贈与税の非課税財産とは(全体像)
贈与税は財産をもらうとかかるのが原則だが、日常生活の当たり前のやりとりまで課税するのは行き過ぎ。そこで、一定のものは非課税としている。
押さえるのは2点。何が非課税になるか(生活費・教育費、祝儀・香典など)と、非課税にならない注意点(必要な都度でなく貯蓄に回した分)。とくにこの線引きがFP2級で問われる。
詳しく:非課税になるものと注意点
ここが記事の心臓部。非課税の範囲を表で押さえる。
贈与税の非課税財産(代表例)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 生活費・教育費 | 扶養義務者からもらい、必要な都度、直接これらに充てる分 |
| 祝儀・香典・贈答 | 社会通念上相当な金額のもの |
| 公益事業者への寄附 | 公益を目的とする事業に使われるもの |
ポイントは、扶養義務者(親など)からの生活費・教育費は、必要な都度、直接これらに充てる分なら非課税ということ。お祝いやお香典も、常識的な範囲なら非課税だ。
ただし注意点がある。生活費や教育費としてもらっても、必要な都度ではなく一括でもらって預金や株式の購入に回した分は、贈与税の対象になる。「使うために必要な都度もらう」のがポイント。なお扱いは改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、「日常の生活費・教育費、常識的なお祝いやお香典は非課税。ただし貯蓄に回すと課税」とイメージするとラク。
要するに、非課税は必要な都度の生活費・教育費と社会通念上の祝儀・香典など、貯蓄に回した分は対象、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:生活費・教育費
①扶養義務者からの生活費・教育費が対象
②必要な都度、直接これらに充てる分は非課税
🔴 次に出る:祝儀・香典・贈答
①社会通念上相当な金額のものは非課税
②公益事業者への寄附なども非課税
🟡 押さえると安定:非課税にならない注意点
①一括でもらって貯蓄や投資に回した分は課税
②「必要な都度」がポイント
よくある間違い
①「親からの生活費や教育費は金額に関係なくすべて非課税」→ ✗ 必要な都度の分は非課税だが、貯蓄に回した分は課税。
②「お祝いやお香典は金額がいくらでも非課税」→ ✗ 社会通念上相当な金額のものが非課税。
③「贈与税はもらった財産のすべてに必ずかかる」→ ✗ 生活費・教育費や祝儀・香典など、非課税になる財産がある。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(非課税の範囲)
贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 贈与税は、もらった財産であればどんなものにも必ずかかるものと決められている
- 扶養義務者からの生活費や教育費で、必要な都度これらに充てる分は非課税である
- 親からもらうお金は、貯蓄に回した分も含めてすべて非課税になるものとされる
- お祝いやお香典は、金額がどれだけ高くても非課税になるものと決められている
解答は 2 だ。
扶養義務者からの生活費や教育費で、必要な都度、直接これらに充てる分は非課税だ。日常のやりとりまで課税しないための線引きだよ。
選択肢1の「すべてに必ずかかる」、選択肢3の「貯蓄分も非課税」、選択肢4の「いくら高くても」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 非課税になる財産がある |
| 2 | ✓ | 必要な都度の生活費・教育費は非課税で正しい |
| 3 | ✗ | 貯蓄に回した分は課税 |
| 4 | ✗ | 社会通念上相当な金額が非課税 |
オリジナル問題2(祝儀・香典)
お祝いやお香典の贈与税の扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- お祝いやお香典は、どんなに高額でもすべて非課税になるものと決められている
- お祝いやお香典は、金額に関係なくすべて贈与税の対象になるものとされている
- お祝いやお香典は、社会通念上相当な金額のものであれば非課税になるとされる
- お祝いやお香典は、現金であればいっさい非課税にならないものとされている
解答は 3 だ。
お祝いやお香典は、社会通念上相当な金額のものであれば非課税になる。常識的な範囲のやりとりは課税しないんだよ。
選択肢1の「どんなに高額でも」、選択肢2の「すべて課税」、選択肢4の「現金は非課税にならない」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 社会通念上相当な範囲が非課税 |
| 2 | ✗ | 相当な金額なら非課税 |
| 3 | ✓ | 社会通念上相当な金額は非課税で正しい |
| 4 | ✗ | 現金でも相当な範囲なら非課税 |
オリジナル問題3(非課税にならない注意点)
生活費や教育費の贈与税の扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 生活費としてもらっても、一括でもらって貯蓄や投資に回した分は課税される
- 生活費としてもらった分は、貯蓄に回しても完全に非課税になるものとされる
- 生活費は、必要な都度もらうとかえって課税されるものと決められている
- 生活費は、もらった瞬間に金額に関係なくすべて課税されるものとされている
解答は 1 だ。
生活費としてもらっても、必要な都度ではなく一括でもらって貯蓄や投資に回した分は課税される。「使う都度ならセーフ、貯めると課税」だよ。
選択肢2の「貯蓄でも非課税」、選択肢3の「都度だと課税」、選択肢4の「もらった瞬間に課税」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 貯蓄や投資に回した分は課税で正しい |
| 2 | ✗ | 貯蓄に回すと課税される |
| 3 | ✗ | 必要な都度の分は非課税 |
| 4 | ✗ | 必要な都度の生活費は非課税 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 扶養義務者からの生活費・教育費は、必要な都度、直接これらに充てる分が非課税。
- 🔴 社会通念上相当な祝儀・香典・贈答や公益事業者への寄附も非課税。
- 🟡 生活費でも一括でもらって貯蓄や投資に回した分は課税される。
次に学ぶ
執筆: SikakuQuest編集部