特別地方公共団体とは?|行政書士試験で押さえる本質をやさしく解説

公開: 更新: カテゴリ: 行政法

30秒で結論

特別地方公共団体とは(全体像)

上から地方公共団体の全体を見渡そう。地方公共団体は、普通と特別に分かれる。普通地方公共団体(都道府県・市町村)が一般的・普遍的なのに対し、特別地方公共団体は、特殊の目的のために設置される点に特徴がある。

その種類は、次の3つだ。

普通地方公共団体が「一般的になんでも担う」のに対し、特別地方公共団体は「特定の目的のためにある」、という対比で捉えておこう。


詳しく:3種類と、組合も法人格をもつこと

ここが心臓部。3種類の中身と、組合が任意団体ではないことを見渡す。

特別地方公共団体の3種類

種類内容
特別区東京23区など
地方公共団体の組合一部事務組合・広域連合(事務の共同処理)
財産区特別な財産を管理する区域

まず3種類。特別地方公共団体は、特別区・組合・財産区の3つに限られる。種類を正確に数えられるようにしておこう。

次に、よく問われる組合の性質だ。

地方公共団体の組合

種類性質
一部事務組合複数の団体が一部の事務を共同処理する
広域連合広域にわたる事務を処理する

「組合」というと、私人が自由につくる任意団体のように感じるかもしれない。しかし、一部事務組合や広域連合も、法人格をもつ特別地方公共団体だ。たとえば、複数の市町村が消防やごみ処理を共同で行うために組合をつくる、というケースだ。「組合だから任意団体」と決めつけないことが大切だ。

わかりやすく言い換えると

つまり特別地方公共団体は「特定の目的のためにある、3種類(特別区・組合・財産区)の地方公共団体」。組合も法人格をもつ正式な地方公共団体で、任意団体ではない。

要するに押さえどころは2つ。①特別地方公共団体は特殊の目的で設置され、特別区・組合・財産区の3種類②一部事務組合や広域連合などの組合も、法人格をもつ特別地方公共団体(任意団体ではない)


試験のツボ

🔴 一番出る:3種類(特別区・組合・財産区)

①特別地方公共団体は、特別区・組合・財産区の3種類

②特殊の目的のために設置される点が普通地方公共団体と異なる

🔴 次に出る:組合も法人格をもつ

一部事務組合や広域連合も、法人格をもつ特別地方公共団体。任意団体ではない。

🟡 押さえると安定:目的の特定

普通地方公共団体と違い、設置目的が特定されている。


よくある間違い

「特別地方公共団体は、5種類以上ある」→ ✗  特別区・組合・財産区の3種類。

「地方公共団体の組合は、法人格をもたない任意団体である」→ ✗  一部事務組合・広域連合も法人格をもつ特別地方公共団体。

「特別地方公共団体は、都道府県と市町村のことである」→ ✗  それは普通地方公共団体。特別地方公共団体は特別区・組合・財産区。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(特別地方公共団体の種類)

📝 オリジナル問題 1 特別地方公共団体の種類

特別地方公共団体に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 特別地方公共団体とは、都道府県と市町村のことだけをいうものとされる
  2. 特別地方公共団体とは、私人がつくる任意の団体をいうものとされる
  3. 特別地方公共団体は、現在は5種類以上あるものとされている
  4. 特別地方公共団体は、特別区・組合・財産区の3種類をいうものである
コートイーグル
コートイーグル 解答・解説

解答は 4 だ。

上から見渡せば、特別地方公共団体は、特別区・組合・財産区の3種類だ。種類を正確に押さえておこう。

選択肢1の「都道府県と市町村」、選択肢2の「任意団体」、選択肢3の「5種類以上」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1それは普通地方公共団体
2任意団体とは別
33種類である
4特別区・組合・財産区の3種類で正しい

オリジナル問題2(普通との違い)

📝 オリジナル問題 2 普通地方公共団体との違い

特別地方公共団体の特徴に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 特別地方公共団体は、普通地方公共団体とまったく同じ性質をもつとされる
  2. 特別地方公共団体は、特殊の目的のために設置される点に特徴がある
  3. 特別地方公共団体は、設置目的をまったくもたないとされる
  4. 特別地方公共団体は、一般的・普遍的な目的のために設置されるとされる
コートイーグル
コートイーグル 解答・解説

解答は 2 だ。

特別地方公共団体は、特殊の目的のために設置される点に特徴がある。一般的・普遍的な普通地方公共団体との違いだ。

選択肢1の「まったく同じ性質」、選択肢3の「目的をもたない」、選択肢4の「一般的・普遍的な目的」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1普通とは性質が異なる
2特殊の目的で設置される点が特徴で正しい
3特定の目的がある
4一般的・普遍的なのは普通

オリジナル問題3(組合の性質)

📝 オリジナル問題 3 地方公共団体の組合

地方公共団体の組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 地方公共団体の組合は、まったく法人格をもたない任意団体であるとされる
  2. 地方公共団体の組合は、特別地方公共団体には含まれないとされる
  3. 一部事務組合や広域連合も、法人格をもつ特別地方公共団体である
  4. 地方公共団体の組合は、私人が自由に結成するものとされている
コートイーグル
コートイーグル 解答・解説

解答は 3 だ。

一部事務組合や広域連合も、法人格をもつ特別地方公共団体だ。「組合」という言葉から任意団体と早合点しないことだぞ。

選択肢1の「法人格をもたない」、選択肢2の「含まれない」、選択肢4の「私人が自由に結成」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1法人格をもつ
2特別地方公共団体に含まれる
3組合も法人格をもつ特別地方公共団体で正しい
4私人の任意団体ではない

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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