相殺とは(全体像)
相殺とは、2人が互いに同じ種類の債務を負っているときに、一方の意思表示だけで、重なり合う額の債権・債務を消すこと。わざわざ現金をやりとりせず、帳消しにできるので、決済がラクになり公平にもなる。
整理のために、2つの言葉を押さえる。
- 自働債権 … 相殺する人が「持っている」債権(自分の武器)
- 受働債権 … 相殺で消される、相手側の債権(相手の武器)
身近に言うと、AがBに100万円貸し、BもAに80万円貸している場面。Aが「相殺します」と言えば、重なる80万円が消え、Aの100万円のうち20万円だけが残る。このときAの100万円が自働債権、Bの80万円が受働債権。相殺は一方が言うだけで成立し、相手の同意は要らないのがポイント。
詳しく:相殺適状の要件と「相殺できない場合」
ここが心臓部。相殺が使える状態(相殺適状)の要件と、例外的に相殺できない場合を表で押さえる。
相殺適状(相殺できる状態)の要件
| 要件 | やさしく言うと |
|---|---|
| 債権が向かい合っている | お互いが相手に同種の債権を持っている |
| 同じ種類の目的 | ふつうは「お金」と「お金」のように中身が同種 |
| 弁済期が来ている | 自分の持つ債権(自働債権)の支払い時期が到来している |
| 相殺が許される | 性質上や法律上、相殺を禁じられていない |
そして試験のヤマが「相殺できない場合」。
相殺が禁止される主なケース
| 禁止されるケース | ポイント |
|---|---|
| 悪意による不法行為の損害賠償 | 加害者の側から相殺して支払いを免れられない |
| 生命・身体を侵害した損害賠償 | 被害者に現実にお金を届けさせるため |
| 差押えを禁じられた債権(給料の一定部分など) | 生活を守るため相殺で消せない |
不法行為の相殺禁止は、2020年の改正で「悪意による不法行為」と「生命・身体の侵害」に絞られた。だから、わざとでない物損だけのケースなどは相殺の対象になり得る。ここは「全部ダメ」と思い込まないことが大事。
もう一つよく出るのが差押えと相殺。自分の債権が差し押さえられても、差押えより前に取得していた反対債権でなら相殺できる。
わかりやすく言い換えると
つまり、相殺は「貸し借りの帳消しボタン」。お互いに同じ種類の貸しがあって、支払い時期が来ていれば、片方が押すだけで重なる分が消える。
ただし「帳消しボタン」が効かない相手が2つある。①わざと(悪意で)人を傷つけた・人の体を傷つけたことへの賠償、②給料のように生活を守るためのお金。要するに「被害者や生活者には、現金をちゃんと届けさせる」ための例外。
試験のツボ
🔴 一番出る:相殺適状の要件
①お互いが同種の債権を向かい合って持つ
②自分の債権(自働債権)の弁済期が来ている
③相殺が禁止されていない
🔴 次に出る:相殺できない場合
①悪意による不法行為の損害賠償(加害者から相殺不可)
②生命・身体を侵害した損害賠償
③差押禁止債権
🟡 押さえると安定:効果は相殺適状の時点にさかのぼる
実際に意思表示した日ではなく、相殺できる状態がそろった時点に戻って消える。差押えとの関係では「差押え前に取得した債権」でなら相殺できる。
よくある間違い
①「相殺には相手の同意がいる」→ ✗ 相殺は一方の意思表示だけで成立する。相手の承諾は不要。
②「不法行為の損害賠償は全部相殺できない」→ ✗ 2020年改正で「悪意による不法行為」と「生命・身体の侵害」に絞られた。それ以外は相殺の対象になり得る。
③「相殺の効果は意思表示した日から生じる」→ ✗ 効果は相殺適状になった時点にさかのぼる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(相殺の基本と成立)
相殺の基本に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 相殺は、お互いの債権の種類が違っていても、金額さえ等しければ自由に成立するものとされる
- 相殺は契約の一種なので、相手が承諾しなければ一切成立しないものとされている
- 相殺は、互いに同種の債権を持ち合うとき、一方の意思表示で対当額を消すものとされる
- 相殺をするには、必ず裁判所に申し立てて許可を受けなければ効力が生じないものとされている
解答は 3 である。
相殺は、お互いが同じ種類の債権を向かい合って持つとき、一方の意思表示だけで重なる額(対当額)を消すしくみなのだ。相手の同意も裁判所の許可も要らぬのだよ。
選択肢1は誤りで、債権は同じ種類でなければならない。選択肢2の「相手の承諾が必要」、選択肢4の「裁判所の許可が必要」も誤りだ。相殺は一方が言うだけで成立する。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 同種の債権であることが必要 |
| 2 | ✗ | 相手の承諾は不要。一方の意思表示で成立 |
| 3 | ✓ | 同種の対立債権を一方の意思表示で対当額消す |
| 4 | ✗ | 裁判所の許可は不要 |
オリジナル問題2(相殺が禁止される場合)
相殺が禁止される場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- すべての不法行為に基づく損害賠償債権は、例外なく相殺の対象にできないものとされている
- 差押えを禁止された債権であっても、相手の同意があれば相殺で消すことができるとされる
- 物が壊れただけの過失による損害賠償は、いかなる場合も相殺してはならないものとされる
- 悪意による不法行為や生命・身体を侵害した損害賠償は、加害者の側からは相殺ができない
解答は 4 だ。
悪意による不法行為と生命・身体を侵害した損害賠償は、加害者の側から相殺して支払いを免れられないのだ。被害者に現実のお金を届けさせるためなのだよ。
選択肢1は誤りで、2020年改正により禁止はこの2類型に絞られた。選択肢2の差押禁止債権は、同意があっても相殺で消せない。選択肢3のように、わざとでない物損まで一律禁止になるわけではない。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 全部ではなく悪意・生命身体に絞られた |
| 2 | ✗ | 差押禁止債権は同意があっても相殺不可 |
| 3 | ✗ | 過失の物損まで一律禁止ではない |
| 4 | ✓ | 悪意の不法行為・生命身体の賠償は加害者から相殺不可 |
オリジナル問題3(相殺の効果)
相殺の効果に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 相殺の効果は、両方の債権が相殺できる状態(相殺適状)になった時点にさかのぼって生じる
- 相殺の効果は、相手に意思表示が届いた瞬間からだけ生じ、過去にさかのぼることはないとされる
- 相殺をしても債権は消えず、当事者が改めて返済の約束を結び直す必要があるものとされている
- 相殺の効果は、裁判所が判決で確定した日から将来に向かってのみ生じるものとされている
解答は 1 である。
相殺の効果は、実際に意思表示した日ではなく、相殺できる状態(相殺適状)がそろった時点にさかのぼって生じるのだ。だから利息の計算なども、その時点を基準に整理されるのだよ。
選択肢2は「さかのぼらない」とする点が誤りだ。選択肢3の「債権は消えない」、選択肢4の「判決確定日から将来に向かって」も誤りで、相殺により対当額の債権は消滅する。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 相殺適状の時点にさかのぼって消える |
| 2 | ✗ | 過去(相殺適状時)にさかのぼる |
| 3 | ✗ | 相殺で対当額の債権は消滅する |
| 4 | ✗ | 判決確定は不要。意思表示で効力が生じる |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 相殺 = 互いに同種の債権を持つとき、一方の意思表示で対当額を消すしくみ。相手の同意も裁判所の許可も不要。
- 🔴 相殺できない場合 = 悪意による不法行為・生命身体の損害賠償(加害者から相殺不可)、差押禁止債権。不法行為は2020年改正でこの範囲に絞られた。
- 🟡 効果は相殺適状の時点にさかのぼる。差押えとの関係では「差押え前に取得した債権」でなら相殺できる。
次に学ぶ
- 損害賠償 ── 相殺が禁止される「悪意の不法行為・生命身体の侵害」の損害賠償そのものを深掘りする。
- 債務不履行 ── 債権が消えたり残ったりする場面の土台。相殺は債権消滅の一つの形。
- 同時履行の抗弁権 ── 「お互いさま」で支払いを止める別のしくみ。相殺との違いで整理すると混ざらない。
執筆: SikakuQuest編集部