事情裁決とは(全体像)
事情裁決とは、処分が違法または不当で審査請求に理由があると判断される場合でも、その処分を取り消すと公の利益に著しい障害が生じるとき、一切の事情を考えて、取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときに、審査請求を棄却する例外的な裁決のこと。
ふつう、理由があれば認容(取消しなど)になる。しかし、たとえば土地区画整理事業がすでに完了しているなど、いまさら取り消すと多くの人に影響が及び、公益に重大な支障が出ることがある。そういうときに、例外として棄却するのが事情裁決だ。
ただし、ただ棄却するわけではない。裁決の主文で「処分は違法・不当である」と宣言しなければならない。
詳しく:違法宣言の義務と意味
ここが心臓部。発動の要件と、違法宣言の義務・意味を押さえる。
事情裁決のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 要件 | 理由はあるが、取消しが公益に著しい障害を生じること |
| 結論 | 審査請求を棄却する(例外的な扱い) |
| 義務 | 主文で処分が違法・不当であることを宣言する |
まず要件。事情裁決ができるのは、取消しが公益に著しい障害を生じる場合だけ。取り消しても公益への支障がないなら、ふつうに認容(取消し)すればよく、事情裁決はできない。
次に違法宣言の義務。事情裁決は結論こそ棄却だが、主文で「処分が違法・不当である」ことを宣言する。ここがふつうの棄却(理由なしで退ける)との大きな違いだ。
事情裁決と通常の棄却
| 結論 | 違法・不当の宣言 | |
|---|---|---|
| 通常の棄却 | 理由なしで退ける | しない |
| 事情裁決 | 理由はあるが棄却 | 主文で宣言する |
そして、この違法宣言があるため、「棄却だから何も得られない」わけではない。違法と宣言されたことは、国家賠償を求める根拠にもなる。なお、これは行政事件訴訟法の事情判決と同趣旨の制度だ。
わかりやすく言い換えると
つまり事情裁決は「本当は理由があるけれど、取り消すと公益に大きな支障が出るので、例外的に棄却する」裁決。ただし、主文で違法・不当を宣言するのが必須だ。
要するに押さえどころは2つ。①理由はあるが取消しが公益に著しい障害を生じるとき棄却する例外裁決、②主文で違法・不当を宣言する義務がある(だから国家賠償の根拠にもなる)。
試験のツボ
🔴 一番出る:理由ありでも棄却する例外
①要件 = 取消しが公益に著しい障害を生じること
②理由はあるが、例外的に審査請求を棄却する
🔴 次に出る:主文での違法・不当の宣言
事情裁決では、主文で処分が違法・不当であることを宣言しなければならない。
🟡 押さえると安定:意味と対応
違法宣言は国家賠償の根拠にもなる。行政事件訴訟法の事情判決と同趣旨。
よくある間違い
①「事情裁決は、ふつうの棄却と同じ」→ ✗ 結論は棄却だが、主文で違法・不当を宣言する点が違う。
②「事情裁決では、違法であることを宣言してはならない」→ ✗ 主文で違法・不当であることを宣言しなければならない。
③「取消しによる公益への支障がなくても、事情裁決ができる」→ ✗ 取消しが公益に著しい障害を生じる場合に限られる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(事情裁決の意味)
事情裁決に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 事情裁決とは、審査請求に理由があるとして処分を取り消す裁決をいうものとされる
- 事情裁決とは、理由はあるが取消しが公益に著しい障害となるとき棄却する裁決
- 事情裁決とは、審査請求が不適法なため門前払いする裁決をいうものとされる
- 事情裁決とは、命令等の案について意見を募る手続をいうものとされている
解答は 2 です。
事情裁決とは、審査請求に理由はあるが、取消しが公益に著しい障害を生じるときに、例外的に棄却する裁決です。
選択肢1は認容、選択肢3は却下、選択肢4はパブコメの説明であって、いずれも誤りです。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 取り消すのは認容裁決 |
| 2 | ✓ | 理由ありでも公益障害で棄却で正しい |
| 3 | ✗ | それは却下裁決 |
| 4 | ✗ | パブコメとは別 |
オリジナル問題2(違法宣言の義務)
事情裁決の方式に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 事情裁決では、処分が違法であることを宣言してはならないものとされている
- 事情裁決は、ふつうの棄却と同じで、特別な宣言は要らないものとされている
- 事情裁決をしても、国家賠償を求めることは一切できないものとされている
- 事情裁決では、主文で処分が違法・不当であることを宣言しなければならない
解答は 4 です。
事情裁決では、主文で「処分が違法・不当である」ことを宣言しなければなりません。これが、ふつうの棄却との大きな違いです。
選択肢1の「宣言してはならない」、選択肢2の「特別な宣言は不要」、選択肢3の「国家賠償できない」は、いずれも誤りです。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 主文で違法・不当を宣言する |
| 2 | ✗ | 違法宣言がある点が違う |
| 3 | ✗ | 違法宣言は国家賠償の根拠になる |
| 4 | ✓ | 主文で違法・不当を宣言で正しい |
オリジナル問題3(発動要件)
事情裁決ができる場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 事情裁決ができるのは、取消しが公益に著しい障害を生じる場合である
- 事情裁決は、取消しによる公益への影響がなくても、自由にできるとされる
- 事情裁決は、審査請求に理由がない場合にされるものとされている
- 事情裁決は、いかなる審査請求についても必ずしなければならないとされる
解答は 1 です。
事情裁決ができるのは、取消しが公益に著しい障害を生じる場合に限られます。公益への支障がないなら、ふつうに認容(取消し)すればよいのです。
選択肢2の「影響がなくても自由に」、選択肢3の「理由がない場合」、選択肢4の「必ずしなければならない」は、いずれも誤りです。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 取消しが公益に著しい障害を生じる場合で正しい |
| 2 | ✗ | 公益障害がなければできない |
| 3 | ✗ | 理由はあるが棄却する裁決 |
| 4 | ✗ | 例外的な裁決で必須ではない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 意味 = 理由はあるが、取消しが公益に著しい障害を生じるときに、例外的に棄却する裁決。
- 🔴 違法宣言の義務 = 主文で処分が違法・不当であることを宣言しなければならない。
- 🟡 意味と対応 = 違法宣言は国家賠償の根拠にもなる。行政事件訴訟法の事情判決と同趣旨。
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執筆: SikakuQuest編集部