遺言とは(全体像)
遺言は、自分が亡くなったあと、財産をだれにどう渡すかを生前に書き残しておくしくみ。ただし自由なメモではダメで、法律で決まった書き方に従わないと無効になる。
押さえるのは2点。普通方式の3種類の違いと、検認が要るか要らないか。さらにFP2級では、遺言ができるのは満15歳からで、公正証書には証人2人以上が必要、という点も問われる。
詳しく:3種類の違いと検認
ここが記事の心臓部。まず普通方式3種類を表で押さえる。
普通方式の遺言 3種類
| 自筆証書 | 公正証書 | 秘密証書 | |
|---|---|---|---|
| だれが書く | 本人が手書き | 公証人 | 本人(代筆もOK) |
| 証人 | 不要 | 2人以上 | 公証人1人+証人2人以上 |
| 検認 | 必要(法務局保管なら不要) | 不要 | 必要 |
最大の出題ポイントは検認(家庭裁判所での確認手続き)。公正証書は検認不要、秘密証書は必要。自筆証書は原則必要だが、法務局の保管制度を使えば不要になる。
検認が必要か
| 保管のしかた | 検認 |
|---|---|
| 自筆証書(自宅で保管) | 必要 |
| 秘密証書 | 必要 |
| 公正証書 | 不要 |
| 自筆証書(法務局で保管) | 不要 |
自筆証書遺言は本文を全部手書きするのが原則(パソコン作成は無効)。ただし、添付する財産目録(財産のリスト)はパソコン作成でもよい(各ページに署名・押印は必要)。なお、遺言ができるのは満15歳からで、公正証書には証人2人以上が必要。財産をもらう人やその身内などは証人になれない。制度は改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、3種類は手間と確実さのトレードオフ。自筆証書は手軽、公正証書は確実、秘密証書は内容を隠せる、とイメージするとラク。
要するに、検認は「公正証書だけ不要、ただし自筆証書も法務局保管なら不要」と押さえる。財産目録だけはパソコンでもよい、というのも狙われやすいよ。
試験のツボ
🔴 一番出る:検認の要否
①公正証書は検認不要
②自筆証書は原則必要だが、法務局保管なら不要
🔴 次に出る:自筆証書の書き方
①本文は全部手書き(パソコンは無効)
②財産目録はパソコン作成でもよい
🟡 押さえると安定:年齢と証人
①遺言は満15歳からできる
②公正証書には証人2人以上が必要
よくある間違い
①「公正証書遺言にも検認が必要」→ ✗ 公正証書は検認不要。自筆証書も法務局保管なら不要。
②「自筆証書遺言は財産目録も全部手書きが必要」→ ✗ 財産目録はパソコン作成でもよい(署名・押印は必要)。
③「遺言は18歳にならないとできない」→ ✗ 遺言は満15歳からできる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(検認の要否)
遺言の検認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 公正証書遺言は検認が不要で、自筆証書遺言も法務局に保管すれば検認は不要となるものだ
- 公正証書遺言は、家庭裁判所での検認が必ず必要になるものと決められているものとされる
- 自筆証書遺言は、どんな保管のしかたでも検認はいっさい不要になるものとされている
- 遺言はどの方式でも、検認という手続きはいっさい必要ないものと決められている
解答は 1 だ。
公正証書遺言は検認が不要で、自筆証書遺言も法務局に保管すれば検認不要になる。「公正証書は不要、自筆も法務局保管なら不要」と覚えるといいよ。
選択肢2の「公正証書も必要」、選択肢3の「自筆はどんな保管でも不要」、選択肢4の「どの方式も不要」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 公正証書不要・自筆は法務局保管で不要で正しい |
| 2 | ✗ | 公正証書は検認不要 |
| 3 | ✗ | 自宅保管の自筆証書は検認必要 |
| 4 | ✗ | 自筆(自宅)・秘密証書は検認必要 |
オリジナル問題2(自筆証書の書き方)
自筆証書遺言の書き方に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 自筆証書遺言は、本文も財産目録もすべてパソコンで作成してよいものとされている
- 自筆証書遺言は、本文を含めてすべて代筆や録音でも有効になるものと決められている
- 自筆証書遺言は、本文も財産目録もすべて手書きでなければ無効になるものとされている
- 自筆証書遺言の本文は手書きが必要だが、財産目録はパソコン作成でもよいものである
解答は 4 だ。
自筆証書遺言は本文は全部手書きが必要だが、添付する財産目録はパソコン作成でもよい(各ページに署名・押印は必要)。ここが狙われやすいよ。
選択肢1の「全部パソコン」、選択肢2の「代筆・録音」、選択肢3の「全部手書き」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 本文は手書きが必要 |
| 2 | ✗ | 本文は本人の手書きが必要 |
| 3 | ✗ | 財産目録はパソコンでもよい |
| 4 | ✓ | 本文は手書き・財産目録はパソコン可で正しい |
オリジナル問題3(年齢と証人)
遺言ができる年齢や証人に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 遺言は満18歳にならないとできず、公正証書には証人は不要になるものとされている
- 遺言は満20歳にならないとできないものと決められており、証人もいらないものとされる
- 遺言は満15歳からでき、公正証書遺言の作成には証人2人以上が必要になるものである
- 遺言は年齢に関係なく何歳でもでき、公正証書にも証人は不要になるものとされている
解答は 3 だ。
遺言は満15歳からでき、公正証書遺言の作成には証人2人以上が必要だ。契約の成人年齢(18歳)とは別の基準だよ。
選択肢1の「18歳・証人不要」、選択肢2の「20歳」、選択肢4の「何歳でも」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 15歳からで、公正証書には証人が必要 |
| 2 | ✗ | 15歳からできる |
| 3 | ✓ | 15歳から・公正証書は証人2人以上で正しい |
| 4 | ✗ | 満15歳という基準がある |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 検認は公正証書だけ不要。自筆証書も法務局保管なら不要(自宅保管の自筆と秘密証書は必要)。
- 🔴 自筆証書は本文を全部手書き。ただし財産目録はパソコン作成でもよい。
- 🟡 遺言は満15歳からできる。公正証書には証人2人以上が必要。
次に学ぶ
執筆: SikakuQuest編集部