成年後見制度とは?法定後見の3段階と任意後見

公開: 更新: カテゴリ: 相続事業承継

30秒で結論

成年後見制度とは(全体像)

成年後見制度は、認知症や障害などで判断能力が十分でない人が、不利な契約をして損をしたりしないように、法的に支援するしくみのこと。

押さえるのは、2つのタイプがあること。

つまり、「すでに低下した人を守るのが法定後見」「将来に備えるのが任意後見」という違い。


詳しく:法定後見の3段階と任意後見

ここが記事の心臓部。成年後見制度は、次の表に整理できる。

法定後見の3段階

段階対象(判断能力の程度)
後見ほとんど判断できない人
保佐判断能力が著しく不十分な人
補助判断能力が不十分な人

法定後見は、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3段階に分かれる。能力が低いほうから「後見 → 保佐 → 補助」の順。家庭裁判所が、本人の状態を見て選ぶ。

もう一つの任意後見は、決め方とタイミングが違う。

任意後見の特徴

項目中身
いつ決める元気で判断能力があるうち(事前)
どう決める自分で支援者を選び、公正証書で契約
始まるとき判断能力が低下したあと

ポイントは、任意後見は元気なうちに、公正証書で契約しておくこと。判断能力が下がってからでは間に合わない(事前の備え)。

わかりやすく言い換えると

要するに、成年後見制度は「判断する力が弱くなった人を守る」しくみで、2タイプある。

法定後見 … すでに力が低下 → 家庭裁判所が選ぶ(後見・保佐・補助の3段階)

任意後見 … 元気なうちに → 自分で選んで公正証書で契約

つまり、「法定は3段階」「任意は元気なうちに公正証書」が試験のポイント。


試験のツボ

🔴 一番出る:2つのタイプ

①法定後見=すでに低下・家庭裁判所が選ぶ

②任意後見=元気なうちに自分で備える

🔴 次に出る:法定後見の3段階

①後見・保佐・補助の3段階

②判断能力の程度で分かれる

🟡 押さえると安定:任意後見は公正証書

①元気なうちに公正証書で契約しておく

②始まるのは判断能力が低下したあと


よくある間違い

「任意後見は判断能力が下がってから契約する」→ ✗  任意後見は元気なうちに、事前に契約しておく。

「法定後見は1種類だけ」→ ✗  後見・保佐・補助の3段階に分かれる。

「成年後見制度は判断能力に問題のない人のための制度だ」→ ✗  判断能力が十分でない人を支えるための制度。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(2つのタイプ)

📝 オリジナル問題 1 制度の2タイプ

成年後見制度のタイプについて、正しいものはどれか。

  1. 成年後見制度は法定後見の1種類だけで、ほかのタイプはないものとされている
  2. 成年後見制度には、法定後見と任意後見という2つのタイプが用意されている
  3. 成年後見制度は、判断能力が十分な人だけが使えるものと定められているとされる
  4. 成年後見制度は、必ず本人の勤務先が後見人を選ぶものとされている
インスキメ
インスキメ 解答・解説

解答は 2 だよ。

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つのタイプがあるんだ。すでに判断能力が低下した人向けが法定後見、元気なうちに備えるのが任意後見だよ。

選択肢1の「1種類だけ」、選択肢3の「判断能力が十分な人だけ」、選択肢4の「勤務先が選ぶ」は、どれも誤りだよ。

選択肢判定理由
1法定後見と任意後見の2つ
22つのタイプがある
3判断能力が不十分な人を支える
4勤務先が選ぶのではない

オリジナル問題2(法定後見の3段階)

📝 オリジナル問題 2 法定後見の3段階

法定後見について、正しいものはどれか。

  1. 法定後見は、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3段階に分かれる
  2. 法定後見は、判断能力にかかわらず一律に同じ内容で支援するものとされている
  3. 法定後見は、本人が元気なうちに自分で契約しておくものと定められているとされる
  4. 法定後見は、家庭裁判所ではなく市区町村が後見人を選ぶものとされている
プランリス
プランリス 解答・解説

解答は 1 だっ。

法定後見は、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3段階に分かれるんだっ!能力が低いほうから「後見 → 保佐 → 補助」の順で、家庭裁判所が選ぶよっ。

選択肢2の「一律同じ」、選択肢3の「元気なうちに契約」は任意後見の話、選択肢4の「市区町村が選ぶ」は誤りだっ。

選択肢判定理由
1後見・保佐・補助の3段階
2程度に応じて分かれる
3それは任意後見
4家庭裁判所が選ぶ

オリジナル問題3(任意後見の特徴)

📝 オリジナル問題 3 任意後見の特徴

任意後見について、正しいものはどれか。

  1. 任意後見は、判断能力が下がってから家庭裁判所が後見人を選ぶものとされている
  2. 任意後見は、口約束だけで成立し、書面はとくに必要ないものと定められているとされる
  3. 任意後見は、元気で判断能力があるうちに、自分で支援者を選び公正証書で契約しておく
  4. 任意後見は、本人が亡くなったあとに財産を分けるための制度であるとされている
マネケンジャ
マネケンジャ 解答・解説

解答は 3 である。

任意後見は、元気で判断能力があるうちに、自分で支援者を選んで公正証書で契約しておく制度である。判断能力が下がってからでは間に合わない、事前の備えである。

選択肢1の「下がってから家裁が選ぶ」は法定後見の話、選択肢2の「口約束だけ」、選択肢4の「亡くなったあとの財産分け」は、いずれも誤りである。

選択肢判定理由
1それは法定後見の説明
2公正証書で契約する
3元気なうちに公正証書で契約
4財産分けの制度ではない

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

勉強は、クエストになった。

資格の勉強を、冒険に変えるRPG学習アプリ

App Storeで見る