使用貸借とは(全体像)
使用貸借とは、借主が無償で物を使い、使い終わったら返すと約束して、相手から物を受け取る契約のこと。
身近に言うと、友人が「うちの空き部屋、タダで使っていいよ」と貸してくれる関係。お金(賃料)を払わない点が最大の特徴で、賃料を払う「賃貸借」と対になる。
押さえる入口は2つ。
- 無償 … 賃料を払わない。タダで借りる。ここが賃貸借との根本的な違い。
- 諾成契約 … 2020年改正で、合意だけで成立するようになった。ただし書面によらないときは、借主が受け取る前なら貸主は解除できる。
詳しく:賃貸借との違い
ここが心臓部。使用貸借は、有償の「賃貸借」と比べると性質がはっきりする。
使用貸借と賃貸借の違い
| 観点 | 使用貸借 | 賃貸借 |
|---|---|---|
| 対価 | 無償(タダ) | 有償(賃料あり) |
| 通常の必要費 | 借主が負担 | 貸主が負担 |
| 借主の死亡 | 契約が終了する | 相続人に引き継がれる |
3つとも、「タダで借りているぶん、借主の立場は弱め」という発想でつながっている。
- タダで使わせてもらうのだから、ふだんの維持費(通常の必要費)は借主が負担する。賃料を払う賃貸借では、これは貸主の負担。
- 使用貸借は「その人だから貸した」という個人的な信頼が土台。だから借主が亡くなると契約は終わり、相続人は使い続けられない。賃貸借なら相続人に引き継がれる。
なお、2020年改正で使用貸借は諾成契約(合意で成立)になった。書面によらないときは、借主が物を受け取る前であれば、貸主は解除できる。
わかりやすく言い換えると
つまり、使用貸借は「タダで貸し借り」、賃貸借は「お金を払って借りる」。この対比が出発点。
タダで借りているから、借主は少し損な扱いになる。ふだんの維持費は借主持ち、しかも借りた本人が亡くなると終わり。要するに「タダより弱い立場」と覚えるとラク。
試験のツボ
🔴 一番出る:使用貸借は無償
賃料を払わない点が、有償の賃貸借との根本的な違い。
🔴 次に出る:通常の必要費は借主負担/借主死亡で終了
①通常の必要費 = 借主が負担する(賃貸借では貸主負担)
②借主が亡くなると = 契約は終了する(賃貸借は相続人に引き継がれる)
🟡 押さえると安定:2020年改正で諾成契約に
合意だけで成立する。書面によらないときは、借主の受領前なら貸主は解除できる。
よくある間違い
①「使用貸借でも賃料を払う」→ ✗ 使用貸借は無償。賃料を払うのは賃貸借。
②「通常の必要費は貸主が負担する」→ ✗ 使用貸借では借主が負担する。貸主負担は賃貸借の話。
③「借主が亡くなっても、相続人が使い続けられる」→ ✗ 使用貸借は借主の死亡で終了する。引き継がれるのは賃貸借。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(使用貸借の基本)
使用貸借に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 使用貸借は、借主が無償で物を使い、使い終わったら返す約束で物を受け取る契約とされる
- 使用貸借は、借主が貸主に対して継続的に賃料を支払うことを前提とする有償の契約とされている
- 使用貸借は、物を現実に受け取らなければ決して成立しない要物契約のままとされている
- 使用貸借は、借主の権利が賃借権よりも強く手厚く保護される契約とされている
解答は 1 である。
使用貸借は、借主が無償で物を使い、使い終わったら返すと約束して物を受け取る契約なのだ。タダで借りる点が最大の特徴なのだよ。
選択肢2は「賃料を支払う有償」とする点が誤りだ。選択肢3は、2020年改正で諾成契約になったので誤り。選択肢4も誤りで、使用貸借の借主の立場は賃借人より弱い。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 無償で使い返す約束で物を受け取る契約で正しい |
| 2 | ✗ | 使用貸借は無償。賃料を払うのは賃貸借 |
| 3 | ✗ | 2020年改正で諾成契約になった |
| 4 | ✗ | 借主の立場は賃借人より弱い |
オリジナル問題2(賃貸借との違い)
使用貸借と賃貸借の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 使用貸借でも賃貸借でも、通常の必要費はすべて貸主の側が負担するものと一般にされている
- 使用貸借では通常の必要費を借主が負担し、賃貸借では貸主が負担するものとされている
- 使用貸借も賃貸借も、借主が亡くなると当然に契約が終了するものとされている
- 使用貸借は有償、賃貸借は無償という点で両者は区別されるものとされている
解答は 2 だ。
使用貸借では、ふだんの維持費(通常の必要費)を借主が負担するのだ。タダで借りているからなのだよ。賃料を払う賃貸借では、これは貸主の負担となるのだ。
選択肢1は「すべて貸主が負担」とする点が誤りだ。選択肢3は、借主死亡で終わるのは使用貸借だけなので誤り。選択肢4は有償・無償が逆だ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 使用貸借では借主が負担する |
| 2 | ✓ | 使用貸借は借主負担・賃貸借は貸主負担で正しい |
| 3 | ✗ | 借主死亡で終わるのは使用貸借 |
| 4 | ✗ | 使用貸借が無償、賃貸借が有償で逆 |
オリジナル問題3(借主の死亡)
使用貸借の借主が死亡した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 借主が死亡しても、相続人が当然に使用貸借をそのまま引き継ぐものとされている
- 借主が死亡すると、貸主の相続人だけが契約を引き継ぐものとされている
- 借主が死亡しても、契約は当然には終了せず、定めた期間満了まで続くものとされている
- 借主が死亡すると使用貸借は終了し、相続人は使用を引き継げないものとされている
解答は 4 である。
使用貸借は、借主が亡くなると終了するのだ。「その人だから貸した」という信頼が土台だから、相続人は引き継げないのだよ。
選択肢1・2・3は、いずれも「契約が続く」とする点が誤りだ。相続人に引き継がれるのは賃貸借のほうだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 相続人は引き継げない |
| 2 | ✗ | 借主死亡で終了する |
| 3 | ✗ | 当然には続かず終了する |
| 4 | ✓ | 借主死亡で終了し引き継げないで正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 使用貸借は無償 = 賃料を払わない。賃料を払う賃貸借との根本的な違い。
- 🔴 通常の必要費は借主負担/借主死亡で終了 = タダで借りるぶん借主の立場は弱め。相続人に引き継がれるのは賃貸借。
- 🟡 2020年改正で諾成契約に。書面によらないときは、借主の受領前なら貸主は解除できる。
次に学ぶ
- 消費貸借 ── 借りて使い、同じだけ返す契約。同じ「貸し借り」でも、返すものが違う点を対比する。
- 贈与 ── ただであげる契約。無償という共通点で、使用貸借と性質を整理する。
- 債務不履行 ── 約束を果たさないとどうなるか。返還の義務を理解する土台になる。
執筆: SikakuQuest編集部