保険料免除(国民年金)とは?国民年金の保険料免除は、保険料を払えない第1号被保険者を救う仕組み

公開: 更新: カテゴリ: 国民年金法

30秒で結論

保険料免除とは(全体像)

保険料免除は、保険料の納付が経済的に難しい第1号被保険者を救う仕組み。払えないまま放置すると年金をもらう権利を失いかねないので、免除で受給権を守る。

押さえるのは、免除が2種類に分かれること。

そして大事なのが、免除期間は未納とは別物だということ。未納は年金をもらう資格の期間に数えられないが、免除期間は数えられ、年金額にも一部反映される。


詳しく:この表だけ覚えれば戦える

ここが記事の心臓部。保険料免除の中身は、次の表に全部つまっている。

法定免除と申請免除の違い

法定免除申請免除
きっかけ要件に該当すれば自動本人の申請が必要
対象生活保護(生活扶助)・障害基礎年金(1級・2級)の受給者など前年所得が一定以下の第1号被保険者
免除の幅全額のみ全額・4分の3・半額・4分の1の4段階

申請免除の4段階は、所得が低いほど免除の幅が大きい

申請免除の4段階(所得が低い順)

段階イメージ
全額免除所得が最も低い(単身でおおむね前年所得57万円以下が目安)
4分の3免除残り4分の1だけ納める
半額免除半分だけ納める
4分の1免除残り4分の3を納める(免除の幅が最も小さい)

そして、免除期間が年金にどう効くかが最大の論点。

免除期間の扱い(未納との違い)

項目扱い
受給資格期間算入される(未納は算入されない)
年金額への反映免除の段階に応じて一部反映
全額免除の反映率2009年4月以降は2分の1(それ以前は3分の1)

全額免除の反映率が2009年4月から2分の1に上がったのは、基礎年金の国庫負担が2分の1になったため。なお、半額免除など一部免除の場合は、減額後の残りの保険料を納めて初めて免除期間として扱われる点に注意。

わかりやすく言い換えると

要するに、こう覚えるとラク。

法定免除は「生活が苦しい状況にある人を、国が自動で全額カバー」。申請免除は「所得が少ない人が、自分で手を挙げて段階的にカバー」。

そして免除は未納と全然違う。払っていなくても「払えない事情を認めてもらった期間」だから、年金をもらう資格にちゃんと数えられ、年金額にも一部もらえる。これが免除最大のうまみ。つまり、未納は「ただの空白」、免除は「事情を認められた期間」というイメージで切り分けると混ざらない。


試験のツボ

🔴 一番出る:法定免除と申請免除の対比

①法定免除 = 生活保護・障害基礎年金(1級2級)の受給者などが自動で全額

②申請免除 = 所得が少ない人が申請して4段階(全額・4分の3・半額・4分の1)

🔴 次に出る:免除期間と年金の関係

①受給資格期間に算入される(未納は算入されない)

②全額免除期間は2009年4月以降、年金額に2分の1反映(それ以前は3分の1)

🟡 押さえると安定:申請免除が4段階になったのは所得に応じたきめ細かい救済のため(所得が低いほど免除の幅が大きい)


よくある間違い

「免除を受けた期間は受給資格期間に算入されない」→ ✗  算入される。未納と混同しないこと。

「申請免除は全額免除の一段階だけ」→ ✗  全額・4分の3・半額・4分の1の4段階。

「全額免除期間の年金額は常に3分の1しか反映されない」→ ✗  2009年4月以降は2分の1。国庫負担2分の1化で引き上げられた。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(基本論点)

📝 オリジナル問題 1 基本論点

国民年金の保険料免除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 国民年金の保険料免除は所得の多寡を問わず申請すれば誰でも全額免除されるとされる
  2. 法定免除も申請免除もすべて本人の申請があって初めて免除の効力が生じるとされる
  3. 法定免除は生活保護等の受給者が自動で全額・申請免除は所得要件により4段階だ
  4. 保険料免除は全額免除の一段階のみで一部免除という区分はそもそも存在しない
セーフビーバ
セーフビーバ 解答・解説

解答は 3 だよ。

法定免除は生活保護や障害基礎年金(1級・2級)の受給者などが自動で全額、申請免除は所得が少ない人が申請して4段階。この対比が一番出るよ。

選択肢1は所得要件がある点で誤り、選択肢2は法定免除が自動である点で誤り、選択肢4は4段階の一部免除がある点で誤りだよ。

選択肢判定理由
1所得要件あり
2法定は自動
3法定自動・申請4段階
4一部免除あり

オリジナル問題2(応用論点:申請免除の区分)

📝 オリジナル問題 2 応用論点:申請免除の区分

国民年金の申請免除の区分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 国民年金の申請免除は全額・4分の3・半額・4分の1の4段階に区分されている
  2. 国民年金の申請免除は全額免除と半額免除の二段階のみで他の区分は存在しない
  3. 国民年金の申請免除の区分は全額免除のみで一部免除の段階はないものとされる
  4. 国民年金の申請免除は所得の多寡を問わず申請月から当然に全額免除となるとされる
ロウミーア
ロウミーア 解答・解説

解答は 1 だっ。

申請免除は全額・4分の3・半額・4分の1の4段階だっ。所得が低いほど免除の幅が大きくなるよっ。

選択肢2の二段階、選択肢3の全額のみは段階の数が誤り、選択肢4は所得要件がある点で誤りだっ。

選択肢判定理由
14段階に区分
2二段階ではない
3一部免除あり
4所得要件あり

オリジナル問題3(特殊論点:算入と反映)

📝 オリジナル問題 3 特殊論点:算入と反映

保険料免除期間の受給資格期間への算入と年金額反映に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 保険料免除を受けた期間は受給資格期間にも年金額にも反映されず全くの未納と同じ扱いである
  2. 保険料免除を受けた期間は受給資格期間には算入されるが年金額には一切反映されない扱いだ
  3. 保険料免除を受けた期間は年金額には反映されるが受給資格期間には算入されない扱いとされる
  4. 免除期間は受給資格期間に算入され全額免除期間は2009年4月以降は2分の1が反映される
ロウタイテイ
ロウタイテイ 解答・解説

解答は 4 である。

免除期間は受給資格期間に算入され、全額免除期間は2009年4月以降、年金額に2分の1反映される(それ以前は3分の1)。

選択肢1は未納と同じとする点で誤り、選択肢2は年金額に一部反映される点で誤り、選択肢3は受給資格期間に算入される点で誤りである。

選択肢判定理由
1算入される
2一部反映あり
3算入される
4算入・2分の1

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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