雑所得とは?3つの区分と暗号資産

公開: 更新: カテゴリ: タックスプランニング

30秒で結論

雑所得とは(全体像)

所得は10種類に分けられるが、そのどれにも当てはまらないものが雑所得。公的年金や、副業のもうけ、暗号資産のもうけなど、いろいろなものが入る。

押さえるのは、3つの区分と、業務雑の帳簿保存、そして暗号資産の利益。何が雑所得になるか、どう分かれるかがFP2級でよく問われる。


詳しく:3つの区分と暗号資産

ここが記事の心臓部。まず、雑所得の3区分。

雑所得の3つの区分

区分中身
公的年金等公的年金など
業務副業などの業務によるもうけ
その他上の2つ以外(暗号資産の利益など)

そして、業務雑の注意点と暗号資産。

業務雑と暗号資産

項目中身
業務雑の帳簿収入が300万円を超えると帳簿の保存が必要
暗号資産仮想通貨の取引で得た利益は原則雑所得

整理のコツは、まず雑所得は3区分だと押さえること。公的年金等・業務・その他。次に業務雑は300万円超で帳簿保存。副業などの収入が300万円を超えると、帳簿の保存が必要になる。そして、暗号資産の利益は原則雑所得

なお、税の取り扱いは改正で変わることがある。受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておくとよい。

わかりやすく言い換えると

つまり雑所得は、「ほかのどの所得にも入らない、いろいろなもうけの受け皿」だとイメージするとラク。

要するに、雑所得は公的年金等・業務・その他の3つに分かれる。副業などの業務にあたる雑所得は、収入が300万円を超えると帳簿の保存が必要。そして、暗号資産(仮想通貨)の取引で得た利益は、原則として雑所得になる(その他に入る)。

ひっかけは「暗号資産のもうけは譲渡所得になる」という思い込み。暗号資産の利益は原則として雑所得、と押さえておこう。


試験のツボ

🔴 一番出る:暗号資産の利益は原則雑所得

①仮想通貨の取引で得た利益

②原則として雑所得になる

🔴 次に出る:3つの区分

①公的年金等・業務・その他

②業務は副業などのもうけ

🟡 押さえると安定:業務雑の帳簿

①収入が300万円を超えると

②帳簿の保存が必要


よくある間違い

「暗号資産(仮想通貨)の取引で得た利益は、譲渡所得になる」→ ✗  暗号資産の取引で得た利益は、原則として雑所得になる。

「雑所得には、区分という考え方がいっさいない」→ ✗  雑所得は、公的年金等・業務・その他の3つに分かれる。

「業務の雑所得は、収入がいくらでも帳簿保存はいらない」→ ✗  業務の雑所得は、収入が300万円を超えると帳簿の保存が必要。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(暗号資産)

📝 オリジナル問題 1 暗号資産の利益

暗号資産(仮想通貨)の取引で得た利益に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 暗号資産の取引で得た利益は、原則として譲渡所得になるものとされている
  2. 暗号資産の取引で得た利益は、税金とはまったく関係のないものである
  3. 暗号資産の取引で得た利益は、いっさい所得にならないものとされている
  4. 暗号資産の取引で得た利益は、原則としてすべて雑所得になるものである
タクフェア
タクフェア 解答・解説

解答は 4 です。

暗号資産(仮想通貨)の取引で得た利益は、原則として雑所得になるのよ。その他の区分に入るのね。

選択肢1は「譲渡所得」、選択肢2は「税金と関係ない」、選択肢3は「所得にならない」で、いずれも誤りなのよ。

選択肢判定理由
1原則は雑所得
2所得として課税される
3雑所得になる
4原則として雑所得で正しい

オリジナル問題2(3つの区分)

📝 オリジナル問題 2 雑所得の区分

雑所得の区分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 雑所得は、公的年金等・業務・その他という3つの区分に分かれる
  2. 雑所得は、区分という考え方がいっさいないものとされている
  3. 雑所得は、公的年金だけしかないものと決められているものである
  4. 雑所得は、所得とはまったく関係のないもののことであるとされている
タクフェア
タクフェア 解答・解説

解答は 1 です。

雑所得は、公的年金等・業務・その他の3つに分かれるのよ。3区分で覚えるのね。

選択肢2は「区分がない」、選択肢3は「公的年金だけ」、選択肢4は「所得と関係ない」で、いずれも誤りなのよ。

選択肢判定理由
1公的年金等・業務・その他で正しい
23区分に分かれる
3業務やその他もある
4所得の1つ

オリジナル問題3(業務雑の帳簿)

📝 オリジナル問題 3 業務雑の帳簿保存

業務にあたる雑所得の帳簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 業務の雑所得は、収入がいくらでも帳簿の保存はいらないものである
  2. 業務の雑所得は、帳簿という考え方がいっさいないものとされている
  3. 業務の雑所得は、収入が300万円を超えると帳簿の保存が必要である
  4. 業務の雑所得は、収入が1億円を超えてはじめて帳簿の保存が必要となる
タクフェア
タクフェア 解答・解説

解答は 3 です。

業務の雑所得は、収入が300万円を超えると帳簿の保存が必要なのよ。副業でも気をつけるのね。

選択肢1は「いくらでも不要」、選択肢2は「帳簿がない」、選択肢4は「1億円」で、いずれも誤りなのよ。

選択肢判定理由
1300万円超で必要
2帳簿の保存がある
3300万円超で帳簿保存が必要で正しい
41億円ではなく300万円

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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