特別地方公共団体とは(全体像)
上から地方公共団体の全体を見渡そう。地方公共団体は、普通と特別に分かれる。普通地方公共団体(都道府県・市町村)が一般的・普遍的なのに対し、特別地方公共団体は、特殊の目的のために設置される点に特徴がある。
その種類は、次の3つだ。
- ①特別区 … 東京23区など。
- ②地方公共団体の組合 … 一部事務組合・広域連合など、複数の団体が事務を共同処理するためのもの。
- ③財産区 … 特別な財産を管理するための区域。
普通地方公共団体が「一般的になんでも担う」のに対し、特別地方公共団体は「特定の目的のためにある」、という対比で捉えておこう。
詳しく:3種類と、組合も法人格をもつこと
ここが心臓部。3種類の中身と、組合が任意団体ではないことを見渡す。
特別地方公共団体の3種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 特別区 | 東京23区など |
| 地方公共団体の組合 | 一部事務組合・広域連合(事務の共同処理) |
| 財産区 | 特別な財産を管理する区域 |
まず3種類。特別地方公共団体は、特別区・組合・財産区の3つに限られる。種類を正確に数えられるようにしておこう。
次に、よく問われる組合の性質だ。
地方公共団体の組合
| 種類 | 性質 |
|---|---|
| 一部事務組合 | 複数の団体が一部の事務を共同処理する |
| 広域連合 | 広域にわたる事務を処理する |
「組合」というと、私人が自由につくる任意団体のように感じるかもしれない。しかし、一部事務組合や広域連合も、法人格をもつ特別地方公共団体だ。たとえば、複数の市町村が消防やごみ処理を共同で行うために組合をつくる、というケースだ。「組合だから任意団体」と決めつけないことが大切だ。
わかりやすく言い換えると
つまり特別地方公共団体は「特定の目的のためにある、3種類(特別区・組合・財産区)の地方公共団体」。組合も法人格をもつ正式な地方公共団体で、任意団体ではない。
要するに押さえどころは2つ。①特別地方公共団体は特殊の目的で設置され、特別区・組合・財産区の3種類、②一部事務組合や広域連合などの組合も、法人格をもつ特別地方公共団体(任意団体ではない)。
試験のツボ
🔴 一番出る:3種類(特別区・組合・財産区)
①特別地方公共団体は、特別区・組合・財産区の3種類
②特殊の目的のために設置される点が普通地方公共団体と異なる
🔴 次に出る:組合も法人格をもつ
一部事務組合や広域連合も、法人格をもつ特別地方公共団体。任意団体ではない。
🟡 押さえると安定:目的の特定
普通地方公共団体と違い、設置目的が特定されている。
よくある間違い
①「特別地方公共団体は、5種類以上ある」→ ✗ 特別区・組合・財産区の3種類。
②「地方公共団体の組合は、法人格をもたない任意団体である」→ ✗ 一部事務組合・広域連合も法人格をもつ特別地方公共団体。
③「特別地方公共団体は、都道府県と市町村のことである」→ ✗ それは普通地方公共団体。特別地方公共団体は特別区・組合・財産区。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(特別地方公共団体の種類)
特別地方公共団体に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特別地方公共団体とは、都道府県と市町村のことだけをいうものとされる
- 特別地方公共団体とは、私人がつくる任意の団体をいうものとされる
- 特別地方公共団体は、現在は5種類以上あるものとされている
- 特別地方公共団体は、特別区・組合・財産区の3種類をいうものである
解答は 4 だ。
上から見渡せば、特別地方公共団体は、特別区・組合・財産区の3種類だ。種類を正確に押さえておこう。
選択肢1の「都道府県と市町村」、選択肢2の「任意団体」、選択肢3の「5種類以上」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | それは普通地方公共団体 |
| 2 | ✗ | 任意団体とは別 |
| 3 | ✗ | 3種類である |
| 4 | ✓ | 特別区・組合・財産区の3種類で正しい |
オリジナル問題2(普通との違い)
特別地方公共団体の特徴に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特別地方公共団体は、普通地方公共団体とまったく同じ性質をもつとされる
- 特別地方公共団体は、特殊の目的のために設置される点に特徴がある
- 特別地方公共団体は、設置目的をまったくもたないとされる
- 特別地方公共団体は、一般的・普遍的な目的のために設置されるとされる
解答は 2 だ。
特別地方公共団体は、特殊の目的のために設置される点に特徴がある。一般的・普遍的な普通地方公共団体との違いだ。
選択肢1の「まったく同じ性質」、選択肢3の「目的をもたない」、選択肢4の「一般的・普遍的な目的」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 普通とは性質が異なる |
| 2 | ✓ | 特殊の目的で設置される点が特徴で正しい |
| 3 | ✗ | 特定の目的がある |
| 4 | ✗ | 一般的・普遍的なのは普通 |
オリジナル問題3(組合の性質)
地方公共団体の組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 地方公共団体の組合は、まったく法人格をもたない任意団体であるとされる
- 地方公共団体の組合は、特別地方公共団体には含まれないとされる
- 一部事務組合や広域連合も、法人格をもつ特別地方公共団体である
- 地方公共団体の組合は、私人が自由に結成するものとされている
解答は 3 だ。
一部事務組合や広域連合も、法人格をもつ特別地方公共団体だ。「組合」という言葉から任意団体と早合点しないことだぞ。
選択肢1の「法人格をもたない」、選択肢2の「含まれない」、選択肢4の「私人が自由に結成」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 法人格をもつ |
| 2 | ✗ | 特別地方公共団体に含まれる |
| 3 | ✓ | 組合も法人格をもつ特別地方公共団体で正しい |
| 4 | ✗ | 私人の任意団体ではない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 3種類 = 特別地方公共団体は、特別区・組合・財産区の3種類。
- 🔴 目的の特定 = 特殊の目的のために設置される。一般的・普遍的な普通地方公共団体と異なる。
- 🟡 組合も法人格 = 一部事務組合や広域連合も、法人格をもつ特別地方公共団体(任意団体ではない)。
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執筆: SikakuQuest編集部