商標の専用使用権と通常使用権。30条と侵害救済の核心

公開: 更新: カテゴリ: 商標法

商標の使用権はどう違う?理解する3つの軸

商標の専使用権の話は、3つの軸で整理できます。

  • 商標権の効力: 登録商標を独占的に使用する権利(商標法25条)
  • 専用使用権: 設定範囲で独占的に使う権利(30条)、登録が効力発生要件
  • 通常使用権: 設定範囲で並行的に使う権利(31条)、登録は対抗要件

ここがポイント。商標権は『ブランドの識別力を守る独占権』ということ。商品やサービスの出所を消費者が判別できるよう、商標を使う権利を法律で保護しています。

それから、使用権には2類型があるという事実。独占したい場合は専用使用権、複数の事業者で活用する場合は通常使用権——目的に応じて使い分ける設計です。

なぜそう言えるのか、3つの軸を順番に見ていきます。


独占的に使える権利とは?——商標権の効力と専用使用権(商標法25条・30条)

商標権の効力(25条)

商標法25条は 「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」 と規定。これが 商標権の基本的効力 です。

商標権の主な効力

**使用権の専有**指定商品・役務について登録商標を独占的に使う権利(25条)
**禁止権**第三者の類似商標使用を排除する権利(37条)
**存続期間**設定登録から 10年、更新可能(19条)
**登録要件**識別力・非類似性等を満たして特許庁の審査を通過(3条以下)

専用使用権(30条)

商標権者は、第三者に 独占的な使用権 を設定できます(30条1項)。これが 専用使用権 です。

要件内容
設定商標権者と専用使用権者の合意(30条1項)
範囲商品・役務、地域、期間を契約で限定可能
登録設定登録が効力発生要件(30条4項)
効力設定範囲内では商標権者も使用できない(独占性)

専用使用権者は、自ら 侵害者に対する差止請求・損害賠償請求 が可能(37条・38条)。商標権者と同等の救済手段を持ちます。

トリビア:商標法は1959年制定、2014年改正で動き商標・色彩のみ商標等を新設

商標法は 1959年4月公布・1960年4月施行、戦後の知財法整備の一環として誕生。それ以前は 1899年商標条例 から続く保護制度がありましたが、現行法はGATT・パリ条約等に対応した近代的体系として構築されました。2014年改正 では動き商標・ホログラム商標・色彩のみからなる商標・音商標・位置商標の 新タイプ商標5種類 が新設され、保護対象が大幅に拡張。デジタル時代のブランド多様化に対応する改正でした。


重ねて許諾できる権利は?——通常使用権(商標法31条)

通常使用権の特徴

通常使用権は、設定範囲内で他者と並行して使える非独占的な使用権 です(31条1項)。

通常使用権の主な特徴

**設定**商標権者と通常使用権者の合意(31条1項)
**範囲**商品・役務、地域、期間を契約で限定可能
**登録**対抗要件(31条4項、登録なくても効力は発生)
**効力**設定範囲内で並行的に使用可能、複数人への設定もOK

専用使用権との違い(30条 vs 31条)

観点専用使用権(30条)通常使用権(31条)
独占性独占的(商標権者も使用不可)並行的(複数人OK、商標権者も使用可)
登録の役割効力発生要件(登録なければ無効)対抗要件(第三者に主張するために必要)
侵害排除自ら差止・損賠請求可(37・38条)原則不可(商標権者経由)
典型用途専属ライセンス、独占販売契約一般ライセンス、フランチャイズ展開

登録の効力(種類)

  • 効力発生要件: 登録しなければそもそも権利が発生しない(専用使用権30条4項)
  • 対抗要件: 登録しなくても権利は発生するが、第三者主張時に必要(通常使用権31条4項)
  • 不法行為阻却: 登録使用権者は商標権侵害の主体にならない
  • 倒産時の保護: 登録された使用権は商標権者の破産・譲渡時にも維持される

私たちが取材した知財専門の弁理士の話では、「専用使用権は『一企業に独占させたい』場面、通常使用権は『複数のフランチャイジーに広げたい』場面——契約設計の出発点で使い分けが決まる」とのこと。


侵害されたらどうする?——商標権侵害と救済(36条以下)

商標権侵害の判断基準

第三者が 登録商標と同一・類似の商標を、指定商品・役務について使用 した場合、商標権侵害となります(25条・37条1号)。

商標権侵害の典型例

救済手段(36条以下)

商標権者・専用使用権者は、侵害に対して以下の救済を求められます。

救済手段内容
差止請求(36条1項)侵害の停止・予防を裁判所に請求
損害賠償(民法709条、商標法38条)損害額の推定規定あり、立証負担を軽減
不当利得返還(民法703条)侵害者の利益を返還請求
信用回復措置(39条準用)謝罪広告等の信用回復措置
刑事罰(78条)10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(最重)

損害額の推定(38条)

商標法38条は 損害額の推定規定 を置いています。

推定の仕組み内容
38条1項侵害品の譲渡数量に商標権者の単位利益を掛けた額
38条2項侵害者の利益額を商標権者の損害と推定
38条3項ライセンス料相当額を最低保障

これにより、商標権者の立証負担が大幅に軽減 され、実効的な救済が図られます。

実務家の視点から言えば、商標権侵害の救済は『差止+損害賠償+立証負担の軽減』 という三層構造が押さえどころです。

  • 商標専使用権の核心は 商標権の効力・専用使用権・通常使用権 の3軸
  • 1959年制定、戦後知財法整備の柱、2014年改正で新タイプ商標5種類拡張
  • 商標権の効力: 登録商標を指定商品・役務について独占的に使う権利(25条)
  • 存続期間は 10年、更新可能(19条)
  • 専用使用権(30条)は 独占的使用権、設定登録が効力発生要件
  • 専用使用権者は 自ら差止・損害賠償請求が可能(37・38条)
  • 通常使用権(31条)は 並行的使用権、登録は対抗要件
  • 専用 vs 通常の違いは 独占性・登録の役割・侵害排除権限・典型用途
  • 登録の意味は 効力発生要件と対抗要件 の2種類を区別
  • 倒産時の保護: 登録された使用権は商標権者の破産・譲渡時にも維持
  • 商標権侵害: 同一・類似商標を指定商品で使用 すれば成立(25・37条)
  • 救済手段: 差止・損害賠償・不当利得・信用回復・刑事罰 の5種類
  • 損害額推定(38条)で 商標権者の立証負担を軽減
  • 38条1項: 譲渡数量×単位利益、2項: 侵害者の利益額、3項: ライセンス料相当額
  • 刑事罰は 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(78条、最重)

理解度チェック

ここまでの内容、どれくらい身についたかチェックしてみよう。

📝 オリジナル問題 1 商標権の効力

商標法25条の商標権の効力について、正しい説明はどれか。

  1. 商標権の存続期間は無期限で更新の手続も不要となる原則扱い
  2. 指定商品・役務に関係なく全分野で独占的に使える原則扱い
  3. 指定商品・役務について登録商標を独占的に使用する権利
  4. 商標権は契約のみで発生し特許庁の登録は不要となる仕組み
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 3 である。

商標法25条により、商標権者は 指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有 する。これが商標権の基本的効力。指定範囲を超えた商品・役務には効力が及ばない(指定範囲限定の原則)。存続期間は 10年更新可能(19条)。設定は特許庁の 審査を通過した登録 が必要(識別力・非類似性等の要件、3条以下)。第三者の類似商標を排除する禁止権(37条)も合わせて備える。

選択肢判定理由
1✗ 誤り10年・更新あり
2✗ 誤り指定範囲限定
3✓ 正解25条の正しい効力
4✗ 誤り登録必要

指定範囲で独占的に使用——これが商標権の核心なのである。

📝 オリジナル問題 2 専用使用権と登録

商標法30条の専用使用権について、正しい説明はどれか。

  1. 専用使用権は設定登録が効力発生要件として法定されている
  2. 専用使用権は契約のみで効力発生し登録は不要となる仕組み
  3. 専用使用権でも商標権者は自由に並行使用できる仕組み扱い
  4. 専用使用権者は侵害に対する差止請求権を持たない仕組み扱い
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 1 である。

商標法30条4項により、専用使用権の設定は 登録しなければ効力を生じない——登録が 効力発生要件。これは通常使用権(31条)が 対抗要件 であるのと対照的。専用使用権は 独占的 で、設定範囲内では 商標権者も使用できない。専用使用権者は自ら 差止請求(37条)と 損害賠償請求(38条)を行える。倒産時にも登録された使用権は維持される設計。

選択肢判定理由
1✓ 正解30条4項の正しい要件
2✗ 誤り登録必須
3✗ 誤り商標権者も使用不可
4✗ 誤り差止可

登録が効力発生要件——これが専用使用権の核心なのである。

📝 オリジナル問題 3 商標権侵害の救済

商標権侵害の救済について、正しい説明はどれか。

  1. 差止請求は法的に認められず損害賠償のみ請求可能となる扱い
  2. 損害額の立証は完全に商標権者の責任で推定規定はない仕組み
  3. 商標権の侵害は刑事罰の対象とされない原則ルールとなる扱い
  4. 差止・損害賠償・不当利得・信用回復・刑事罰の5種類が救済
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 4 である。

商標権侵害への救済は 5種類: ①差止請求(36条)、②損害賠償(民法709条、商標法38条)、③不当利得返還(民法703条)、④信用回復措置(39条準用)、⑤刑事罰(78条、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)。損害額は推定規定(38条1項〜3項)で立証負担が軽減され、譲渡数量・侵害者の利益・ライセンス料相当額のいずれかで算定できる。専用使用権者も自ら救済請求可能(37・38条)。

選択肢判定理由
1✗ 誤り差止も可
2✗ 誤り推定規定あり
3✗ 誤り刑事罰あり
4✓ 正解36条以下の正しい救済

5種類の救済+立証負担軽減——これが商標権侵害救済の核心なのである。



おわりに

商標法は、知っているか知らないかでブランド戦略が大きく変わる典型例です。今日見た3つの基本——商標権の効力・専用使用権・通常使用権——を覚えておけば、ライセンス契約や侵害対応の判断軸が手に入ります。

自分の権利を知るというのは、誰かに任せきりにするのではなく、自分で判断できる材料を持つこと。法律はそのための道具です。

商標法は、知財法・契約法・実務が交錯する分野。特許庁・日本弁理士会・知財専門弁護士・JETRO・商工会議所の知財相談窓口——相談先や活用のサポートは意外と多くあります。気になることがあれば、まず話を聞いてもらうところから始めるのがおすすめです。

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