贈与税の仕組みとは?2方式と対象外のケース

公開: 更新: カテゴリ: 相続事業承継

30秒で結論

贈与税の仕組みとは(全体像)

贈与税は、個人どうしのあいだで、財産をタダであげたりもらったりしたときに、もらった人にかかる税金のこと。相続税が「亡くなって財産が移る」ときの税なら、贈与税は「生きているうちに財産が移る」ときの税、という関係。

押さえるのは、課税のしかたに2つの方式があり、どちらかを選ぶこと。

そして、贈与税にはかからないケースもある。法人からもらった場合や、生活費・教育費の負担などは贈与税の対象にならない。


詳しく:2方式と対象外のケース

ここが記事の心臓部。贈与税の仕組みは、次の表に整理できる。

贈与税の2つの方式

方式非課税の枠特徴
暦年課税年110万円毎年使える。超えた分は累進課税
相続時精算課税累計2,500万円相続時に精算。一度選ぶと戻れない

もう一つ、贈与税がかからないケースも試験で問われる。

贈与税の対象外(かからない)

ケース扱い
法人からの贈与贈与税ではなく所得税がかかる
生活費・教育費扶養義務者からのものは対象外

ポイントは、贈与税は「個人から個人」への贈与の税だということ。会社(法人)からタダで財産をもらった場合は、贈与税ではなく所得税の対象になる。また、親が子の生活費や学費を出すような、扶養のための負担には贈与税はかからない。

なお申告と納付は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに行う。

わかりやすく言い換えると

要するに、贈与税は「個人から個人へタダで財産が移ったときに、もらった人が払う税金」

①課税のしかたは暦年課税と相続時精算課税の2方式から選ぶ

②法人からもらったら贈与税ではなく所得税

③生活費・教育費の負担には贈与税はかからない

つまり、「誰から・どんな目的で」もらったかで、贈与税がかかるかどうかが変わる、と覚える。


試験のツボ

🔴 一番出る:個人から個人への贈与に課税

①もらった人(受贈者)が払う

②法人からもらった場合は所得税になる

🔴 次に出る:2方式から選ぶ

①暦年課税(年110万円まで非課税)

②相続時精算課税(累計2,500万円まで非課税)

🟡 押さえると安定:かからないケース

①生活費・教育費の負担は対象外

②申告・納付は翌年2月1日〜3月15日


よくある間違い

「法人からもらった財産にも贈与税がかかる」→ ✗  法人からの場合は贈与税ではなく所得税になる。

「親が払う子の生活費にも贈与税がかかる」→ ✗  扶養義務者からの生活費・教育費は対象外。

「贈与税は財産をあげた人が払う」→ ✗  払うのは、もらった人(受贈者)。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(誰が払うか・対象)

📝 オリジナル問題 1 贈与税の対象

贈与税の対象や納める人について、正しいものはどれか。

  1. 贈与税は、財産をあげた人が払う税金であると定められているものとされている
  2. 贈与税は、法人から個人への贈与にも個人どうしと同じようにかかるものとされている
  3. 贈与税は、個人から個人へ財産をタダでもらったときに、もらった人が払う税金である
  4. 贈与税は、財産をもらった人ではなく国がいったん立て替えるしくみであるとされている
インスキメ
インスキメ 解答・解説

解答は 3 だよ。

贈与税は、個人から個人へ財産をタダでもらったときに、もらった人(受贈者)が払う税金なんだ。

選択肢1の「あげた人が払う」、選択肢2の「法人からも同じ」、選択肢4の「国が立て替える」は、どれも誤りだよ。法人からもらった場合は所得税になるよ。

選択肢判定理由
1払うのはもらった人
2法人からは所得税になる
3個人間・もらった人が払う
4立て替えのしくみではない

オリジナル問題2(2つの方式)

📝 オリジナル問題 2 課税の2方式

贈与税の課税方式について、正しいものはどれか。

  1. 贈与税は暦年課税の一方式しかなく、ほかの計算方法は選べないものとされている
  2. 贈与税は、暦年課税と相続時精算課税という2つの方式から選んで使うことができる
  3. 贈与税は、もらった人の年収に応じて自動で方式が決まるものと定められているとされる
  4. 贈与税の方式は毎月どちらにするか自由に切り替えられるものとされている
プランリス
プランリス 解答・解説

解答は 2 だっ。

贈与税は、暦年課税(年110万円)と相続時精算課税(累計2,500万円)の2方式から選ぶんだっ!相続時精算課税を選ぶと、その贈与者からは暦年課税に戻せないよっ。

選択肢1の「一方式しかない」、選択肢3の「年収で自動」、選択肢4の「毎月切り替え」は、どれも誤りだっ。

選択肢判定理由
12方式から選べる
2暦年課税と相続時精算課税
3年収で自動では決まらない
4毎月の切り替えはできない

オリジナル問題3(かからないケース)

📝 オリジナル問題 3 贈与税がかからないケース

贈与税がかからないケースについて、正しいものはどれか。

  1. 親から子へ渡される生活費や教育費にも、必ず贈与税がかかるものとされている
  2. もらった財産は、どんな目的のものであっても一律で贈与税の対象になるとされている
  3. 贈与税は受け取った金額が多いときだけ、本人の申告なしに自動で課税されるとされている
  4. 扶養義務者から渡される通常の範囲の生活費や教育費は、贈与税の対象にならない
マネケンジャ
マネケンジャ 解答・解説

解答は 4 である。

扶養義務者から渡される通常の生活費や教育費には、贈与税はかからない。親が子の学費や生活費を負担するのは、ふつうの扶養であって課税の対象ではないからである。

選択肢1の「必ずかかる」、選択肢2の「一律で対象」、選択肢3の「申告なしに自動課税」は、いずれも誤りである。

選択肢判定理由
1生活費・教育費は対象外
2目的により対象外がある
3自動課税のしくみではない
4扶養の生活費・教育費は非課税

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

勉強は、クエストになった。

資格の勉強を、冒険に変えるRPG学習アプリ

App Storeで見る