行政行為の撤回とは(全体像)
行政行為の撤回とは、成立した時点では瑕疵がなかった行政行為を、その後の事情変更で公益上そのままにしておくのが不適当になったとき、将来に向かって効力を失わせる行為のこと。
ポイントは、原因が「あとから生じた事情(後発的な事由)」であること。最初は正しかったのだから、効果も将来に向かってだけ(将来効)で、さかのぼらない。
たとえば、適法に与えた免許でも、その後に重大な法令違反があれば撤回される。最初の免許は有効だったまま、撤回の時点から先の効力が消える、というイメージだ。なお、撤回を行うのは行政庁だけである。
詳しく:取消しとの違いと撤回の制限
ここが心臓部。よく似た「取消し」との違いと、撤回が制限される場面を押さえる。
撤回と取消しのちがい
| 原因 | 効果(いつから無効か) | 行う者 | |
|---|---|---|---|
| 撤回 | 後の事情変更(後発的な事由) | 将来に向かってのみ(将来効) | 行政庁のみ |
| 取消し | 成立時の瑕疵(最初からの違法・不当) | 成立時にさかのぼる(遡及効) | 行政庁・私人(争訟取消し) |
名前は似ているが、撤回は「あとからの事情」を理由に将来へ向かい、取消しは「最初の間違い」を理由にさかのぼる。原因の時点と効果の向きが逆、と押さえると混ざらない。また、私人が争訟で求められるのは取消しであり、撤回は行政庁だけが行う。
そして、もうひとつの山が撤回の制限。
授益的行政行為の撤回制限
| 行政行為の性質 | 撤回 |
|---|---|
| 侵害的(不利益を与える) | 比較的自由に撤回できる |
| 授益的(利益を与える) | 信頼保護のため著しく制限される |
相手に利益を与える授益的行政行為を撤回すると、それを頼りにしていた相手が不利益を受ける。そこで、相手の信頼を守るため、授益的行政行為の撤回は著しく制限される。逆に、不利益を与える侵害的行政行為の撤回は、相手にとってむしろ有利なので、比較的自由にできる。
わかりやすく言い換えると
つまり撤回は「最初は有効だったけれど、あとからの事情で、これから先は無効にする」しくみ。最初の間違いを理由にさかのぼる「取消し」とは、原因も効果の向きも違う。
要するに押さえどころは2つ。①撤回は後発事由・将来効(取消しは原始的瑕疵・遡及効)、②相手の利益になる行政行為の撤回は、信頼保護で制限される。
試験のツボ
🔴 一番出る:撤回の意味と将来効
①後の事情変更を理由に、将来に向かって効力を失わせる(さかのぼらない)
②撤回を行うのは行政庁だけ(私人の争訟によるのは取消し)
🔴 次に出る:取消しとの区別
撤回は後発事由・将来効。取消しは原始的瑕疵・遡及効。原因も向きも逆。
🟡 押さえると安定:授益的行政行為の撤回制限
相手に利益を与える行政行為の撤回は、信頼保護のため著しく制限される。
よくある間違い
①「撤回と取消しは同じもの」→ ✗ 撤回はあとからの事情で将来に向かう。取消しは最初の瑕疵を理由にさかのぼる。
②「撤回は将来に向かわず、成立時にさかのぼる」→ ✗ 撤回の効果は将来効(遡及効なし)。さかのぼるのは取消し。
③「授益的行政行為も、行政庁が自由に撤回できる」→ ✗ 相手の利益になる行政行為の撤回は、信頼保護のため著しく制限される。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(撤回の意味)
行政行為の撤回に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 行政行為の撤回とは、成立時の瑕疵を理由に、成立時にさかのぼって効力を失わせる行為をいうとされる
- 行政行為の撤回とは、違法な行政行為でも取り消されるまで有効に扱う効力を意味するものとされる
- 行政行為の撤回とは、後の事情変更により、将来に向かって行政行為の効力を失わせる行為をいう
- 行政行為の撤回とは、私人が審査請求や訴訟によって効力を失わせる手続をいうものとされている
解答は 3 である。
行政行為の撤回とは、後の事情変更により、将来に向かって効力を失わせる行為なのである。最初は有効だったものを、これから先について無効にするしくみだ。
選択肢1は取消し、選択肢2は公定力の説明であって誤り。選択肢4も、撤回を行うのは行政庁だけなので誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | それは取消しの説明 |
| 2 | ✗ | それは公定力の説明 |
| 3 | ✓ | 後の事情で将来に向かって失わせるで正しい |
| 4 | ✗ | 撤回を行うのは行政庁だけ |
オリジナル問題2(取消しとの区別)
撤回と取消しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 撤回も取消しも、ともに成立時の瑕疵を理由に、効力を遡及的に失わせるものとされている
- 撤回は後発の事情を理由に将来へ向かい、取消しは成立時の瑕疵を理由にさかのぼる
- 撤回は成立時の瑕疵を理由に遡及し、取消しは後発の事情を理由に将来へ向かうとされる
- 撤回と取消しは原因も効果も同じで、呼び名が違うだけのものとされている
解答は 2 である。
撤回は後発の事情を理由に将来へ向かい、取消しは成立時の瑕疵を理由に遡及するのである。原因の時点も効果の向きも逆、と押さえるとよい。
選択肢1の「どちらも遡及」、選択肢3の「向きが逆(取り違え)」、選択肢4の「同じ」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 撤回は将来効で遡及しない |
| 2 | ✓ | 撤回は将来効・取消しは遡及で正しい |
| 3 | ✗ | 原因と効果の向きを取り違えている |
| 4 | ✗ | 原因も効果も異なる |
オリジナル問題3(撤回の主体と制限)
撤回を行う者と撤回の制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 撤回は、私人の審査請求や訴訟によっても行うことができるものとされている
- 授益的行政行為の撤回も、行政庁が常に自由に行うことができるものとされる
- 侵害的行政行為の撤回であっても、相手方の信頼保護のため著しく制限されるとされる
- 撤回は行政庁が行い、相手の利益となる授益的行政行為の撤回は信頼保護で制限される
解答は 4 である。
撤回を行うのは行政庁だけで、相手の利益となる授益的行政行為の撤回は信頼保護のため制限されるのである。それを頼りにしていた相手が不利益を受けないようにするためだ。
選択肢1の「私人の争訟でも撤回」、選択肢2の「常に自由に撤回」、選択肢3の「侵害的行為を制限」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 撤回を行うのは行政庁だけ |
| 2 | ✗ | 授益的行為の撤回は制限される |
| 3 | ✗ | 制限されるのは授益的行為のほう |
| 4 | ✓ | 行政庁が行い授益的撤回は制限されるで正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 撤回の意味 = 後の事情変更を理由に、将来に向かって効力を失わせる(将来効・行政庁のみ)。
- 🔴 取消しとの区別 = 撤回は後発事由・将来効、取消しは原始的瑕疵・遡及効。
- 🟡 授益的行政行為の撤回制限 = 相手に利益を与える行政行為の撤回は、信頼保護のため著しく制限される。
次に学ぶ
- 行政行為の取消し ── 最初の瑕疵を理由にさかのぼる、撤回と対になる行為。
- 行政行為の効力 ── 撤回の対象となる行政行為がもつ効力の全体像。
- 行政行為(行政処分) ── 撤回の対象となる行政行為そのもののしくみ。
執筆: SikakuQuest編集部