特別支給の老齢厚生年金とは(全体像)
老齢厚生年金は、本来65歳からもらえる。ただし、昔は60歳から受け取れたものを、だんだん65歳へと引き上げてきた。その移行期間中の人が、いきなり65歳まで待たなくてよいように、60歳代前半から特別に受け取れるのが「特別支給の老齢厚生年金」。
ポイントは、だれもが60歳代前半でもらえるわけではないこと。支給開始年齢が段階的に引き上げられてきたので、新しい世代になるほど特別支給は減っていき、最後はなくなる。
その「なくなる」境目が、次の生年月日。
- 男性 … 1961年4月2日以降生まれは特別支給なし。
- 女性 … 1966年4月2日以降生まれは特別支給なし。
この生まれ以降の人は、特別支給がなく、65歳からの本来の老齢厚生年金だけになる。
詳しく:生年月日での判定
ここが記事の心臓部。だれに特別支給があるかは、生年月日で決まる。
特別支給の有無(境目)
| 区分 | 特別支給 |
|---|---|
| 男性:1961年4月2日より前生まれ | あり(60歳代前半から) |
| 男性:1961年4月2日以降生まれ | なし(65歳からの本来の年金だけ) |
| 女性:1966年4月2日より前生まれ | あり(60歳代前半から) |
| 女性:1966年4月2日以降生まれ | なし(65歳からの本来の年金だけ) |
つまり、若い世代ほど特別支給はなく、65歳からの本来の老齢厚生年金になる。「全員が60歳代前半からもらえる」と思い込むとひっかかる。
なお、女性のほうが境目の生年月日が遅い(1966年4月2日)ので、女性のほうが特別支給が残る期間が長い、という違いも押さえておくとよい。
わかりやすく言い換えると
要するに、特別支給の老齢厚生年金は「昔の60歳支給から65歳支給へ移る途中の人だけが、60歳代前半から特別にもらえる」しくみ。
つまり、覚えどころは「生年月日で決まる」「男性1961年4月2日以降・女性1966年4月2日以降は特別支給なし」「それ以降は65歳から」。
①内容 … 60歳代前半から受け取れる経過的な年金
②境目 … 男性1961年4月2日以降・女性1966年4月2日以降は支給なし
③それ以降 … 65歳からの本来の老齢厚生年金だけ
試験のツボ
🔴 一番出る:生年月日で決まる
①特別支給は生年月日で有無が決まる
②男性1961年4月2日以降・女性1966年4月2日以降は支給なし
🔴 次に出る:内容
①本来65歳の老齢厚生年金を60歳代前半から特別に支給
②移行期間中の経過的なしくみ
🟡 押さえると安定:それ以降の世代
①特別支給がなく、65歳からの本来の年金だけになる
よくある間違い
①「だれでも60歳代前半から特別支給を受けられる」→ ✗ 生年月日で決まる。男性1961年4月2日以降・女性1966年4月2日以降は支給なし。
②「特別支給は本来の老齢厚生年金とは無関係の別の制度」→ ✗ 本来65歳からの老齢厚生年金を、移行期間中に前倒しで支給する経過的なしくみ。
③「男性も女性も境目の生年月日は同じ」→ ✗ 男性は1961年4月2日、女性は1966年4月2日で、女性のほうが遅い。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(特別支給とは)
特別支給の老齢厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特別支給の老齢厚生年金は、本来の老齢厚生年金とは無関係な別の年金であるとされる
- 特別支給の老齢厚生年金は、65歳の年金を60歳代前半から特別に支給するしくみだ
- 特別支給の老齢厚生年金は、自営業者だけが受け取れるものであるものとされている
- 特別支給の老齢厚生年金は、80歳から支給が始まるものであるものとされている
解答は 2 だよ。
特別支給の老齢厚生年金は、本来65歳からの老齢厚生年金を、移行期間中の人に60歳代前半から特別に支給する経過的なしくみ。昔の60歳支給から65歳支給へ移る途中の人が対象だよ。
選択肢1の「無関係な別の年金」、選択肢3の「自営業者だけ」、選択肢4の「80歳から」はどれも誤りだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 本来の年金を前倒しで支給する |
| 2 | ✓ | 60歳代前半から特別に支給で正しい |
| 3 | ✗ | 厚生年金に入る人が対象 |
| 4 | ✗ | 60歳代前半からである |
オリジナル問題2(生年月日の境目)
特別支給の老齢厚生年金がなくなる生年月日に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 男性も女性も、生まれた年に関係なく全員が特別支給を受けられるものとされている
- 男性は1966年、女性は1961年4月2日以降生まれから特別支給がなくなるものとされている
- 特別支給は、生年月日ではなく住んでいる地域で有無が決まるものとされている
- 男性は1961年4月2日以降、女性は1966年4月2日以降生まれから特別支給がなくなる
解答は 4 だっ。
特別支給は、男性は1961年4月2日以降生まれ、女性は1966年4月2日以降生まれから、もうなくなるよっ。生年月日で決まり、女性のほうが境目が遅いんだっ。
選択肢1の「全員受けられる」、選択肢2の「男女が逆」、選択肢3の「地域で決まる」は、どれも誤りだよっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 生年月日で有無が決まる |
| 2 | ✗ | 男女の年が逆 |
| 3 | ✗ | 地域では決まらない |
| 4 | ✓ | 男性1961年・女性1966年4月2日以降で正しい |
オリジナル問題3(それ以降の世代)
特別支給がなくなった生年月日以降の世代に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特別支給がない世代は、65歳からの本来の老齢厚生年金をきちんと受け取る
- 特別支給がない世代は、老齢厚生年金をいっさい受け取れなくなるものとされている
- 特別支給がない世代は、50歳から年金を受け取れるものとされている
- 特別支給がない世代は、年金の保険料を払う必要がなくなるものとされている
解答は 1 である。
特別支給がなくなった生年月日以降の世代は、65歳からの本来の老齢厚生年金を受け取る。特別支給という前倒しの分がなくなるだけで、本来の年金は受け取れる。
選択肢2の「いっさい受け取れない」、選択肢3の「50歳から」、選択肢4の「保険料が不要」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 65歳からの本来の年金を受け取って正しい |
| 2 | ✗ | 本来の年金は受け取れる |
| 3 | ✗ | 50歳からではない |
| 4 | ✗ | 保険料が不要にはならない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 本来65歳の老齢厚生年金を、60歳代前半から特別に支給する経過的なしくみ。
- 🔴 男性1961年4月2日以降・女性1966年4月2日以降生まれは特別支給なし。生年月日で決まる。
- 🟡 それ以降の世代は65歳からの本来の年金だけ。女性のほうが境目が遅い。
次に学ぶ
- 老齢厚生年金 ── 会社員などが受け取る上乗せの年金。本来は65歳から。
- 厚生年金 ── 会社員などが入る公的年金。特別支給の前提になる。
- 繰上げ繰下げ受給 ── 受給開始を早める・遅らせる選択。受給年齢の考え方とあわせて。
執筆: SikakuQuest編集部