方」は誤りで、両親がともに取るのが条件。選択肢2の「以前からあり誰でも」も誤りで、2025年4月の創設で要件がある。選択肢4の「対象者はいない」も誤りで、要件を満たせば対象になる。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 片親だけでは対象外 |
| 2 | ✗ | 2025年4月の創設で要件がある |
| 3 | ✓ | 両親ともに14日以上の育休が条件 |
| 4 | ✗ | 要件を満たせば対象になる |
オリジナル問題2(給付率の上乗せ)
育児休業給付の上乗せに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 通常67%の育児休業給付に、最大28日間13%が上乗せされ、給付率が80%になる
- 通常67%の育児休業給付が、最大28日間にわたって一律で40%まで引き下げられるとされる
- 通常80%の育児休業給付から13%が差し引かれ、給付率が67%まで下がるものとされている
- 通常の育児休業給付に上乗せはなく、給付率は67%のまま変わらないとされる
解答は 1 である。
通常67%の育児休業給付に、最大28日間、13%を上乗せして、給付率を80%にする。
選択肢2の「40%に引き下げ」、選択肢3の「80%から差し引いて67%」は誤りで、向きが逆である。選択肢4の「67%のまま」も誤りで、13%上乗せされる。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 67%+13%で給付率80% |
| 2 | ✗ | 引き下げではなく上乗せ |
| 3 | ✗ | 差し引きではなく上乗せ |
| 4 | ✗ | 13%上乗せで80%になる |
オリジナル問題3(手取り10割相当)
育休給付80%のときの手取りに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 育休中も通常どおり社会保険料がかかるため、給付率80%でも手取りは大きく減ってしまうとされている
- 育休中は社会保険料が免除され非課税のため、給付率80%でも手取りはおよそ10割相当になる
- 育休中は社会保険料が倍になるため、給付率80%でも手取りは半分以下になるとされる
- 育休中は給付に重く課税されるため、給付率80%でも手取りは6割程度にとどまるとされている
解答は 2 である。
育休中は社会保険料が免除され、給付は非課税。そのため給付率は80%でも、手取りで比べると休む前のおよそ10割相当になる。
選択肢1・3・4は誤りで、社会保険料がかかる・倍になる・重く課税される、はいずれも事実と異なる。育休中は社会保険料免除・非課税である。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 社会保険料は免除される |
| 2 | ✓ | 免除・非課税で手取り約10割相当 |
| 3 | ✗ | 社会保険料は倍にならない |
| 4 | ✗ | 給付は非課税 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 創設と要件 = 2025年4月創設。両親がともに14日以上の育休を取るのが条件。
- 🔴 上乗せ = 通常67%に最大28日間13%を上乗せして給付率80%。
- 🟡 手取り = 社会保険料免除・非課税で、およそ10割相当。最新の内容は受験年度で確認。
次に学ぶ
- 雇用保険の給付 ── 育児休業給付の土台になる雇用保険のしくみを押さえる。
- 出産関連の給付 ── 出産育児一時金など、出産・育児まわりの給付とあわせて整理する。
- 介護休業給付 ── 同じ雇用保険の休業給付。育児休業給付との対比で理解する。
執筆: SikakuQuest編集部