インボイス制度とは(全体像)
消費税は、売ったときに受け取った消費税から、仕入れで払った消費税を差し引いて納める。この差し引きを仕入税額控除という。
インボイス制度では、この仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)の保存が必要になった。インボイスとは、登録番号や適用税率、消費税額などが書かれた請求書のこと。
そして、インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者として登録した事業者だけ。登録は任意だが、登録できるのは課税事業者で、免税事業者はそのままでは発行できない。免税事業者が登録すると、その時点で課税事業者になる。
詳しく:だれが出せて、何に効くのか
ここが記事の心臓部。インボイス制度の中身は、次の表にまとまっている。
インボイス制度のキホン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始 | 2023年10月 |
| 正式名称 | 適格請求書等保存方式 |
| 何に必要か | 仕入税額控除を受けるための要件 |
| 発行できる人 | 登録した適格請求書発行事業者だけ |
| 登録 | 任意(登録できるのは課税事業者) |
| 免税事業者 | そのままでは発行できない(登録すると課税事業者になる) |
買う側から見ると、インボイスをもらえない仕入れ(登録していない相手からの仕入れ)は、原則として仕入税額控除ができない。ただし、急に全部できなくなると影響が大きいので、一定割合を控除できる経過措置が段階的に設けられている。
免税事業者からの仕入れ(経過措置)
| 期間の区分 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 開始からしばらく | 仕入れにかかる消費税の80% |
| その後の一定期間 | 仕入れにかかる消費税の50% |
| 経過措置の終了後 | 控除なし(原則どおり) |
わかりやすく言い換えると
要するに、インボイス制度は「消費税を差し引くなら、ちゃんとした請求書(インボイス)を保存してね」というルール。
つまり、インボイスを出せるのは登録した人だけで、登録していない相手からの仕入れは差し引きにくくなる、というのが核心。
①出せる人 … 登録した適格請求書発行事業者だけ
②登録 … 任意(でも登録するには課税事業者になる必要がある)
③経過措置 … 免税事業者からの仕入れも、当面は一定割合だけ差し引ける
試験のツボ
🔴 一番出る:仕入税額控除の要件
①仕入税額控除には適格請求書(インボイス)の保存が必要
②開始は2023年10月
🔴 次に出る:だれが発行できるか
①発行できるのは登録した適格請求書発行事業者だけ
②登録は任意・免税事業者はそのままでは発行できない
🟡 押さえると安定:経過措置
①免税事業者からの仕入れも、当面は一定割合を控除できる
よくある間違い
①「すべての事業者が登録を強制される」→ ✗ 登録は任意。ただし登録できるのは課税事業者で、免税事業者は登録すると課税事業者になる。
②「免税事業者でもインボイスを発行できる」→ ✗ そのままでは発行できない。発行したいなら登録して課税事業者になる必要がある。
③「登録していない相手からの仕入れは一切控除できない」→ ✗ 経過措置があり、当面は一定割合(80%・50%)を控除できる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(仕入税額控除の要件)
インボイス制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 仕入税額控除を受けるには、相手が出した領収書であれば種類を問わず保存すればよいとされる
- 仕入税額控除は請求書がなくても、帳簿に金額さえ記録しておけば必ず認められるとされている
- 仕入税額控除を受けるには、原則として登録番号の記載された適格請求書の保存が必要である
- 仕入税額控除は消費税の制度とは関係がなく、所得税の計算の中で差し引くものとされている
解答は 3 だよ。
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために、原則として登録番号の入った適格請求書(インボイス)の保存が必要。つまり、ちゃんとしたインボイスがないと消費税を差し引きにくくなる、というのが核心だよ。
選択肢1・2・4のように「領収書なら何でもよい」「帳簿だけでよい」「所得税の話」はどれも誤り。仕入税額控除は消費税のしくみで、インボイスの保存が要件だよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 種類を問わずではなく適格請求書が要る |
| 2 | ✗ | 帳簿だけでは要件を満たさない |
| 3 | ✓ | 適格請求書の保存が要件で正しい |
| 4 | ✗ | 所得税ではなく消費税のしくみ |
オリジナル問題2(だれが発行できるか)
適格請求書を発行できる事業者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- インボイスを発行できるのは登録した適格請求書発行事業者で、登録自体は任意である
- インボイスはすべての事業者が必ず登録しなければ営業できない仕組みになっているとされる
- インボイスは免税事業者でも、登録をしないまま自由に発行できるものとされている
- インボイスは消費者が個人として登録すれば、事業をしていなくても発行できるとされている
解答は 1 だっ。
インボイスを発行できるのは、登録した適格請求書発行事業者だけだよっ。そして登録は任意。ただし登録できるのは課税事業者で、免税事業者は登録するとその時点で課税事業者になるんだっ。
選択肢2の「全事業者が強制登録」、選択肢3の「免税事業者が登録なしで発行」、選択肢4の「事業をしていない個人が発行」は、どれも誤りだよっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 登録した事業者だけ・登録は任意で正しい |
| 2 | ✗ | 登録は任意で強制ではない |
| 3 | ✗ | 免税事業者はそのままでは発行できない |
| 4 | ✗ | 事業者でなければ発行できない |
オリジナル問題3(経過措置)
登録していない免税事業者からの仕入れに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 免税事業者からの仕入れは、制度の開始と同時にいっさい控除できなくなったものとされる
- 免税事業者からの仕入れは、登録の有無にかかわらず常に全額を控除できるものとされている
- 免税事業者からの仕入れは、所得税の必要経費としてのみ差し引けるものとされている
- 免税事業者からの仕入れも、経過措置として当面は一定割合(80%や50%)を控除できる
解答は 4 である。
登録していない免税事業者からの仕入れは、原則として仕入税額控除ができない。ただし急な影響をやわらげるため、経過措置として当面は一定割合(80%・50%)を控除できるしくみが段階的に設けられている。
選択肢1の「開始と同時に全部不可」は誤りで、経過措置がある。選択肢2の「常に全額控除」、選択肢3の「所得税の経費」も誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 経過措置があり全部不可ではない |
| 2 | ✗ | 登録がなければ原則は控除できない |
| 3 | ✗ | 消費税のしくみであり所得税ではない |
| 4 | ✓ | 経過措置で一定割合を控除できて正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 仕入税額控除には適格請求書(インボイス)の保存が必要。開始は2023年10月。
- 🔴 発行できるのは登録した事業者だけで、登録は任意。免税事業者はそのままでは発行できない。
- 🟡 免税事業者からの仕入れも、経過措置として当面は一定割合(80%・50%)を控除できる。
次に学ぶ
- 消費税 ── インボイス制度の土台になる消費税のしくみ。預かった税から払った税を差し引く流れ。
- 確定申告 ── 事業者が税金を申告・納付する手続き。消費税の納付ともつながる。
- 青色申告制度 ── 個人事業主の帳簿づけと特典。事業まわりの実務とあわせて押さえると得。
執筆: SikakuQuest編集部