相続税路線価とは?相続税・贈与税で土地の値段を計算するための国の物差し

公開: 更新: カテゴリ: 不動産

30秒で結論

相続税路線価とは(全体像)

相続税路線価は、相続や贈与で土地を受け取ったとき、その土地の値段を計算するための公式の物差しのこと。道路ごとに「この道路に面する標準的な土地は1㎡いくら」という値段がついていて、それを使って土地全体の評価額を出す。

押さえるのは次の3点。

なお、土地の評価方法は1つではなく、街なかかどうかで2種類に分かれる。ここが詳細の中心になる。


詳しく:この表だけ覚えれば戦える

ここが記事の心臓部。相続税路線価の中身は、次の2つの表に全部つまっている。まず基本の3点。

相続税路線価の基本

項目内容
誰が決めるか国税局長(「国税庁」ではない)。例外として、まだ路線価がない場所に値をつける「特定路線価」だけは税務署長が決める
いつの値か毎年1月1日時点の地価
いつ公表か毎年7月(直近の令和7年は2025年7月1日に公表)
水準公示価格の約8割(80%)を目安。公示価格より少し低め
使いみち相続税・贈与税で土地を評価するときの基礎

そして、土地の評価方法は「街なかかどうか」で2つに分かれる。

路線価方式 vs 倍率方式

路線価方式倍率方式
使う場所街なか(市街地)それ以外(郊外・農村など)
計算のもと道路につけられた路線価固定資産税評価額
計算方法路線価 × 面積 × 補正率(土地の形で調整)固定資産税評価額 × 倍率

水準の「8割」はよく問われる。公示価格が1㎡20万円の土地なら、相続税路線価はおよそ16万円(20万円 × 80%)が目安になる。公示価格より少し低めにすることで、納税者が値段を予測しやすくしている(具体値・公表日は受験年度の最新仕様で要確認)。

わかりやすく言い換えると

要するに、こう覚えるとラク。

相続税路線価は「相続税・贈与税で土地の値段を出すための、国がつくった物差し」。決めるのは国税局長で、毎年1月1日の値を7月に公表する。値段は公示価格より少し低めの8割

つまり、土地の評価方法は街なかかどうかで見分ける。

路線価方式 … 街なか。道路についた値段(路線価)に面積をかけ、土地の形で調整する。

倍率方式 … それ以外。市町村がつけた固定資産税評価額に倍率をかけるだけ。


試験のツボ

🔴 一番出る:誰が・いつ・水準8割

①決めるのは国税局長(国税庁ではない)

②毎年1月1日の値を7月に公表

③水準は公示価格の約8割(80%)

🔴 次に出る:評価方法の2つ

①路線価方式 = 街なか(路線価 × 面積 × 補正率)

②倍率方式 = それ以外(固定資産税評価額 × 倍率)

🟡 押さえると安定:使いみちは相続税・贈与税

土地を相続・贈与で受け取ったときの評価に使う。特定路線価だけは税務署長が決める。


よくある間違い

「国税庁が直接決める」→ ✗  決めるのは国税局長。国税庁はルール(通達)を出す側。

「3月に公表される」→ ✗  公表は7月。3月公表は公示価格のほう(1月1日基準は同じなので混ざりやすい)。

「公示価格と同じ値段」→ ✗  相続税路線価は公示価格の約8割。少し低めに設定されている。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(誰が決めるか)

📝 オリジナル問題 1 相続税路線価の評定主体

相続税路線価を定める主体に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 相続税路線価は、市町村が固定資産課税台帳に毎年登録して一般に公表しているものとされる
  2. 相続税路線価は、国税局長が道路ごとに標準的な宅地の1㎡当たり価額を評定するものである
  3. 相続税路線価は、国土交通省の土地鑑定委員会が標準地について評定するものとされている
  4. 相続税路線価は、都道府県知事が基準地について毎年評定して公表しているものとされる
インスキメ
インスキメ 解答・解説

解答は 2 だよ。

つまり、相続税路線価を決めるのは国税局長なんだ。道路ごとに「この道路に面する標準的な土地は1㎡いくら」という値段を評定するよ。⭐ここで気をつけたいのは、「国税庁」ではなく「国税局長」だということ。国税庁はルールを出す側で、実際の値段は全国の国税局のトップが決めているんだ。例外として、まだ路線価がない場所に値をつける「特定路線価」だけは税務署長が決めるよ。選択肢1の市町村は固定資産税評価額、3の土地鑑定委員会は公示価格、4の都道府県知事は都道府県基準地価の話で、どれも別の制度だよ。

選択肢判定理由
1市町村が登録・公表するのは固定資産税評価額
2国税局長が道路ごとに1㎡当たり価額を評定する
3土地鑑定委員会が評定するのは公示価格
4都道府県知事が評定するのは都道府県基準地価

オリジナル問題2(公表時期と水準)

📝 オリジナル問題 2 相続税路線価の公表時期と水準

相続税路線価の基準日・公表時期・水準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 相続税路線価は毎年7月1日を基準日として評定し、9月に公表され、水準は公示価格と同じである
  2. 相続税路線価は3年に一度1月1日を基準として評定し、4月に公表され、水準は公示価格の約7割だ
  3. 相続税路線価は毎年1月1日を基準として評定し、3月に公表され、水準は公示価格と同じ100である
  4. 相続税路線価は毎年1月1日を基準として評定し、7月に公表され、水準は公示価格の約8割である
プランリス
プランリス 解答・解説

解答は 4 だっ。

要するに、相続税路線価は毎年1月1日時点の値を、毎年7月に公表するんだっ!⭐水準は公示価格の約8割(80%)で、公示価格より少し低めだよっ。「1月で決めて7月で出す・水準は8割」のセットで覚えてねっ。選択肢1の「7月1日基準・9月公表」は都道府県基準地価、3の「3月公表・水準100」は公示価格、2の「3年に一度・4月公表・7割」は固定資産税評価額の話だっ。基準日は同じ1月1日でも公表時期がそれぞれ違うから、そこがひっかけになりやすいよっ!

選択肢判定理由
17月1日基準・9月公表は都道府県基準地価
23年に一度・4月公表・7割は固定資産税評価額
33月公表・水準100は公示価格の制度
41月1日基準・7月公表・水準は公示価格の約8割

オリジナル問題3(評価方法)

📝 オリジナル問題 3 土地の評価方式

相続税における土地の評価方式に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市街地は倍率方式・それ以外は路線価方式で評価する区分になっているものとされている
  2. すべての地域で固定資産税評価額に倍率を乗じる倍率方式によって一律に評価するとされる
  3. 市街地は路線価方式・それ以外は倍率方式で評価し、倍率方式は固定資産税評価額を使う
  4. すべての地域で路線価に面積と補正率を乗じる路線価方式によって一律に評価するとされる
マネケンジャ
マネケンジャ 解答・解説

解答は 3 である。

つまり、土地の評価方法は「街なかかどうか」で2つに分かれるのである。⭐①路線価方式は街なか(市街地)で使い、道路についた路線価 × 面積 × 補正率(土地の形で調整)で計算する。⭐②倍率方式はそれ以外の地域(郊外・農村など)で使い、固定資産税評価額 × 倍率で計算する。選択肢1は路線価方式と倍率方式の使う場所が逆、2と4はすべての地域を一方の方式に決めつけている点が誤りである。要するに「街なか=路線価/それ以外=倍率」を押さえるのである。

選択肢判定理由
1路線価方式と倍率方式の使う場所が逆
2すべて倍率方式に一律化するのは誤り(街なかは路線価方式)
3市街地は路線価方式・それ以外は倍率方式で正しい
4すべて路線価方式に一律化するのは誤り(郊外などは倍率方式)

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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