錯誤とは(全体像)
錯誤とは、思っていたことと、表示してしまったことがズレていて、本人がそのズレに気づいていない状態のこと。うそをつく心裡留保・虚偽表示と違って、本人は「勘違い」している点がポイントだ。
錯誤には2つのタイプがある。
- 表示の錯誤 … 言い間違い・書き間違い(「100万円」と言うつもりが「10万円」と言った等)。
- 動機の錯誤 … 事実の思い違い(「近くに駅ができる」と勘違いして土地を買った等)。
効果は、法律行為の目的や取引の常識に照らして重要な錯誤なら、取消できる。ここで、2020年の民法改正で「無効」から「取消」に変わった点が重要だ。「錯誤は無効」と覚えていると間違える。
詳しく:効果・動機の錯誤・重過失をこの表で押さえる
ここが記事の心臓部。錯誤は、「効果は取消」「動機の錯誤の要件」「重過失の例外」が問われやすい。
錯誤のポイント
| 論点 | 結論 | 引っかけ |
|---|---|---|
| 効果 | 重要な錯誤なら取消できる | 「無効」ではない(2020年改正) |
| 動機の錯誤 | 動機が表示されていれば取消できる | 「動機の錯誤は常に取消できない」ではない |
| 表意者の重過失 | 重過失があると原則取消できない | ただし例外あり |
まず効果。重要な錯誤による意思表示は取消できる。かつては「無効」とされていたが、2020年の民法改正で「取消」に統一された。ほかの瑕疵(詐欺・強迫)と同じ「取消」だと整理すると覚えやすい。
次に動機の錯誤。「なぜそれを買うか」という動機の勘違いは、内心の事情にすぎないので、原則として取消の対象にならない。だが、その動機が表示されていれば(相手に示されていれば)、取消できる。2020年改正で明文化された。
そして重過失。表意者本人に大きな落ち度(重過失)があると、原則として取消できない。うっかりが過ぎる人まで保護する必要はないからだ。ただし、相手も同じ勘違いをしていた場合など、例外的に取消できる場合もある。
わかりやすく言い換えると
つまり、錯誤は「本人が気づかないまま勘違いで結んだ契約」とイメージするとつかみやすい。だましたわけでも、わざとうそをついたわけでもなく、純粋な思い違いだ。
要するに、重要な勘違いなら取り消せる(2020年改正で「無効」から「取消」へ)。ただし、「なぜ買うか」という動機の勘違いは、その動機を相手に伝えていた場合だけ取り消せる。胸の内で勝手に思っていただけでは取り消せない。
そして、勘違いした本人の落ち度が大きすぎる(重過失)ときは、原則として取り消せない——油断しすぎた人まで守るのは公平でないからだ。
試験のツボ
🔴 一番出る:効果は取消(2020年改正)
①重要な錯誤による意思表示は取消できる
②2020年の民法改正で「無効」から「取消」に変更された
🔴 次に出る:動機の錯誤と重過失
①動機の錯誤は、その動機が表示されていれば取消できる
②表意者に重過失があると、原則として取消できない(例外あり)
🟡 押さえると安定:2つのタイプ
①表示の錯誤(言い間違い・書き間違い)
②動機の錯誤(事実の思い違い)
よくある間違い
①「錯誤による意思表示は無効だ」→ ✗ 2020年の民法改正で「取消」に変更された。
②「動機の錯誤は、どんな場合も取消できない」→ ✗ その動機が表示されていれば取消できる。
③「表意者に重過失があっても、つねに取消できる」→ ✗ 重過失があると原則として取消できない(例外あり)。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(錯誤の効果)
重要な錯誤による意思表示の効果について、正しいものはどれか。
- 重要な錯誤による意思表示は、2020年改正によって取消できるものとされた
- 重要な錯誤による意思表示は、今もはじめから当然に無効だとされているのである
- 重要な錯誤による意思表示は、相手の同意がなければ取消できないとされている
- 重要な錯誤による意思表示は、いかなる場合も取消できないとされているのである
解答は 1 である。
重要な錯誤による意思表示は、2020年の民法改正によって取消できるものとされたのだよ。かつての「無効」から「取消」に変わった。
選択肢2「今も当然に無効」は改正前の知識で誤り。選択肢3「相手の同意が必要」、選択肢4「いかなる場合も取消できない」も誤りであろう。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 2020年改正で取消できるで正しい |
| 2 | ✗ | 無効から取消に変更された |
| 3 | ✗ | 相手の同意は取消の要件ではない |
| 4 | ✗ | 重要な錯誤なら取消できる |
オリジナル問題2(動機の錯誤)
動機の錯誤について、正しいものはどれか。
- 動機の錯誤は、動機が表示されていなくても当然に取消できるとされているのである
- 動機の錯誤は、その動機が表示されていれば取消できるものとされているのである
- 動機の錯誤は、どのような場合であっても取消できないとされているのである
- 動機の錯誤は、相手が悪意のときにかぎり無効になるとされているのである
解答は 2 である。
動機の錯誤は、その動機が表示されていれば取消できるのだよ(2020年改正で明文化)。
選択肢1「表示されていなくても当然に取消できる」、選択肢3「どのような場合も取消できない」は両極端で誤り。選択肢4「相手が悪意のときに無効」も誤りであろう。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 動機の表示が必要 |
| 2 | ✓ | 動機が表示されていれば取消できるで正しい |
| 3 | ✗ | 表示があれば取消できる |
| 4 | ✗ | 効果は無効ではなく取消 |
オリジナル問題3(重過失)
錯誤と表意者の重過失について、正しいものはどれか。
- 表意者に重過失があっても、重要な錯誤ならつねに取消できるとされているのである
- 表意者に重過失があると、いかなる例外もなく取消できないとされているのである
- 表意者に重過失があると、原則として取消できないものとされている(例外はある)
- 表意者の重過失は、錯誤による取消とはまったく関係がないとされているのである
解答は 3 である。
表意者に重過失があると、原則として取消できないのだよ。ただし、相手も同じ勘違いをしていた場合など、例外的に取消できる場合もある。
選択肢1「重過失があってもつねに取消できる」、選択肢2「いかなる例外もなく取消できない」、選択肢4「取消と関係がない」は、いずれも誤りであろう。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 重過失があると原則取消できない |
| 2 | ✗ | 例外はある |
| 3 | ✓ | 原則取消できない・例外ありで正しい |
| 4 | ✗ | 取消の可否に関わる |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 効果 = 重要な錯誤なら取消できる(2020年改正で「無効」から「取消」へ)。
- 🔴 動機の錯誤・重過失 = 動機が表示されていれば取消できる/表意者に重過失があると原則取消できない(例外あり)。
- 🟡 2つのタイプ = 表示の錯誤(言い間違い等)/動機の錯誤(事実の思い違い)。
次に学ぶ
- 詐欺・強迫 ── だまされた・おどされた意思表示。錯誤と同じ「取消」の仲間。
- 虚偽表示 ── 通謀したうその意思表示。第三者保護の要件の違いを比べられる。
- 意思表示 ── 錯誤はその「瑕疵」の一つ。全体像から位置づけられる。
執筆: SikakuQuest編集部