無期転換ルールとは(全体像)
有期契約は期間が来れば終わるのが原則。でも契約社員などが何度も更新を重ね、実際は長く働き続けることがある。期間の定めがあるだけで雇用がいつまでも不安定なのは望ましくない。そこで、通算5年を超えたら本人の申込みで無期契約に変えられるようにしたのがこのルール。
押さえるのは2点。
- 要件と効果 … 通算5年超+労働者の申込みで無期に転換。会社は拒否できない(承諾したものとみなされる)。
- 変わるのは「期間の定め」だけ … 無期になるだけで、労働条件は別の取り決めがなければ従前と同じ。正社員化ではない。
詳しく:要件・効果・通算ルールを表でつかむ
ここが心臓部。「いつ・どうやって無期になり、何が変わるか」は次の表に全部つまっている。
無期転換ルールの全体像
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 当事者 | 同じ会社との有期労働契約 |
| 通算期間 | 通算5年を超えること(更新が1回以上) |
| きっかけ | 労働者の申込み(5年超でも申込みがなければ有期のまま) |
| 効果 | 会社は承諾したものとみなされ拒否できない/期間満了日の翌日から無期 |
| 労働条件 | 別の取り決めがなければ従前と同じ(正社員化ではない) |
| 開始 | 2013年4月から。1年契約の反復更新では申込みは2018年4月から |
| クーリング | 間に原則6か月以上の空白があると通算がリセット |
押さえどころは、①通算5年超+労働者の申込みで成立(自動転換ではない)、②会社は拒否できないが、労働条件は原則従前と同じ(正社員化・賃金引上げではない)、③1年契約の反復更新では申込みは2018年4月から・6か月以上の空白でリセット、の3つ。
なお、契約期間が長ければ申込みはより早くなる。たとえば3年契約を1回更新して通算6年になる例では、5年を超える2回目の契約の初日から申し込める。高度専門職や定年後に継続雇用される高齢者には、通算期間の特例がある。
わかりやすく言い換えると
要するに「同じ会社で有期の契約を5年超続けたら、本人が「無期にして」と申し込めば無期に変えられる」ルール。申し込まれた会社は断れない。
つまり、引っかけられやすいのは2つ。1つ目は「5年を超えたら自動で無期になる」と思い込むこと。実際は本人の申込みが必要で、申し込まなければ有期のまま。2つ目は「無期になっても正社員になって待遇も上がる」と思い込むこと。変わるのは期間の定めだけで、給料や仕事は別の取り決めがなければそのまま。
試験のツボ
🔴 一番出る:通算5年超+労働者の申込み(自動ではない)
①通算5年を超えて更新(更新1回以上)が必要
②労働者が申し込んで初めて転換(5年超でも申込みがなければ有期のまま)
🔴 次に出る:会社は拒否できないが条件は据え置き
①申込みがあれば会社は承諾したものとみなされ拒否できない
②労働条件は別の取り決めがなければ従前と同じ(正社員化ではない)
🟡 押さえると安定:開始時期とクーリング
①2013年4月から。1年契約の反復更新では申込みは2018年4月から
②間に原則6か月以上の空白があると通算がリセット(クーリング)
よくある間違い
①「通算5年を超えれば当然に無期へ転換する」→ ✗ 無期転換は労働者の申込みで成立。申し込まなければ有期のまま(自動転換ではない)。
②「無期転換すれば当然に正社員になり賃金も上がる」→ ✗ 変わるのは期間の定めだけ。労働条件は別の取り決めがなければ従前と同じ。
③「間に空白があっても通算はそのまま続く」→ ✗ 原則6か月以上の空白があると、それより前の期間は通算されない(クーリング)。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(成立の要件)
無期転換ルールの要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 無期転換ルールは、有期契約が通算3年を超えて更新されれば、使用者の判断のみで無期に転換できるものとされている
- 無期転換ルールは、契約期間の長さを問わず、最初の有期契約だけで当然に無期契約が成立するものとされる
- 無期転換ルールは、同じ使用者との有期契約が通算5年を超え、労働者が申込みをすれば無期に転換するものとされる
- 無期転換ルールは、労働者ではなく使用者が転換を希望して申し出た場合に限り、無期契約が成立するものとされる
解答は 3 だよ。
要件は通算5年超と労働者の申込み。会社の判断でも、最初の契約だけでも、3年超でもないんだ。
選択肢1の「3年超・使用者の判断」、選択肢2の「最初の契約で当然」、選択肢4の「使用者が申し出る」は、いずれも誤りだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 通算5年超で、申し込むのは労働者である |
| 2 | ✗ | 通算5年を超えることが必要である |
| 3 | ✓ | 通算5年超+労働者の申込みで転換する |
| 4 | ✗ | 申し込むのは使用者ではなく労働者である |
オリジナル問題2(申込みの効果)
無期転換の申込みがあった場合の効果に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 申込みがあれば使用者は承諾したものとみなされ、労働条件は原則として従前と同じ無期契約になるものとされる
- 申込みがあった場合でも、使用者は合理的な理由があればこれを自由に拒否できるものとして定められているとされる
- 無期転換をすると、労働者は当然に正社員となり、賃金や役職も自動的に引き上げられるものとされている
- 無期転換後の労働条件は、使用者が一方的にこれを引き下げたうえで契約を更新できるものとして定められている
解答は 1 だっ。
申込みがあれば会社は承諾したものとみなされ拒否できないけど、労働条件は別の取り決めがなければ従前と同じなんだっ。
選択肢2の「自由に拒否できる」、選択肢3の「当然に正社員」、選択肢4の「一方的に引き下げ」は、いずれも誤りだっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 承諾みなしで、労働条件は原則従前と同じ |
| 2 | ✗ | 申込みがあれば使用者は拒否できない |
| 3 | ✗ | 無期になるだけで正社員化ではない |
| 4 | ✗ | 労働条件は原則従前と同じである |
オリジナル問題3(開始時期と通算)
無期転換ルールの開始時期と通算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 無期転換ルールは2018年4月に始まり、同月から直ちにすべての有期労働者が申込みできるものとされている
- 無期転換ルールでは、間に無契約期間があったとしても、通算期間は途切れずそのまま続けて計算されるものとされている
- 無期転換ルールは、高度専門職や継続雇用の高齢者を含め、いっさいの特例なく一律で適用されるものとされる
- 無期転換ルールは2013年4月から始まり、同日以後に開始した有期契約から通算され、クーリングは原則6か月である
解答は 4 である。
無期転換ルールは2013年4月から始まり、通算は同日以後に開始した有期契約から数える。間に原則6か月以上の空白があると通算はリセットされる(クーリング)。
選択肢1の「2018年に開始」、選択肢2の「空白でも続く」、選択肢3の「特例なし」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 始まったのは2013年4月である |
| 2 | ✗ | 6か月以上の空白で通算はリセットされる |
| 3 | ✗ | 高度専門職や高齢者には通算の特例がある |
| 4 | ✓ | 2013年4月から・同日以後通算・クーリング6か月 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 要件 = 同じ会社との有期契約が通算5年を超え、労働者が申込みをすれば無期に転換(自動転換ではない)。
- 🔴 効果 = 会社は承諾したものとみなされ拒否できない。労働条件は別の取り決めがなければ従前と同じ(正社員化ではない)。
- 🟡 開始とクーリング = 2013年4月から。1年契約の反復更新では申込みは2018年4月から。間に原則6か月以上の空白で通算がリセット。
次に学ぶ
- 労働契約 ── 無期転換は有期労働契約が通算5年を超えた場面の話。土台として押さえる。
- 雇止め法理 ── 更新拒否(雇止め)を制限する仕組み。「同一条件で更新みなし」と「無期へ転換」の違いで覚える。
- 解雇権濫用法理 ── 無期契約になった後の解雇を制限する別の規律。
執筆: SikakuQuest編集部