特別区とは?政令指定都市の「区」との区別と、二元代表制

公開: 更新: カテゴリ: 行政法

30秒で結論

特別区とは(全体像)

上から見渡そう。特別区は、特別地方公共団体の一つで、東京都の23区(千代田区・港区など)のことだ。

かつては都の内部団体のような位置づけだったが、改正により、いまは基礎的な地方公共団体として、一般の市と同じような事務処理権限を広くもつようになった。都の内部組織ではなく、都と対等な存在だ。

ただし、すべてを単独で担うわけではない。都との間で事務の分担があり、上下水道・消防などは、都が一体的に処理する。「基礎的な自治体だが、一部は都が担う」という二段構えで捉えておこう。


詳しく:政令指定都市の「区」との区別と、二元代表制

ここが心臓部。行政区との違い、二元代表制を俯瞰する。

特別区と行政区の違い

区分法人格
特別区あり(地方公共団体)東京23区(千代田区など)
行政区(政令指定都市の区)なし横浜市の青葉区など

まず、いちばん問われる政令指定都市の「区」との区別。同じ「区」でも、政令指定都市の行政区(横浜市の区など)は、市の内部の区画にすぎず、法人格をもたない。一方、特別区は法人格をもつ地方公共団体だ。名前が同じ「区」だからといって、混同しないことが大切だ。

次に二元代表制を見渡そう。

特別区の二元代表制

選ばれる人選び方
区長住民の直接選挙
区議会議員住民の直接選挙

特別区は基礎的な地方公共団体なので、区長・区議会議員を、住民が直接選挙で選ぶ(二元代表制)。普通地方公共団体(市町村など)と同じしくみだ。

わかりやすく言い換えると

つまり特別区は「東京23区で、法人格をもつ基礎的な地方公共団体」。法人格をもたない政令指定都市の行政区とは別物。区長も区議会議員も、住民が直接選ぶ。

要するに押さえどころは2つ。①特別区は東京23区の、法人格をもつ基礎的な地方公共団体(都の内部組織ではない)②法人格をもたない政令指定都市の行政区とは区別され、区長・区議会議員は住民の直接選挙で選ばれる


試験のツボ

🔴 一番出る:政令指定都市の「区」との区別

①特別区は法人格をもつ(地方公共団体)

②政令指定都市の行政区は法人格をもたない(市の内部の区画)

🔴 次に出る:基礎的な地方公共団体

特別区は基礎的な地方公共団体。都の内部組織ではなく、都と対等。

🟡 押さえると安定:二元代表制

区長・区議会議員を、住民が直接選挙で選ぶ。


よくある間違い

「政令指定都市の区と特別区は、同じものである」→ ✗  行政区は法人格をもたない。特別区は法人格をもつ地方公共団体。

「特別区は、都の内部組織にすぎない」→ ✗  いまは基礎的な地方公共団体で、都と対等の関係。

「特別区の区長は、都知事が任命する」→ ✗  区長・区議会議員は、住民が直接選挙で選ぶ。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(特別区の意味)

📝 オリジナル問題 1 特別区の意味

特別区に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 特別区とは、政令指定都市の中に置かれる行政区のことをいうとされる
  2. 特別区は、東京都の23区で、法人格をもつ基礎的な地方公共団体だ
  3. 特別区とは、都の内部組織にすぎないものをいうとされている
  4. 特別区とは、私人が自由につくる任意の団体をいうものとされる
コートイーグル
コートイーグル 解答・解説

解答は 2 だ。

上から見渡せば、特別区は、東京都の23区で、法人格をもつ基礎的な地方公共団体だ。都の内部組織ではないぞ。

選択肢1の「行政区」、選択肢3の「都の内部組織」、選択肢4の「任意団体」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1行政区とは別物
2東京23区の基礎的な地方公共団体で正しい
3都の内部組織ではない
4任意団体とは別

オリジナル問題2(行政区との区別)

📝 オリジナル問題 2 政令指定都市の区との区別

特別区と政令指定都市の区に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 特別区は法人格をもつが、政令指定都市の行政区は法人格をもたない
  2. 特別区と政令指定都市の行政区は、まったく同じものであるとされている
  3. 政令指定都市の行政区も、特別区と同じく法人格をもつとされる
  4. 特別区は、政令指定都市の中に置かれる行政区であるとされる
コートイーグル
コートイーグル 解答・解説

解答は 1 だ。

特別区は法人格をもつが、政令指定都市の行政区は法人格をもたない。同じ「区」でも、ここが決定的に違うぞ。

選択肢2の「まったく同じ」、選択肢3の「行政区も法人格」、選択肢4の「特別区は行政区」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1特別区は法人格あり・行政区はなしで正しい
2両者は別物
3行政区は法人格をもたない
4特別区は行政区ではない

オリジナル問題3(二元代表制)

📝 オリジナル問題 3 特別区の二元代表制

特別区の代表の選び方に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 特別区の区長は、都知事が任命するものとされている
  2. 特別区には、住民が選ぶ区議会は置かれないものとされている
  3. 特別区の区長・区議会議員は、住民の直接選挙で選ばれる
  4. 特別区の区議会議員は、国が任命するものとされている
コートイーグル
コートイーグル 解答・解説

解答は 3 だ。

特別区の区長・区議会議員は、住民の直接選挙で選ばれる(二元代表制)。基礎的な地方公共団体だからだぞ。

選択肢1の「都知事が任命」、選択肢2の「区議会を置かない」、選択肢4の「国が任命」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1区長も住民の直接選挙
2住民が選ぶ区議会が置かれる
3区長・区議会議員を直接選挙で正しい
4区議会議員も住民の直接選挙

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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