地震保険料控除とは(全体像)
地震保険料控除は、地震保険の保険料を払った人が、その金額を所得から差し引ける所得控除のこと。所得が減るぶん、税金が軽くなるしくみ。
対象になるのは、住んでいる家(居住用家屋)や、その中の家財(生活用動産)にかけた地震保険の保険料。マイホームや家財を守るための地震保険、とイメージすればよい。
押さえる対比はシンプル。
- 控除額は所得税が支払額の全額(上限5万円)・住民税が支払額の1/2(上限25,000円)。
- 損害保険で控除があるのは地震保険だけ。火災保険・自動車保険などには控除がない。
なお、店舗や別荘など住まい以外の建物にかけた地震保険は対象外。あくまで「住むための家とその家財」が対象になる。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。地震保険料控除の中身は、次の表に全部つまっている。
地震保険料控除の控除額
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 控除額 | 支払額の全額 | 支払額の1/2 |
| 上限 | 5万円 | 25,000円 |
所得税は、払った保険料が5万円以下ならその全額、5万円を超えたら上限の5万円が控除される。住民税は、払った保険料の1/2が控除され、上限は25,000円。
たとえば年間の地震保険料が8万円なら、所得税の控除は上限の5万円・住民税の控除は上限の25,000円。3万円なら、所得税は全額の3万円・住民税はその1/2の15,000円になる。
次に、対象になるもの・ならないものを整理する。
対象になるもの・ならないもの
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 住んでいる家(居住用家屋)や家財(生活用動産)にかけた地震保険の保険料 |
| 対象外 | 火災保険(地震補償なし)・自動車保険・賠償責任保険などの損害保険/店舗・別荘など住まい以外の建物の地震保険 |
| 経過措置 | 平成18年12月31日までに契約した長期の損害保険(10年以上の積立型など)の保険料は、控除対象(上限:所得税15,000円・住民税10,000円) |
ポイントは、損害保険のなかで所得控除があるのは地震保険だけということ。つまり、昔は火災保険などにも控除があったが廃止され、今は地震保険だけが残っている。
経過措置として、古くからある長期の損害保険(旧長期損害保険)には小さな控除枠が残っている。地震保険料と両方ある場合でも、合計の上限は所得税5万円・住民税25,000円を超えない。
控除を受ける手続きは、給与所得者は年末調整、自営業者は確定申告。どちらも保険会社から届く地震保険料控除証明書が必要になる。
わかりやすく言い換えると
要するに、むずかしく考えず、こう覚えるとラク。
地震保険料控除は「地震保険の保険料を所得から引ける(ただし上限つき)」控除。所得税は全額で上限5万、住民税は半分で上限2.5万、と覚えるとラク。
そして一番のポイントは、損害保険で控除されるのは地震保険だけということ。火災保険や自動車保険には控除がない。
試験のツボ
🔴 一番出る:損害保険で控除があるのは地震保険だけ
①地震保険 = 所得控除あり
②火災保険・自動車保険など = 控除なし(対象外)
🔴 次に出る:控除額と上限
①所得税 = 支払額の全額(上限5万円)
②住民税 = 支払額の1/2(上限25,000円)
🟡 押さえると安定:手続き
①給与所得者 = 年末調整
②自営業者 = 確定申告(どちらも地震保険料控除証明書が必要)
よくある間違い
①「火災保険や自動車保険の保険料も控除できる」→ ✗ 控除があるのは地震保険だけ。他の損害保険は対象外。
②「所得税も住民税も支払額の全額が控除される」→ ✗ 全額なのは所得税(上限5万円)だけ。住民税は支払額の1/2(上限25,000円)。
③「控除証明書がなくても控除できる」→ ✗ 保険会社から届く地震保険料控除証明書の添付・提示が必要。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(対象になる保険料)
地震保険料控除の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 地震保険料控除は、契約者が支払った自動車保険の任意保険料を対象とする所得控除である
- 地震保険料控除は、店舗や別荘など住まい以外の建物にかけた地震保険の保険料を対象とする
- 地震保険料控除は、住んでいる家や家財にかけた地震保険の保険料を対象とする所得控除である
- 地震保険料控除は、雇用契約に基づいて支払われる給与や賞与のみを対象とする所得控除である
解答は 3 だよ。
つまり、地震保険料控除の対象は「住んでいる家(居住用家屋)や家財(生活用動産)にかけた地震保険の保険料」なんだ。マイホームや家財を守る地震保険、とイメージしてね。
要するに、自動車保険などの他の損害保険は対象外だよ。店舗や別荘といった住まい以外の建物の地震保険も対象にならないんだ。給与や賞与は給与所得の話で、これも別物だよ。「対象は住んでいる家と家財の地震保険」を押さえてね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 自動車保険は対象外。控除があるのは地震保険だけ |
| 2 | ✗ | 店舗や別荘など住まい以外の建物は対象外 |
| 3 | ✓ | 住んでいる家や家財にかけた地震保険の保険料が対象で正しい |
| 4 | ✗ | 給与や賞与は給与所得の話で、地震保険料控除とは別物 |
オリジナル問題2(控除額と上限)
地震保険料控除の控除額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 地震保険料控除は支払額の一定割合だけが対象で、控除額に上限は設けられていないとされる
- 地震保険料控除は所得税が支払額の全額・住民税が支払額の1/2を対象とする所得控除である
- 地震保険料控除は、契約者が加入する自動車保険の保険料水準と連動して控除額が決まるとされる
- 地震保険料控除は、住宅の火災のみを補償する火災保険の保険料を対象とする所得控除であるとされる
解答は 2 だっ。
つまり、地震保険料控除の控除額は所得税が支払額の全額・住民税が支払額の1/2なんだっ!所得税は保険料が5万円以下なら全額・5万円超なら上限の5万円が控除されるっ。住民税は支払額の1/2が対象で、上限は25,000円だっ。
要するに、たとえば年間8万円を払った場合、所得税の控除は上限の5万円・住民税は上限の25,000円になるっ!上限なしでも、自動車保険連動でも、火災保険でもないっ。「所得税は全額・住民税は1/2、上限は5万と2.5万」を押さえろっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 所得税は全額・住民税は1/2が対象で、上限も設けられている |
| 2 | ✓ | 所得税が支払額の全額・住民税が支払額の1/2を対象とし正しい |
| 3 | ✗ | 自動車保険の保険料と連動して決まる仕組みではない |
| 4 | ✗ | 火災保険ではなく、地震保険の保険料が対象 |
オリジナル問題3(損害保険で唯一)
損害保険と所得控除の関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 火災保険・自動車保険・賠償責任保険の保険料も、いずれも所得控除の対象になるとされている
- 地震保険料控除は、雇用契約に基づいて支払われる給与のみを対象とする所得控除であるとされる
- 地震保険料控除は、契約者の任意保険料の水準に連動して控除の上乗せ額が決まるとされている
- 損害保険のなかで所得控除の対象となるのは地震保険だけで、火災保険などは対象外とされている
解答は 4 である。
つまり、損害保険のなかで所得控除の対象になるのは地震保険だけ、ということである。昔は火災保険などにも控除があったが廃止され、いまは地震保険だけが残っている。
要するに、火災保険・自動車保険・賠償責任保険などの他の損害保険には所得控除がない。任意保険料と連動するわけでも、給与だけが対象になるわけでもない。「損害保険で控除があるのは地震保険だけ」を押さえること。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 火災保険・自動車保険・賠償責任保険は対象外 |
| 2 | ✗ | 給与は給与所得の話で、地震保険料控除とは別物 |
| 3 | ✗ | 任意保険料の水準で上乗せ額が決まる仕組みではない |
| 4 | ✓ | 損害保険で所得控除があるのは地震保険だけで正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 対象は地震保険だけ = 住んでいる家や家財にかけた地震保険の保険料が対象。火災保険・自動車保険などは対象外。
- 🔴 控除額(上限あり) = 所得税は支払額の全額で上限5万円、住民税は支払額の1/2で上限25,000円。
- 🟡 手続き = 給与所得者は年末調整、自営業者は確定申告。どちらも地震保険料控除証明書が必要。
次に学ぶ
- 生命保険料控除(タックス) ── 生命保険の保険料が対象の所得控除。地震保険料控除(損害保険系)との対比で押さえると混ざらない。
- 社会保険料控除(タックス) ── 健康保険や年金などの保険料が対象で、こちらは全額控除・上限なし。
- 扶養控除 ── 扶養する家族がいると受けられる所得控除。年齢区分で控除額が変わる。
執筆: SikakuQuest編集部