電子取引保存義務とは(全体像)
事業者は、取引の記録(請求書・領収書など)を一定期間保存しなければならない。このうち、電子でやり取りしたもの(電子取引)の保存ルールが変わった。
これまでは、メールで届いたPDFの請求書などを、紙に印刷して保存してもよかった。ところが、2024年1月からは、電子取引のデータは電子のまま保存することが義務になり、紙に印刷しての保存は原則できなくなった。
押さえるのは、対象が「電子でやり取りしたもの」だということ。紙でもらった請求書まで電子化が必須になったわけではなく、電子で受け取ったものは電子で保存する、というのがポイント。
詳しく:対象と保存のしかた
ここが記事の心臓部。電子取引保存義務のポイントは、次の表にまとまっている。
電子取引保存義務のキホン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始 | 2024年1月から |
| 対象 | 電子でやり取りした取引データ(メールのPDF請求書・ネットの領収書など) |
| 保存のしかた | 電子のまま保存する |
| 紙に印刷して保存 | 原則できなくなった |
たとえば、取引先からメールで送られてきたPDFの請求書は、電子取引のデータにあたる。これを印刷して紙で保管するのではなく、データのまま保存する必要がある。
一方、紙でもらった請求書は、これまでどおり紙で保存できる(電子取引ではないため)。電子で来たものを電子で保存する、という線引きを押さえる。
わかりやすく言い換えると
要するに、電子取引保存義務は「メールやネットで受け取った請求書などは、印刷せずデータのまま保存してね」というルール。
つまり、覚えどころは「2024年1月から」「電子取引データは電子で保存」「紙に印刷して保存は原則ダメ」。
①開始 … 2024年1月から義務になった
②対象 … 電子でやり取りした請求書・領収書など
③保存 … 電子のまま保存(紙印刷での保存は原則不可)
試験のツボ
🔴 一番出る:保存のしかた
①電子取引のデータは電子のまま保存する
②2024年1月から義務になった
🔴 次に出る:紙保存の扱い
①紙に印刷して保存する形は原則できなくなった
②電子で来たものを印刷で済ませるのは不可
🟡 押さえると安定:対象
①対象はメールやネットでやり取りした請求書・領収書など
よくある間違い
①「電子で受け取った請求書も、紙に印刷して保存すればよい」→ ✗ 2024年1月から、電子取引データは電子のまま保存するのが義務。
②「電子取引保存義務は、紙でもらった請求書まで電子化を求める」→ ✗ 対象は電子でやり取りしたもの。紙の請求書は紙で保存できる。
③「電子取引データの保存ルールは何も変わっていない」→ ✗ 2024年1月から、電子のまま保存することが義務になった。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(保存のしかた)
電子取引保存義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 電子でやり取りした請求書も、これまでどおり紙に印刷して保存すればよいものとされている
- 2024年1月から、電子でやり取りした取引データは電子のまま保存する義務になった
- 電子取引のデータは、保存する必要がいっさいなくなったものとされている
- 電子取引保存義務は、消費税ではなく相続税の手続きを定めたものであるものとされている
解答は 2 だよ。
2024年1月から、メールやネットで電子でやり取りした取引データは、電子のまま保存することが義務になったよ。印刷して紙で保存する形は原則できなくなったんだ。
選択肢1の「紙に印刷して保存」、選択肢3の「保存不要」、選択肢4の「相続税の手続き」はどれも誤りだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 電子のまま保存するのが義務 |
| 2 | ✓ | 2024年1月から電子保存義務で正しい |
| 3 | ✗ | 保存は必要 |
| 4 | ✗ | 取引データの保存ルール |
オリジナル問題2(紙保存の扱い)
電子取引データを紙に印刷して保存することに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 電子取引データは、紙に印刷して保存することがむしろ義務になったものとされている
- 電子取引データは、紙に印刷しさえすれば電子データを消してよいものとされている
- 電子取引データは、紙とデータの両方を必ず二重で保存しなければならないものとされる
- 電子取引データは、紙に印刷して保存する形は原則できなくなり、電子のまま保存する
解答は 4 だっ。
電子取引データは、紙に印刷して保存する形は原則できなくなり、電子のまま保存するよっ。これまでは紙保存でもよかったけど、2024年1月から変わったんだっ。
選択肢1の「紙保存が義務」、選択肢2の「印刷すれば消してよい」、選択肢3の「二重で保存」は、どれも誤りだよっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 電子のまま保存する |
| 2 | ✗ | 電子データを消してはいけない |
| 3 | ✗ | 二重保存が義務ではない |
| 4 | ✓ | 紙印刷保存は原則不可・電子保存で正しい |
オリジナル問題3(対象)
電子取引保存義務の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 対象は、メールやネットで電子でやり取りした請求書・領収書などのデータである
- 対象は、紙でもらった請求書だけで、電子のデータは含まれないものとされている
- 対象は、現金で支払った買い物のレシートだけに限られるものとされている
- 対象は、預金通帳の記録だけで、請求書や領収書は含まれないものとされている
解答は 1 である。
電子取引保存義務の対象は、メールやネットで電子でやり取りした請求書・領収書などのデータである。紙で受け取ったものは対象外で、これまでどおり紙で保存できる。
選択肢2の「紙の請求書だけ」、選択肢3の「現金のレシートだけ」、選択肢4の「預金通帳だけ」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 電子でやり取りした請求書等が対象で正しい |
| 2 | ✗ | 対象は電子のデータ |
| 3 | ✗ | 現金のレシートに限らない |
| 4 | ✗ | 請求書や領収書も含む |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 2024年1月から電子取引データは電子のまま保存が義務。
- 🔴 紙に印刷して保存する形は原則できなくなった。電子で来たものは電子で保存。
- 🟡 対象はメールやネットでやり取りした請求書・領収書など。紙の請求書は紙で保存できる。
次に学ぶ
- 確定申告 ── 所得を申告・納付する手続き。帳簿や書類の保存とあわせて。
- 青色申告実務 ── 帳簿づけと特典。書類の保存ルールとつながる。
- インボイス制度 ── 適格請求書のしくみ。請求書まわりの実務とあわせて。
執筆: SikakuQuest編集部