保険料(国民年金)とは?国民年金の保険料は、第1号被保険者が納める定額の月額保険料

公開: 更新: カテゴリ: 国民年金法

30秒で結論

保険料とは(全体像)

国民年金の保険料は、第1号被保険者(自営業者・学生・無職の人など)が毎月納める定額の保険料のこと。会社員(第2号)や専業主婦・主夫(第3号)は、自分でこの保険料を納めない。

一番大事な対比は、「定額」だということ。所得に比例する会社員の厚生年金保険料とは違い、国民年金の保険料は所得に関係なく一律の額になる。

そして、納めるのは本人だけれど、世帯主と配偶者も「連帯して納める義務」を負う——ここが社労士試験のねらい目になる。


詳しく:この表だけ覚えれば戦える

ここが記事の心臓部。保険料の中身は、次の3つの表に全部つまっている。

① 額の決まり方

区分中身
性質第1号被保険者が納める定額の月額保険料(所得比例ではない)
決め方保険料水準固定方式(上限まで段階的に引上げ→以後は物価・賃金スライドで改定)
2024年度16,980円
2025年度17,510円

「固定方式」という名前だが、毎年同じ額ではない。上限を決めて段階的に引き上げ、そのあとは物価・賃金に合わせて改定するしくみ。ここがひっかけの中心になる。

② 納付義務(誰が払う)

区分中身
本人被保険者本人が納付義務を負う
世帯主被保険者の属する世帯の世帯主が連帯納付義務
配偶者被保険者の配偶者が連帯納付義務
納付期限翌月末日が原則
前納6か月・1年・2年など、まとめて前払いすると割引

納付義務は本人だけではない。本人・世帯主・配偶者の3者が連帯して納める義務を負う。前納すると割引されるが、それは「割引」であって「免除」ではない点に注意。

③ 徴収と時効

区分中身
未納のとき督促 → 強制徴収(滞納処分)の対象
徴収権の時効2年を経過すると時効で消滅
(混同注意)給付の時効年金給付は原則5年(保険料の2年と別物)

保険料を徴収する権利は2年で時効になる。年金給付を受ける権利の時効(原則5年)とは別なので、ここを切り分けて覚える。

わかりやすく言い換えると

要するに、3つの数字をリズムで口ずさむのがコツ。

①額は「16,980 → 17,510」(2024→2025年度)。つまり所得に関係なく一律、と覚える。

②払う人は「本人・世帯主・配偶者」の3者。

③時効は「保険料2年・給付5年」のペアで覚える。


試験のツボ

🔴 一番出る:納付義務は本人だけではない

①本人が納付義務を負う

②世帯主・配偶者も連帯して納める義務を負う

🔴 次に出る:徴収権の時効は2年

①保険料を徴収する権利は2年で時効消滅

②年金給付の時効(原則5年)と混同しない

🟡 押さえると安定:水準固定方式でも毎年改定される

①上限まで段階的に引き上げる

②そのあとは物価・賃金に合わせて改定(一律固定ではない)


よくある間違い

「保険料は本人だけが払えばよい」→ ✗  世帯主・配偶者も連帯納付義務を負う。

「水準固定方式だから保険料は毎年同じ額」→ ✗  段階的引上げ→以後は物価・賃金スライドで改定される。

「保険料を徴収する権利の時効は5年」→ ✗  徴収権は2年。5年は年金給付の時効。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(連帯納付義務)

📝 オリジナル問題 1 連帯納付義務

国民年金の保険料の納付義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 保険料の納付義務は被保険者本人だけが負い、世帯主や配偶者はいっさい関与しない
  2. 保険料の連帯納付義務は、被保険者と同居する親族すべてに一律で課せられる
  3. 保険料は世帯主が単独で全額を負い、被保険者本人は納付の義務を負わない
  4. 世帯主と配偶者は、被保険者の保険料について連帯して納付する義務を負う
ロウミーア
ロウミーア 解答・解説

解答は 4 だっ。

納付義務を負うのは本人だけじゃないんだっ。被保険者本人に加えて、世帯主と配偶者が連帯して納める義務を負うっ。「本人・世帯主・配偶者の3者」で覚えてねっ。

選択肢判定理由
1世帯主・配偶者も連帯義務を負う
2同居の親族すべてではない
3本人も納付義務を負う
4世帯主・配偶者が連帯納付義務

オリジナル問題2(保険料の額の決まり方)

📝 オリジナル問題 2 保険料の額の決まり方

国民年金の保険料の性質と決まり方に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 保険料は被保険者の所得に比例して計算される、所得比例のしくみとなっている
  2. 保険料は水準固定方式と呼ばれ、毎年いっさい変わらない完全な固定額とされる
  3. 保険料は第1号被保険者が納める定額で、水準固定方式のもと改定されていく
  4. 保険料は事業主と被保険者が労使で折半して負担する、定率のしくみである
セーフビーバ
セーフビーバ 解答・解説

解答は 3 だよ。

国民年金の保険料は、第1号被保険者が納める定額(所得に関係なく一律)。決め方は水準固定方式で、上限まで段階的に上げて、そのあとは物価・賃金に合わせて改定されるよ。「固定方式=同じ額」じゃない点がねらい目だね。

選択肢判定理由
1所得比例ではなく定額
2固定方式でも毎年改定される
3第1号が定額・水準固定方式で改定
4労使折半は厚生年金の話

オリジナル問題3(徴収権の時効)

📝 オリジナル問題 3 徴収権の時効

国民年金の保険料を徴収する権利の時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 保険料を徴収する権利は、2年を経過したときに時効によって消滅する
  2. 保険料を徴収する権利は、5年を経過するまではなお時効にかからない
  3. 保険料を徴収する権利には時効の定めがなく、いつまでも行使できる
  4. 保険料を徴収する権利は、10年を経過したときに時効によって消滅する
ロウタイテイ
ロウタイテイ 解答・解説

解答は 1 である。

保険料を徴収する権利の時効は2年である。年金給付を受ける権利の時効(原則5年)とは別物なので、「徴収は2年・給付は5年」と切り分けて押さえるとよい。

選択肢判定理由
1徴収権の時効は2年
25年は給付の時効
32年の時効がある
410年ではなく2年

まとめ

押さえどころ

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執筆: SikakuQuest編集部

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