経過的寡婦加算とは(全体像)
経過的寡婦加算は、子のない妻の遺族保障を、65歳の前後で途切れさせないための加算のこと。
子のない妻は、65歳までは中高齢寡婦加算で支えられるが、65歳になるとこれが打ち切られ、自分の老齢基礎年金に切り替わる。ところが、国民年金が整う前に若い頃を過ごした古い世代の妻は、加入期間が短く、老齢基礎年金だけでは前より受け取りが減ってしまう。そこで、その差を埋めるのが経過的寡婦加算。
押さえるのは、これが古い世代だけを対象にした経過措置であること。つまり対象は昭和31年4月1日以前生まれの妻に限られ、昭和31年4月2日以後生まれの妻には付かない。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。経過的寡婦加算の中身は、次の表に全部つまっている。
経過的寡婦加算の全体像
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 昭和31年4月1日以前生まれの妻に限る |
| 加算先 | 遺族厚生年金に加算される(単独の年金ではない) |
| タイミング | ①中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳に達したとき/②65歳以上で遺族厚生年金の受給権を取得したとき |
| 趣旨 | 65歳から始まる老齢基礎年金が中高齢寡婦加算額に届かない差を埋める |
| 額 | 妻の生年月日で逓減(古い世代ほど大きい・新しい世代ほど小さい) |
| 対象外 | 昭和31年4月2日以後生まれの妻(将来的に消えていく) |
中高齢寡婦加算との切替を、時間の流れで押さえると整理しやすい。
65歳前後の切替
| 時期 | 支えるもの |
|---|---|
| 65歳まで | 中高齢寡婦加算 |
| 65歳から | 妻自身の老齢基礎年金 |
| 65歳から(古い世代) | 老齢基礎年金 + 経過的寡婦加算(差を埋める) |
額が生年月日で逓減するのは、新しい世代ほど国民年金の加入期間を確保しやすく、老齢基礎年金が中高齢寡婦加算額に近づくため、埋めるべき差が小さくなるから。だから一番新しい世代(昭和31年4月2日以後生まれ)は、もう差を埋める必要がなく対象外になる。
わかりやすく言い換えると
要するに、こうイメージするとラク。
子のない妻には、65歳まで「中高齢寡婦加算」というお小遣いが付いている。65歳でそれが止まり、自分の老齢基礎年金にバトンタッチする。
でも昔の世代の妻は、自分の老齢基礎年金が少なめで、バトンタッチすると手取りが減ってしまう。その目減り分を埋める追加のお金が経過的寡婦加算。古い人ほど多く、新しい人ほど少なく、一番新しい世代にはもう付かない。
試験のツボ
🔴 一番出る:中高齢寡婦加算との切替
①65歳まで = 中高齢寡婦加算
②65歳から = 経過的寡婦加算(その打切り後を引き継ぐ)
🔴 次に出る:対象は昭和31年4月1日以前生まれの妻だけ
①対象 = 昭和31年4月1日以前生まれ
②対象外 = 昭和31年4月2日以後生まれ(将来消滅)
🟡 押さえると安定:額は生年月日で逓減(古い世代ほど中高齢寡婦加算額に近く大きい・新しい世代ほど小さい。世代一律ではない)
よくある間違い
①「生年月日を問わずすべての妻に付く」→ ✗ 対象は昭和31年4月1日以前生まれの妻だけ。昭和31年4月2日以後生まれは対象外。
②「65歳前にも中高齢寡婦加算と一緒に付く」→ ✗ 経過的寡婦加算は65歳後を引き継ぐ加算。65歳前は中高齢寡婦加算の出番。
③「額は世代一律で恒久的に続く」→ ✗ 額は生年月日で逓減し、新しい世代ほど小さい。対象世代が減れば将来的に消える経過措置。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(対象論点)
経過的寡婦加算の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 経過的寡婦加算は妻の生年月日を問わずすべての遺族厚生年金を受ける子のない妻に対して支給されるものとされている
- 経過的寡婦加算は昭和31年4月1日以前に生まれた妻に限って65歳に達した後に加算されるものとされている
- 経過的寡婦加算は昭和31年4月2日以後に生まれた新しい世代の妻に限って加算が行われていくものとされている
- 経過的寡婦加算は遺族基礎年金を受けている子のある妻に対してのみ加算が行われるものとされている
解答は 2 だよ。
対象が昭和31年4月1日以前生まれの妻に限られることを問う論点なんだ。古い世代だけの救済策だよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 生年で限定される |
| 2 | ✓ | 昭31.4.1以前生まれ |
| 3 | ✗ | 古い世代が対象 |
| 4 | ✗ | 子のない妻側の話 |
昭和31年4月1日以前に生まれた妻――ここが対象だよ。
オリジナル問題2(切替論点)
経過的寡婦加算と中高齢寡婦加算の関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 経過的寡婦加算は中高齢寡婦加算が支給される65歳前の期間にも重ねて同時に加算して支給されるものとされている
- 経過的寡婦加算は中高齢寡婦加算とは無関係に全く独立した一個の年金として支給されるものとされている
- 経過的寡婦加算は中高齢寡婦加算の対象であった妻が60歳に達した時点から支給が始まるものとされている
- 経過的寡婦加算は中高齢寡婦加算が65歳で打ち切られた後を引き継いで遺族厚生年金へ加算されるものとされている
解答は 4 だっ。
中高齢寡婦加算の65歳後を引き継ぐ関係を問う論点だっ。「中高齢は65歳まで・経過的は65歳から」のバトンタッチだっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 65歳後を引き継ぐ |
| 2 | ✗ | 加算で独立しない |
| 3 | ✗ | 65歳到達後から |
| 4 | ✓ | 65歳後を引き継ぐ |
中高齢寡婦加算の打切り後を引き継ぐ――この切替で押さえるのが要だっ!
オリジナル問題3(逓減・消滅論点)
経過的寡婦加算の額と将来に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 経過的寡婦加算の額は妻の生年月日に応じて逓減し昭和31年4月2日以後生まれは対象外とされている
- 経過的寡婦加算の額は妻の生年月日を問わず一律で恒久的に支給が続くものとして法に定められている
- 経過的寡婦加算の額は新しい世代の妻ほど大きく古い世代の妻ほど小さくなっていくものとされている
- 経過的寡婦加算の額は妻の老齢厚生年金の額に応じて毎年度自動的に増額が行われていくものとされている
解答は 1 である。
生年月日に応じた逓減と将来消滅を問うものである。新しい世代ほど自分の老齢基礎年金で足りるため、額は小さくなるのである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 逓減し将来消滅する |
| 2 | ✗ | 一律ではない |
| 3 | ✗ | 古い世代ほど大きい |
| 4 | ✗ | 増額ではない |
生年月日で逓減し昭和31年4月2日以後生まれは対象外と押さえるのが肝要である。
まとめ
押さえどころ
- 🔴 切替 = 65歳まで中高齢寡婦加算、65歳からその打切り後を経過的寡婦加算が引き継ぐ(遺族厚生年金に加算)。
- 🔴 対象 = 昭和31年4月1日以前生まれの妻に限る。昭和31年4月2日以後生まれは対象外で将来消滅。
- 🟡 額 = 65歳からの老齢基礎年金が中高齢寡婦加算額に届かない差を埋める。生年月日で逓減(古い世代ほど大きい)。
次に学ぶ
- 中高齢寡婦加算 ── 65歳までを支える加算。「65歳まで中高齢/65歳から経過的」のバトンタッチで押さえると混ざらない。
- 遺族厚生年金 ── 経過的寡婦加算が上乗せされる土台の給付。
- 老齢基礎年金 ── 65歳から始まる妻自身の年金。これと中高齢寡婦加算額との差が、埋める対象になる。
執筆: SikakuQuest編集部