加給年金・振替加算とは(全体像)
加給年金は、厚生年金に長く(原則20年以上)入っていた人が65歳になったとき、その人が養っている配偶者や子がいれば、本人の老齢厚生年金に上乗せされる年金のこと。年金版の家族手当だとイメージするとよい。
ところが、その配偶者が65歳になると、配偶者自身も自分の老齢基礎年金をもらい始める。すると、本人についていた加給年金は打ち切られ、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」がつく。
押さえるのは、支える上乗せが「本人 → 配偶者」へ振り替わること。つまり、受け取る先が切り替わる関係が、この論点の核心。
詳しく:この表で「どっちに・いつ」を押さえる
ここが記事の心臓部。加給年金と振替加算は、「だれの・どの年金に・いつ」つくかで見分ける。
加給年金と振替加算のちがい
| 加給年金 | 振替加算 | |
|---|---|---|
| だれにつく | 本人 | 配偶者 |
| どの年金につく | 本人の老齢厚生年金 | 配偶者自身の老齢基礎年金 |
| つく条件 | 厚生年金に原則20年以上+養う配偶者・子 | 配偶者が65歳に達した後 |
| 対象の配偶者 | 65歳未満の配偶者 | 一定の生年月日以前生まれの配偶者 |
加給年金は、厚生年金の加入が原則20年以上ある人に、生計を維持する65歳未満の配偶者や一定の子がいる場合に、本人の老齢厚生年金に上乗せされる。
その配偶者が65歳に達すると加給年金は打ち切り。配偶者が自分の老齢基礎年金をもらい始めるからで、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算がつく(配偶者が一定の生年月日以前に生まれた場合)。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
加給年金は「長く働いた人へのごほうび上乗せ」。厚生年金に原則20年以上入っていた人が65歳になったとき、養う家族がいれば本人の年金にプラスされる。
振替加算は「そのバトンの渡し先」。配偶者が65歳になって自分の年金をもらい始めると、本人の加給年金は終わり、上乗せが配偶者自身の老齢基礎年金へ移る。
試験のツボ
🔴 一番出る:加給年金の要件と加算先
①厚生年金に原則20年以上入っていること
②養う配偶者(65歳未満)や一定の子がいること
③本人の老齢厚生年金に上乗せされる
🔴 次に出る:65歳でバトンタッチ
①配偶者が65歳になると加給年金は打ち切り
②代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算がつく
🟡 押さえると安定:つく先がちがう
加給年金=本人の老齢厚生年金/振替加算=配偶者の老齢基礎年金。受け取る人も年金も別物。
よくある間違い
①「加給年金は配偶者がいれば誰にでもつく」→ ✗ 厚生年金に原則20年以上入っていることが必要。加入期間にかかわらずつくわけではない。
②「振替加算は本人の年金にそのまま続く」→ ✗ 配偶者が65歳になると本人の加給年金は打ち切り。振替加算は配偶者自身の老齢基礎年金につく。
③「加給年金と振替加算は同じもの」→ ✗ つく先が別(本人の老齢厚生年金/配偶者の老齢基礎年金)。配偶者の65歳到達で切り替わる別の加算。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(振替加算)
振替加算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 振替加算は、本人の老齢厚生年金にそのまま生涯にわたって継続して加算され続けるものである
- 振替加算は、配偶者が65歳に達した後に、配偶者自身の老齢基礎年金に加算されるものである
- 振替加算は、配偶者が65歳になっても本人の加給年金がそのまま継続することをいうものである
- 振替加算は、配偶者本人の毎月の給与に上乗せして直接支給される手当のことをいうものである
解答は 2 だよ。
振替加算は、配偶者が65歳に達した後に、配偶者自身の老齢基礎年金に加算されるよ。本人の年金に続くわけでも、加給年金の継続でも、給与への手当でもないんだ。「配偶者の老齢基礎年金につく」と押さえてね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 本人の老齢厚生年金に継続加算されるわけではない |
| 2 | ✓ | 配偶者が65歳に達した後、配偶者の老齢基礎年金に加算で正しい |
| 3 | ✗ | 配偶者が65歳になると本人の加給年金は打ち切られる |
| 4 | ✗ | 給与に上乗せされる手当ではない |
オリジナル問題2(加給年金)
加給年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 加給年金は、加入期間にかかわらず配偶者さえいれば必ず誰にでも加算されるものである
- 加給年金は、本人が独身で扶養する家族がまったくいない場合にのみ加算されるものである
- 加給年金は、本人の老齢厚生年金ではなく配偶者本人の毎月の給与に直接上乗せされるものである
- 加給年金は、厚生年金に原則20年以上入る人に養う配偶者等がいる場合に加算されるものである
解答は 4 だっ。
加給年金は、厚生年金に原則20年以上入っていた人に、養う配偶者などがいる場合に本人の老齢厚生年金へ加算されるんだっ。誰にでも必ずでも、独身でも、給与上乗せでもないっ。「厚年20年以上+養う家族」をセットで覚えておけっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 加入期間にかかわらず誰にでも加算されるわけではない |
| 2 | ✗ | 独身ではなく、養う配偶者や子がいる場合に加算される |
| 3 | ✗ | 配偶者の給与ではなく本人の老齢厚生年金に加算される |
| 4 | ✓ | 厚年20年以上+養う配偶者等がいる場合に加算で正しい |
オリジナル問題3(加給年金と振替加算の関係)
加給年金と振替加算の関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 加給年金は本人の年金に、振替加算は配偶者自身の老齢基礎年金に加算されるものである
- 加給年金も振替加算も、どちらもまとめて配偶者本人の老齢厚生年金にのみ加算されるものである
- 加給年金も振替加算も、いずれも本人の毎月の給与に上乗せして支給されるものである
- 加給年金と振替加算はまったく同じ意味の用語で、両者を一切区別する必要はないものである
解答は 1 である。
加給年金は本人の年金に、振替加算は配偶者自身の老齢基礎年金に加算される。どちらも配偶者の老齢厚生年金に加算されるのでも、本人の給与に上乗せされるのでも、同じ意味の用語でもない。つく先が異なり、配偶者の65歳到達で切り替わる点を押さえる。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 加給年金は本人の年金・振替加算は配偶者の老齢基礎年金で正しい |
| 2 | ✗ | どちらも配偶者の老齢厚生年金に加算されるわけではない |
| 3 | ✗ | 本人の給与に上乗せされるわけではない |
| 4 | ✗ | つく先が異なる別の加算で、同じ意味ではない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 加給年金 = 厚生年金に原則20年以上入った人に、養う配偶者(65歳未満)や子がいれば、本人の老齢厚生年金に上乗せ(年金の家族手当)。
- 🔴 振替加算 = 配偶者が65歳になると加給年金は打ち切り、配偶者自身の老齢基礎年金に上乗せ(配偶者が一定の生年月日以前生まれの場合)。
- 🟡 つく先がちがう ── 加給年金=本人の老齢厚生年金/振替加算=配偶者の老齢基礎年金。
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執筆: SikakuQuest編集部