認知とは(全体像)
認知とは、婚姻していない男女の間に生まれた子(非嫡出子)と父との法律上の親子関係を成立させること。母との関係は出産によってはっきりするが、父との関係は認知によって初めて生じる。
方法は大きく2つ。
- 任意認知 … 父が自分の意思で、戸籍の届出や遺言によって認知する。
- 強制認知 … 父が認知しないとき、子・その直系卑属・法定代理人が、裁判(認知の訴え)で父子関係を求める。
つまり、父が自ら認めれば任意認知、認めないときは裁判で迫れる、という二段構え。子の側から父子関係を求められる点が大事。
詳しく:遡及効と承諾が必要な場合
ここが心臓部。認知の効力がいつから生じるか、そして承諾が必要な場合が問われる。
認知の効力(さかのぼる)
| いつから効力が生じる? | 内容 |
|---|---|
| 子の出生のときにさかのぼる | 認知の時からではなく、生まれたときから父子関係があったものとして扱う |
認知の効力は、認知をした時からではなく、子が生まれたときにさかのぼって生じる。だから、出生のときから父子関係があったものとして扱われ、相続や扶養の関係も整理しやすくなる。
次に、認知に承諾が必要な場合。
認知に承諾が必要な場合
| 場面 | 必要な承諾 |
|---|---|
| 胎児を認知する | 母の承諾が必要 |
| 成年の子を認知する | その子(本人)の承諾が必要 |
認知は父の意思だけでできるのが基本だが、例外がある。胎児の認知には母の承諾、成年に達した子の認知にはその子本人の承諾が必要。勝手に認知して都合よく扱うことを防ぐためのしくみ。
わかりやすく言い換えると
つまり、認知は「父子のつながりを法律上つくるスイッチ」。母子は出産で当然につながるが、父子は認知で初めてつながる。
方法は「父が自ら認める(任意)/裁判で迫る(強制)」の2つ。効力は「生まれたときにさかのぼる」。そして「お腹の子は母の承諾、大人になった子は本人の承諾」が要る、と覚えるとラク。
試験のツボ
🔴 一番出る:認知の方法(任意・強制)
①任意認知 = 父が自ら届出や遺言で認知する
②強制認知 = 父が認めないとき、子などが裁判で求める
🔴 次に出る:承諾が必要な場合
胎児の認知には母の承諾、成年の子の認知には本人の承諾が必要。
🟡 押さえると安定:認知の効力は出生時にさかのぼる
認知の時からではなく、子が生まれたときにさかのぼって父子関係が生じる。
よくある間違い
①「父子関係も、出産によって当然に生じる」→ ✗ 当然に生じるのは母子関係。父子関係は認知で生じる。
②「認知の効力は、認知をした時から将来に向かって生じる」→ ✗ 効力は子の出生のときにさかのぼる。
③「認知はすべて父の意思だけででき、承諾はいっさい要らない」→ ✗ 胎児の認知には母の承諾、成年の子の認知には本人の承諾が要る。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(認知の方法)
認知に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 認知には、父が自ら行う任意認知と、裁判によって求める強制認知の2つの方法がある
- 認知は、母子関係を成立させる制度であり、父子関係には関係がないものとされる
- 認知は、父が認めない限り、子の側からはいっさい求めることができないものとされている
- 認知は、必ず裁判によらなければ成立せず、父が自ら行うことはできないものとされている
解答は 1 である。
認知には、父が自ら行う任意認知と、裁判による強制認知の2つの方法があるのだ。父が認めないときは、子などが裁判で求められるのだよ。
選択肢2は「母子関係の制度」とする点が誤りだ。選択肢3の「子からは求められない」、選択肢4の「必ず裁判」も誤り。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 任意認知と強制認知の2つで正しい |
| 2 | ✗ | 認知は父子関係を成立させる制度 |
| 3 | ✗ | 子などが裁判で求められる |
| 4 | ✗ | 父が自ら任意認知できる |
オリジナル問題2(承諾が必要な場合)
認知に承諾が必要な場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 胎児を認知する場合でも、母の承諾はまったく必要ないものとされている
- 成年に達した子を認知する場合でも、その子の承諾はいっさい要らないものとされる
- 認知はどのような場合でも父の意思だけででき、承諾が問題になることはないとされる
- 胎児の認知には母の承諾が、成年の子の認知にはその子本人の承諾が必要とされる
解答は 4 だ。
胎児の認知には母の承諾が、成年の子の認知にはその子本人の承諾が必要なのだ。勝手に認知して都合よく扱うのを防ぐためなのだよ。
選択肢1の「母の承諾は不要」、選択肢2の「本人の承諾は不要」、選択肢3の「承諾が問題にならない」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 胎児認知には母の承諾が必要 |
| 2 | ✗ | 成年の子の認知には本人の承諾が必要 |
| 3 | ✗ | 承諾が必要な場合がある |
| 4 | ✓ | 胎児は母・成年の子は本人の承諾で正しい |
オリジナル問題3(認知の効力)
認知の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 認知の効力は、認知をした時から将来に向かってのみ生じるものとされている
- 認知の効力は、子が生まれたときにさかのぼって父子関係が生じるものとされている
- 認知をしても父子関係は生じず、相続にもまったく影響を与えないものとされている
- 認知の効力は、子が成年に達した時から初めて生じるものとされている
解答は 2 である。
認知の効力は、子が生まれたときにさかのぼって父子関係が生じるのだ。だから出生のときから父子関係があったものとして扱われるのだよ。
選択肢1の「認知時から将来に向かって」、選択肢3の「父子関係は生じない」、選択肢4の「成年に達した時から」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 効力は出生時にさかのぼる |
| 2 | ✓ | 出生時にさかのぼって父子関係で正しい |
| 3 | ✗ | 認知で父子関係が生じ相続にも影響する |
| 4 | ✗ | 成年到達時からではない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 認知の方法 = 父が自ら行う任意認知と、裁判による強制認知の2つ。子などから求められる。
- 🔴 承諾が必要な場合 = 胎児の認知には母の承諾、成年の子の認知には本人の承諾。
- 🟡 認知の効力 = 子が生まれたときにさかのぼって父子関係が生じる。
次に学ぶ
- 親子関係 ── 認知が位置づけられる親子関係の全体像。あわせて押さえる。
- 嫡出推定 ── 婚姻中の子の父を推定するしくみ。認知との違いで整理する。
- 婚姻 ── 婚姻の有無が嫡出・非嫡出を分ける出発点。認知の前提になる。
執筆: SikakuQuest編集部