第1号被保険者とは(全体像)
国民年金は20歳以上60歳未満の全員が入る制度で、入る人は3つのグループに分かれる。
- 第2号被保険者 … 会社員・公務員など(厚生年金に入っている人)。
- 第3号被保険者 … 第2号に扶養されている配偶者。
- 第1号被保険者 … そのどちらでもない人。自営業・フリーランス・学生・無職などが代表例。
第1号は「会社員でもその配偶者でもない人の受け皿」。職業の名前で決まるのではなく、3つの要件を満たすかどうかで決まるのがポイント。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。第1号被保険者の中身は、次の2つの表に全部つまっている。
第1号被保険者になる3要件
| 要件 | 中身 |
|---|---|
| ① 国内居住 | 日本国内に住所がある |
| ② 年齢 | 20歳以上60歳未満 |
| ③ 非該当 | 第2号(会社員等)でも第3号(扶養配偶者)でもない |
| 代表例 | 自営業・農林漁業・学生・無職・フリーランス |
3要件は 3つそろって初めて第1号。たとえば日本に住む25歳のフリーランスは①②③をすべて満たすので第1号。一方、会社員(第2号)やその扶養配偶者(第3号)は、副業で自営業的に働いていても第1号にはならない。
年齢は、20歳になった日に資格を取得し、60歳になった日に資格を喪失する。20歳未満や60歳以上は原則として第1号ではない。
保険料の負担(第1号と第2号の対比)
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 保険料の決まり方 | 所得に関係なく定額 | 給料に応じた報酬比例 |
| 金額(目安) | 月16,980円(2024年度) | 給料で変動 |
| 付加保険料 | 月400円を任意で上乗せできる | なし |
第1号の保険料は 所得によらず定額(金額は年度ごとに改定されるので受験年度の資料で確認する)。会社員(第2号)の保険料が給料に応じた報酬比例なのと対比で覚える。
そのうえで第1号は、付加保険料(月400円) を任意で上乗せできる。納めると将来の年金に 付加年金(200円 × 納付月数) が一生上乗せされる。あくまで任意で、強制ではない。
なお、日本国内に住むことが要件なので、海外へ移住すると強制で加入する資格は失う。ただし希望すれば任意加入で年金を積み増す道は残されている。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう整理するとラク。
国民年金は3つのグループ。会社員が第2号、その扶養配偶者が第3号、残り全員が第1号。第1号は「日本に住む20〜60歳未満で、会社員でもその配偶者でもない人」。
保険料は 第2号が給料しだい、第1号は誰でも同じ定額。第1号だけ、希望すれば月400円のオプション(付加保険料)を足せる。つまり、第1号は「定額が基本、付加は自分で選ぶおまけ」と覚えればよい。
試験のツボ
🔴 一番出る:第1号になる3要件
① 日本国内に住所がある
② 20歳以上60歳未満
③ 第2号でも第3号でもない(3つそろって第1号)
🔴 次に出る:保険料は定額・付加保険料は任意
① 第1号の保険料は所得に関係なく定額(第2号の報酬比例と対比)
② 付加保険料は月400円を任意で上乗せ(強制ではない)
③ 付加年金は「200円 × 納付月数」が将来上乗せ
🟡 押さえると安定:国内居住が要件 海外へ移住すると強制加入の資格を失う(任意加入の道はある)。
よくある間違い
① 「自営業者なら年齢や居住に関係なく当然に第1号」→ ✗ 3要件をすべて満たす必要がある。職業名だけでは決まらない。
② 「第1号の保険料は所得に応じた報酬比例」→ ✗ 第1号は定額。報酬比例は第2号のほう。
③ 「付加保険料は必ず払う」→ ✗ 付加保険料は任意の上乗せ。強制ではない。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(3要件)
国民年金の第1号被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 第1号被保険者は、年齢を一切問わず日本国内に住所さえあれば誰でも該当するものとされる
- 第1号被保険者は、厚生年金保険に加入している被保険者である会社員本人だけが該当する類型とされる
- 国内に住所があり20歳以上60歳未満で第2号にも第3号にも該当しない者が第1号被保険者となる
- 第1号被保険者は、第2号被保険者に扶養される配偶者を中心とする類型であるとされている
解答は 3 だっ。
第1号被保険者は「国内居住・20歳以上60歳未満・第2号第3号でない」の3要件をすべて満たす人だっ。選択肢1は年齢要件を落としていて誤り、2は第2号本人の説明、4は第3号(扶養配偶者)の説明だっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 20歳以上60歳未満の年齢要件がある |
| 2 | ✗ | 会社員本人は第2号被保険者 |
| 3 | ✓ | 国内居住・20〜60歳未満・2号3号非該当で正しい |
| 4 | ✗ | 扶養配偶者は第3号被保険者 |
オリジナル問題2(保険料)
第1号被保険者の保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 第1号被保険者の保険料は、その者の所得の額に応じて変動していく報酬比例の保険料であるとされる
- 第1号被保険者の保険料は定額で、希望する者は付加保険料を任意に上乗せして納めることができる
- 第1号被保険者は、付加保険料を必ず上乗せして納付しなければならないものと定められている
- 第1号被保険者は保険料を全く負担せず、その全額が国庫によって賄われる仕組みであるとされる
解答は 2 である。
第1号被保険者の保険料は、所得に関係なく定額である。そのうえで、希望する者は付加保険料(月400円)を任意で上乗せできる。選択肢1の報酬比例は第2号被保険者の話、3の「必ず上乗せ」は任意なので誤り、4の「負担なし」も誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 報酬比例は第2号被保険者 |
| 2 | ✓ | 定額+付加保険料は任意で正しい |
| 3 | ✗ | 付加保険料は任意で強制ではない |
| 4 | ✗ | 第1号被保険者は保険料を負担する |
オリジナル問題3(国内居住要件)
第1号被保険者の国内居住要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 海外へ移住すると第1号被保険者としての強制加入の資格を失うが、任意加入の道は残されている
- 第1号被保険者は海外へ移住しても、当然に強制加入の資格がそのまま続く扱いであるとされる
- 第1号被保険者には国内居住の要件がなく、住所地を問わず強制適用されるものと定められている
- 第1号被保険者は20歳未満であっても、国内に住所があれば強制適用の対象となるとされている
解答は 1 だっ。
第1号被保険者は日本国内に住所があることが要件だから、海外へ移住すると強制加入の資格を失うんだっ。ただし任意加入で年金を積み増す道は残されているよっ。選択肢2・3は国内居住要件を無視していて誤り、4は20歳以上の要件を落としているから誤りだっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 強制資格喪失+任意加入の道で正しい |
| 2 | ✗ | 海外移住で強制資格を失う |
| 3 | ✗ | 国内居住が要件である |
| 4 | ✗ | 20歳以上が要件 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 3要件 = 国内居住・20歳以上60歳未満・第2号第3号でない(3つそろって第1号)。
- 🔴 保険料 = 所得に関係なく定額。付加保険料(月400円)は任意の上乗せで、付加年金が将来増える。
- 🟡 国内居住が要件 = 海外移住で強制加入の資格を失う(任意加入の道はある)。
次に学ぶ
- 第2号被保険者 ── 会社員・公務員のグループ。保険料が報酬比例である点が第1号との一番の対比。
- 第3号被保険者 ── 第2号に扶養される配偶者。3区分をそろえて押さえると混ざらない。
- 付加保険料 ── 第1号が月400円で上乗せできる仕組みと付加年金の計算。
- 任意加入被保険者 ── 海外移住者や60歳以上が年金を積み増す道。
執筆: SikakuQuest編集部